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妻が自己居住の不動産を持っていて夫が自己破産を申請した場合

妻が自己居住の不動産を持っていて同居夫が自己破産を申請した場合、免責は降りるのでしょうか? 生計が一緒であるとみなされた場合、妻所有の現在居住している家も処分の対象になるのでしょうか? もしそうだとしたら、離婚して同居している場合はどうでしょうか、 離婚しても実質夫婦だとみなされたら、元妻の持ち家が理由で免責が降りないことはあるのでしょうか? また妻の親が所有の家に夫婦で住んでいた場合はどうでしょうか? 妻の親に夫の借金の取立てが来ることはあるのでしょうか?

  • mao97
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回答No.2

専門家からの回答を Q.1 妻が自己居住の不動産を持っていて同居夫が自己破産を申請した場合、免責は降りるのでしょうか? A. 妻名義の不動産は特殊な事情が無い限り関係ありません。  免責が降りない理由としては    1.破産前の破産を視野に入れた計画的な借り入れがある    2.ギャンブルなどの免責不許可事由    3.その他破産を見越しての詐欺的行為 Q.2 生計が一緒であるとみなされた場合、妻所有の現在居住している家も処分の対象になるのでしょうか? A. なりません。名義が違います Q.3 離婚して同居している場合はどうでしょうか、 A. 関係ありません。 仮に夫婦間でも関係ありません Q4. 妻の親が所有の家に夫婦で住んでいた場合はどうでしょうか? A. 不動産が処分の対象となるのはあくまでも本人名義のみ、共有でも部分売却のみです。  ましてや借金の取立てがきた場合には支払う義務はありません。きっぱり断りましょう  しつこい場合は会社名と担当者を聞いてその金融機関の本社所在地の財務局に苦情申し立てしましょう。 詐欺的行為(直近2年以内の旦那さんからの相続、贈与、財産分与、譲渡)などがあった場合は 調査対象になりますのでお気をつけてくださいね

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.1

名義が奥さんなんですよね。 その不動産の取得が本当に奥さん自身のお金(奥さんの収入や奥さんが相続したお金)で手に入れたものなら、処分の対象になりません。 もし、旦那さん(免責を受けようとしている人)の財産を、取り上げられないようにこっそり名義変更したものなら、「名義変更の無効」を争われた上で「取り上げられる」可能性があります。 離婚しても同じです。お金を回収するため、いろいろ調べますが、真っ先に、「今住んでいる家は誰のものか」を調べます。 奥さん(離婚したら元奥さん)の名義であったら、財産隠しを疑い、どのように奥さん名義になったか、調べます。最近の日付で旦那さんからの贈与、財産分与、慰謝料として、なんてのは当然アウトです。

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