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おじいさんが死亡したときの孫へ名義変更する手続きを教えてください

法定相続人:私から見て、お母さん、おじさん 手続きに必要な書類は (1)被相続人の戸籍謄本と除籍謄本 (2)相続人全員の戸籍謄本および実印 (3)相続人全員の承諾書または遺産分割協議書 (4)新名義人(今回は孫)の本人確認書類と実印 これで手続きはできますか?

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3

>イーバンク銀行に問い合わせてみました、そうしたら、口座番号等を引き継ぐことはできかねますという回答。定期預金の規約にも相続の開始があったときは中途解約扱いですと。 なるほど、イーバンクはそうなんですね。私自身も、10ヶ月ほど前に母を亡くしたのですが、母の信金と農協金庫の口座名義は死亡届けや戸籍謄本で簡単に父へ名義書き換えできました。法定相続人が父と私と兄がいたんですけど、法定相続に基づいた持分ごとの移転手続きなどはされなくて、全部父に移転できました。  銀行ごとに手続きが違うので、銀行の窓口へ聞きに行ったほうがいいですねー。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

 預貯金なら、 1)被相続人の戸籍謄本と除籍謄本 (2)相続人全員の戸籍謄本および実印 (3)相続人全員の承諾書または遺産分割協議書 (4)新名義人(今回は孫)の本人確認書類と実印 でいいと思いますよ。既に預貯金を全て質問者様名義にすることを 相続人(特にあなたから見て傍系にあたるおじさん)が同意してるなら それでよいと思います。  ただ、あなた様名義にすることは、もしかしたら贈与契約書(お母様から質問者さまへの)を求められるかもしれませんよ。これは相続とは違い契約によって名義を移すわけですから、銀行側としても贈与意思を確認したいわけですから。  おじいさまから、あなたへ名義を移すことは二つの法的事実があります。まずおじいさまからお母様へ名義を移すことは相続と遺産分割ということ。これは上記(1)から(4)の書類で確認できます。  しかし、お母様からあなたへ移すことは贈与ということです。これは 贈与契約書などで銀行側が確認したいわけです。他、どんな書類がいるかは、銀行の窓口で尋ねてみてはいかがでしょう。 >不動産の場合は、相続人の共有登記をした後で、相続分の贈与を原因として孫に登記すると、調べたら回答がありました。 お母さん1/2おじさん1/2の共有登記をした後で、お母さんまたはおじさんそれぞれが贈与による登記手続きをすることになると思います。  一旦共有名義にする必要はありませんよ。あなたのお母様とおじさんの間で、お母様のみにする遺産分割協議ができていれば わざわざ共有にする必要はないです。直接おじい様からお母様単有にする相続登記ができますよ。これは登記の先例で認められてます。司法書士や登記官に質問すれば同様の答えが得られると思います。

kelly7s
質問者

補足

イーバンク銀行に問い合わせてみました、そうしたら、口座番号等を引き継ぐことはできかねますという回答。定期預金の規約にも相続の開始があったときは中途解約扱いですと。 口座番号等は一身専属制のものであり、譲渡することは認めておらず、死亡したら自動的に契約は解除となると。クレジット会社にも問い合わせたらカード契約自体相続できないとただし債務だけは相続財産の対象だと回答がありました。おそらくは、死亡解約処理をした後で、代表相続人の口座に入金することになるそうです、その上で、代表相続人が遺産分割協議をして分割するのか、寄付や贈与するのかという問題になるのでしょうかね? 株等は譲渡手続きはありますけど・・・

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

 すんません、なんの名義変更するんですか? どうも不動産ッポイんですが・・・それとも株式?国債とか?    とりあえず不動産と仮定すると、不動産の名義をおじいさんから 質問者さまへするってことですかね?  特におじい様の遺言状とかなければ、一旦お母様の名義にします。 遺言で質問者様へ、土地を譲るとか書いてなければ直接質問者さまへ名義を移転することはできません。  まずお母様名義にする場合、 (1)被相続人の戸籍謄本と除籍謄本 (2)相続人全員の戸籍謄本および実印 (3)相続人全員の承諾書または遺産分割協議書 でいいと思います。  ついでにお母様の住民票(正確には住民票の写し)が必要です。 実印というのは印鑑証明書のことですよね?詳しく言うとおじさんの 印鑑証明が要ります。この登記ではお母様のは必要ないです(後の登記では必要ですけどね。後述します)。あと遺産分割協議書があれば承諾書は不要ですよ。その協議書にお母様名義にするってことをおじさまも同意の旨が書いてあれば、わざわざ承諾書はいりません。 もう一つ登記原因証明情報が必要ですが、これは戸籍謄本で大丈夫。  これは、おじい様からお母様へ登記原因「相続」でできます。 そして、その後お母様から質問者さまへ移転登記します。贈与が原因ってとこでしょうか。この登記には (1)登記原因証明情報(贈与契約書など) (2)お母様の印鑑証明書 (3)登記識別情報(いわゆる権利証)二つの登記を一緒にするなら、まだ お母様名義の権利証はあるはずないんですが、登記官に言えばわかってもらえますので心配はないですよ。 (4)質問者様の住民証 あとは、登録免許税とか不動産取得税の支払いなどもお忘れなく。  詳しくは司法書士事務所に行けばいいと思いますよ。ただ書類の用意や作成まですべてまかせば高くつくので、書類の用意は本人がすれば その分安上がりです。  あともし近いのであれば法務局に言って聞いてみるのもいいと思いますよ。  いずれにせよ、何の名義を変更するかわからないので仮定の話なんですが・・・

kelly7s
質問者

補足

不動産の場合は、相続人の共有登記をした後で、相続分の贈与を原因として孫に登記すると、調べたら回答がありました。 お母さん1/2おじさん1/2の共有登記をした後で、お母さんまたはおじさんそれぞれが贈与による登記手続きをすることになると思います。 でも今回の場合は預貯金の名義です、相続分の贈与を原因としての名義の書き換え自体が存在しないので、おそらく解約手続きをした後で、移し変えるしかないのかどうか?

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