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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン減税について教えてください。)

住宅ローン減税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン減税についての質問です。利子補給制度を利用した場合、利子補給分は所得税の課税対象となると聞きましたが、住宅ローン減税の控除の対象となるのでしょうか?
  • 具体的な計算例で説明します。もし借入金額・入居年による住宅ローン減税の控除額が30万円であり、会社からの利子補給額が年間40万円の場合、所得税は20%の場合で8万円となります。控除額の30万円よりも少ないため、所得税は非課税となる可能性があります。
  • ただし、具体的な対象年度や所得税の計算方法などによって結果が異なる場合もありますので、詳しくは税務署や専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

おそらく課税対象の利子補給分は税法上は給与の扱いになるので、 所得税であり、所得税に色分けはありませんから 住宅ローン減税の対象になると思います。 ただ、質問者様の条件ですと住民税が増えることになります。 利子補給がない場合、所得税20万円は全額控除、 引ききれなかった分が住民税から97500円を限度に引かれます。 利子補給があった場合、所得税28万円はやはり全額控除ですが、 住民税が4万円増え、住民税からの控除が2万円になります。 トータルではほぼ利子補給分の税金が増える勘定になります。 いずれにせよ住宅ローンを抱えただけで、給料が数万増えると考えれば、 有利な制度であると言えると思います。 あと注意が必要なのは、会社から利子補給を受けたことで、 金利が1%を切る場合は住宅ローン減税の対象にならなくなることです。

genkin-kounyu
質問者

お礼

ohkinu1972様 非常に分かりやすいご説明、ありがとうございました。 住民税の控除部分が減ってしまい、結局トータルではやはり課税対象になってしまうんですね。 ありがとうございました。助かりました。

genkin-kounyu
質問者

補足

その後、財形転貸融資も今年中に融資実行されないと、以後は課税対象になるということが分かりました。 残念です。。

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