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不動産売却時の住民票
母と姉が先日、中古住宅を共同名義にて購入しました。ローンは組んでません。その際、二人とも住民票を購入した中古住宅の方に移しています。実家近くの物件ということもあり、実際のところは行ったり来たりを繰り返しています。が、諸事情があり、その物件を売却することになりました。購入したときと同じ不動産屋さんに仲介をお願いして、今は買ってくれる方を探している状態です。そんな中、姉が「住民票を実家の方に戻したい」と言い出しました。仕事関係の書類の住所変更をしてないらしく、それを今の(住民票のある)住所に変更をしたところで、売却後はいずれ実家の方に戻すのだから、今のうちに住民票をもとに戻しておきたいらしいです。免許の更新もあるとか。それを、不動産屋さんに言ったところ、「別にかまわないですが、売却の契約時には、売却物件の住所での印鑑登録がいりますから、また元に戻してください」と言われたそうです。これはそういうものなのでしょうか?不動産屋さんは、姉たちのことを思って何か得になるように、このようなことを言ってくれてるのでしょうか?姉は住民票の移動は戸籍(?)に記録が残るから、あまり頻繁にはしたくない、と言っています。ちなみに、母は「別にどっちに住民票があってもいい。」と言っており、購入した物件の方から移動させる気はないようです。家族全員こういうことに詳しくないので、どうするのがよいのか、また、何が悪いのかがわかりません。詳しい方、よろしくお願いします。やはり姉は素直に今のまま住民票を移さない方がいいのでしょうか?
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「No.5&No.6」方々の回答で間違いないと思います ちなみに「住所変更登記」は、予めご自身で作成(普通のコピー紙+ワープロ)して、 直轄の登記所(法務局:不動産部)に持参すれば、正式に受理(登記完了)してもらえます。 万一(書類)記載内容に不備があったとしても「登記官と一文字ずつ正誤を確認・訂正」することにより、その場で完成させることができますので、心配は無用です。 (費用を抑えるのであれば、一考の価値はあると思います)
その中古住宅の登記名義人の住所が、その中古住宅の住所になっているからでしょう? 他に住民票を移しても、売却自体は可能ですが、登記名義人の表示変更登記(今回は住所変更)の手続が発生するだけです。 住民票を戻す手間を取るか、表示変更登記の手間を取るかの選択です。 変更登記の方は移転登記と同じタイミングでやってしまう事は可能ですが、司法書士に依頼すれば多少その部分の費用も発生することです。 そう考えれば住民票を戻した方が良いという不動産屋のアドバイスもそれなりの理由があります。もちろん戻さなくても売却は可能です。戻す手間が嫌ならば変更登記での対応をお願いすれば良いです。
- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
登記された住所と印鑑証明書の住所が違うと、所有権移転登記の前に売主の住所変更登記が必要になります。 お金も掛かることですから、どこの住所で登記したのかを確認して、売却するまでは登記した住所のままのほうが面倒がありません。 売却後にゆっくり住所変更をしても良いのでは?
- nornor1999
- ベストアンサー率31% (62/197)
実家住所の印鑑証明書と住民票があれば登記できます。 よって >>売却の契約時には、売却物件の住所での印鑑登録がいりますから、また元に戻してください」と言われた というのはデタラメです。不動産屋があんちゃんだったのでしょう。(笑)
【追伸】 売却する際に、全国どこに住民票(=印鑑証明)登録があろうとも、不問(全く問題なし)です 懸念されている「印鑑登録証明」は、お姉さまがご実家移転後に再登録されたものを使用することが可能です その不動産屋は、具体的には申しませんがある「意図」を感じられます 希に、知ったかぶりで"虚偽のアドバイス"をする方がいますので、くれぐれもご注意下さい
- kobalt
- ベストアンサー率31% (1861/5998)
マンションを売却したことがありますが、住民票の提出は求められなかったと 思います。 ただ、不動産屋さんおっしゃるように、印鑑証明は売却物件の住所のものが 必要でしたね。 引き渡しの前に、不動産屋さんから「再度、印鑑証明の3ヶ月以内に取得した物で 売却物件の住所になっているかを確認してください。」と言われました。 3ヶ月以内に引き渡しできるようであれば、住所を移す前に印鑑証明を 取得しておいて、住民票を実家に移せばいいように思いますが、 自信ないので、不動産屋さんに確認してみてください。
結論:全国どこに住民票があろうとも、不問(全く問題なし)です 「印鑑登録」は、ご実家移転後に再登録されたものを使用して下さい 簡単ですが終わります