- ベストアンサー
現金の遺産相続についての疑問
- 現金の遺産相続について詳しく教えてください。
- 現金の相続は配偶者と子供(居ない場合は孫)ではないのですか?
- 兄弟に相続権があるのならば、すでになくなっている兄弟の場合、その子供が相続者になるのでしょか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>現金の相続は、除籍している子供に相続権はなく、現在の妻とAの兄弟に相続権がある… そんな馬鹿なことあり得ません。 どこの銀行ですか。 >現金だろうと不動産だろうと、相続権は配偶者と子供… >子供・親 がいなくてはじめて兄弟に相続されると… それで間違いありません。 >兄弟に相続権があるのならば、すでになくなっている兄弟の場合、その子供が… ご質問以外のケースで兄弟が法定相続人になる場合は、兄弟の代襲相続は 1代限り、つまり甥姪までのみに相続権があり、さらに甥姪の子供行かないくことはありません。 (実子の場合は曾孫でも玄孫でもどこまででも代襲相続人となる)
その他の回答 (3)
- yakitori55
- ベストアンサー率30% (135/449)
補足の回答です 相続人が配偶者と子なら配偶者1/2 配偶者と親なら配偶者2/3 配偶者と兄弟なら配偶者3/4です。配偶者以外は、子、親、兄弟姉妹の順で相続権があり、前の順位者の方(代襲人を含む)がいれば、後順位の人には相続権は有りません。 ただし、この事例で 子全員が相続放棄すると、親がいないので、兄弟に相続権が発生する場合があります。銀行員が除籍と相続放棄を勘違いしているのでしょう。 実子については、他の人の養子になろうと 実親からの相続権はあります。(ただし幼少時に他家の特別養子になった場合を除く)
お礼
ありがとうございます。 なるほど、配偶者と兄弟の場合、配偶者へ3/4になるのですね。 配分の話は間違いはないのですね。 私もおそらく行員が放棄と勘違いしているような気がします。
- nakanosaka
- ベストアンサー率16% (48/285)
どこの銀行ですが? 積みに行きます。 税務署で刎ねられますけど…。
お礼
地方銀行です。 更に話を聞いた行員がいるのは、本当に小さな支店でした。 積みに行くとは?・・
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
日本の法律に基づくものであれば、 >除籍している子供に相続権はなく、 という説明を受けたのであれば、誤りです。 除籍には、離婚して除籍になるものや婚姻して除籍になるものがあります。 上の説明では、婚姻により除籍したものも相続権がなくなるという言い方であり、正しくありません。 また、前妻との子がAさんの実子であれば、もしくは養子縁組をしても離縁をしていない場合は、相続権はあります。 金融機関は今でも、出生から死亡までの戸籍謄本を取らせます。 それは、現在の戸籍には載らない除籍になった者等を探すためです。 違う担当者と話して、あの人こんなこと言ってましたよって教えてあげてください。
お礼
ありがとうございます。 私の認識がまちがっていないくてほっとしました。 前妻との子供二人は間違いなく実子です。 どこからそんな話になったのでしょうか・・・ 全部記載の除籍謄本は銀行へ渡しています。 私は、直接行員と話してないのですが、会って話した者は、2回も同じ話を聞いています。 本当に謎です。 Aの兄弟にあたる人間が母になりますので伝えておきます。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。私の認識は間違っていないですよね。 銀行は地方の銀行で小さな支店でした。 現在の妻へは3/4で間違いないのでしょうか? 1/2ではないのでしょうか?