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相続と不動産売却と残された妻

先ずはこちらの質問を読んでいただきたいのですが https://okwave.jp/qa/q9615822.html もしこの通り不動産を売却したら妻のこれまでの住所が消失し、住民票もなくなり、まるでホームレスのような状態になってしまいます。 すると妻は介護保険も使えなくなり面倒なことになりませんか? 介護施設に居続けることができるのでしょうか?

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  • nagata2017
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回答No.4

専門家の回答をどうぞ https://kaigo.homes.co.jp/qa_article/82/

okwaveyes
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 専門家の回答をご紹介いただき感謝いたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

あなたのケースでは、居住用不動産の配偶者控除を利用したらいいのではないかと思います。 最高2,000万円までの控除額に通常の贈与税の非課税枠110万円を加えた2110万円以内に、居住用の土地建物の評価が収まる場合は、この制度を使えば贈与税もかからず、かつ、奥様にも余計な心配はなくなります。 勿論、居住用不動産の配偶者控除については適用要件があり、次の3つの要件を満たす必要があります。 その要件は (1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与である事 (2)居住用不動産の贈与であること (3)贈与を受けた年の翌年 3月15日までに贈与を受けた居住用不動産に実際に居住しており、その後も引き続いて居住する見込みであることです。 ご主人がご存命のうちに、上記の制度を使って居住用不動産を奥様名義に変更しておけば、配偶者居住権の問題も生じません。 もしも上記制度が使えない場合は、ご主人が遺言で奥様に 全財産を相続させると書いておけば良いと思います。 この場合、ご主人の兄弟には 遺留分はないので、遺言どおりの相続が実現できます。 どうぞ ご検討ください。

okwaveyes
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 居住用不動産の配偶者控除のことは考えておりませんでした。 しかしながら“上記の制度を使って居住用不動産を奥様名義に変更”することも“ご主人が遺言”することも出来ない状況にあります。

  • nagata2017
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回答No.3

現在の生活の拠点に住民票を移します。介護施設ですね。

okwaveyes
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 介護施設に住民票を移すことが本当にできるのですか? どこかでそのような話を聞いたのですか? お聞かせください。

noname#237128
noname#237128
回答No.2

 ごめんなさい(>_<)  なんでみて、不動産を売却しなければ行けないのですか😠!!  住所がなくなっては、困ります(泣)。  よろしくお願いいたします( ,,`・ω・´)。  いかがでしょうか・・・?

okwaveyes
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 おっしゃる通り住所がなくなっては困るのですが…

回答No.1

  相続割合は相続する人で話し合えばよいのだから、全ての財産を妻が相続する事にすればよい  

okwaveyes
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 全ての財産を妻が相続するのが簡単な方法なのは分かりますが、法定相続という線で考えていきたいと思っています。

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