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不動産の現金化~妻の居住権
- 不動産を現金化する際、妻には3/4の現金が相続されるのか疑問です。
- 法の改正で妻には家の居住権が与えられますが、介護施設に入居し家が空き家になると居住権は意味がないのか不安です。
- 不動産を売却し現金化することになるのか疑問です。
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勉強不足の回答、失礼します。 2020年4月1日からの 配偶者居住権 http://blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/minpou1028jou.html これが、参考になるかもしれません。 相続開始の時に居住していた場合 ↓ 居住しているっていうのは そこを生活の本拠にしているという意味 ↓ 介護施設等へ入所している場合は その介護施設等に生活の本拠が移った こう僕の考えの根拠は 例えば 子供が親を扶養しているが、親が介護施設に入った場合 の扶養判定 介護施設に親が入れば、同居老親としての扶養控除が 受けられない。 ただし 生計を一にする、には該当するかもしれません。 ※法の改正で妻には家の居住権が与えられるようになる 妻が介護施設に入居し家は空き家となってしまった場合 居住権は意味のないものとなる 僕もそう思いました。 相続開始の時に居住していた場合、に該当しないから。 割合としては、質問者様の言うとおり、と思います。 ※不動産を売却し現金化することになる これついては、話し合いで決めればいいのでは?
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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法定相続では貴方が書いたように妻が3/4、夫方の兄弟に1/4ですが.... どの様な割合で相続するかは相続する人で話し合えばよい。 相続人が合意できれば妻100%でも、夫の弟100%でも良い。 居住権を行使して住み続ける事はできますが、住む権利があるだけで所有権はありません。 どういうことかと言うと相続後に介護施設に移っても家に住む権利は継続しますが、施設での費用負担に充てるために家を売ることはできません。 なぜなら、所有権が無いからです、所有権は夫の兄弟に移ってます。 だから家の売却に合意できて処分した場合にお金は兄弟に入ります。 居住権を考える時は「相続時の価値」ー「平均余命まで住んだ時点の価値」=居住権の価値 この居住権価値分が相続の金額として考慮されます。
お礼
回答をありがとうございます。 >所有権が無いからです、所有権は夫の兄弟に移ってます。 100%所有権は夫の兄弟のものになるのですか? 妻がやがて亡くなり妻の兄弟には3/4の所有権が、夫の兄弟には1/4の所有権が移るのだと思っていました。 民法にはそのことが記載されてるのですか? また、 >「相続時の価値」ー「平均余命まで住んだ時点の価値」=居住権の価値 このことも民法に記載されているのですか?
- qwe2010
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妻は、建物の持ち主。 介護施設に入居したとしても、使用する権利を持っています。 建物の中には、妻の持ち物が、たくさんありますので、他の人が勝手に何かしようとしても手が出せないでしょう。 不動産を売却するには、妻の許可と、建物内の、ゴミとか、家財も処分しなくてはなりません。 現金化は、無理でしょう。
お礼
回答をありがとうございます。 なるほど、介護施設に入居したとしても、妻の居住権は揺るがないわけですね。
お礼
回答をありがとうございます。 ご意見とても参考になりました。 ご紹介いただいた弁護士ブログ記事は保存しました。