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中古住宅の購入は消費税が掛からないのは特別減税制度

中古住宅の購入は消費税が掛からないのは特別減税制度のお陰ですか? それとも昔から中古住宅は非課税なのですか? 消費税が掛からないのは買い手だけでなく売り手もですか? 誰が消費税を払ってるの? 売り手は所得税を払うから消費税はいらない? 所得税に消費税は加算されない? 所得税の税率は消費税の8%より安い?高い?

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

https://o-uccino.com/front/articles/48394 これが、僕にはわかりやすかったのですが 注目は 間に業者の入った売買(仲介)、です。 個人・・・・業者・・・・個人      (仲介) の関係で ぶつは、左から右に移動し お金は、逆 右から左に、移動します。 仲介は 消費税の課税対象となる サービス にあたるので 消費税がかかる、払うのは、ぶつを買った人です。 土地は、消費するものではないので 消費税かからない。 個人間の売買には、消費税がかからない。 それは 法律には、こんな場合に消費税取ります。 と書いてあり、そこには 個人間の売買については、消費税取る などと書いてない。 つまりは 法律に書いてないので、個人間売買には、消費税いらない。 個人的解釈ですが 個人間の場合は、消費税いらない いらないけど、他の税金を取るからいいや なのか 個人の売買は、商売でないので消費税いらない、のか? とにかく 個人が売り主の売買は、消費税いらない。 昔から中古住宅は非課税 と考えるよりは 昔から 不課税取引 と考えたほうが、かっこいいです。 消費税の課税の対象は 国内において事業者が事業として対価を得て行う 資産の譲渡等 と 輸入取引 なんですけど 個人間の不動産売買は、こんな取引には当たらず 消費税はかかりません。 非課税とは、ちょっと違いますから 不課税・・・と考えたほうが、かっこいい。

gasshop2017
質問者

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その他の回答 (2)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (626/1119)
回答No.3

消費税が掛かるのは建物で、土地には掛かりません。 しかも中古物件の場合、建物は経年劣化により既に価値が無いなど取得後解体を前提として、土地のみの売買とすることがあります。 その場合には消費税がありません。 また土地建物の売買であったとしても税込価格として消費税を別記しない場合も多くあります。 契約書に消費税の記載が無くても注意が必要です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8450/18095)
回答No.1

中古住宅の売買では,売主が個人の場合が多いですね。個人が売主であれば事業者が事業として行う取引ではないでしょうから,消費税の課税対象外です。 中古住宅の売買であっても,法人が売主であったり,個人事業主が事業として中古住宅の売買を行っているのであれば当然に消費税がかかりますよ。

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