認知症の法的意思決定力と対応(家族信託など)

このQ&Aのポイント
  • 認知症の法的意思決定力とは、人が認知症によって意思決定が困難になった場合にどのような措置が取られるかを指します。認知症の程度によってその判断基準は異なりますが、最近の法改正で「重度の認知症など、意志能力がない状態で行った契約は無効である」と明記されました。
  • 家族信託とは、家族の財産を信託によって管理する制度であり、認知症や後見人制度の問題に対する解決策の1つです。家族信託を利用することで、信託財産を残すことができるため、相続税の軽減や適切な資産運用が可能となります。
  • 認知症の程度や意思決定力の有無は、医師や関係者が判断します。意思決定能力がない状態で契約を行うことは、民法上で無効とされます。家族信託制度などを利用する場合も、契約に関与する法律関係者が意思決定力の有無を判断し、適切な対応を取ります。
回答を見る
  • ベストアンサー

認知症の法的意思決定力とその対応(家族信託など)

こんにちは。 母に認知症があり、また父が病気で後先が長くありません。色々ここで質問して回答を頂き、今後の参考に致しております。今回も宜しくお願いいたします。また、別の質問で同じような内容の事も聞いておりますが、新しく疑問が出た面があったり、再確認の意味もあり、多少の重複をお許しください。また、主に相続時に関わって来る内容の質問なのですが、相続だけに限定する訳ではない為、カテゴリを「その他(法律)」としています。 さて、母の認知症があり一番困っているのは相続です。父が遺言書を書くとは言っており、どうすればよいか話し合いは出来ている状況ですが、どのような内容にしたら家族全員にとって良いのか、また間に合わなかった場合など様々なケースで疑問があります。 一番大きな問題点は、母に財産(主に不動産)を多く残せば、配偶者控除からその分税金は少なくなりますし、私ももう一人の相続人である妹も別にそれで構わないと思っています。しかし、この後、不動産を運用したり、必要時に売却したりする事が困難になる恐れがあり、躊躇しています。後見人制度も調べましたが、選任される可能性が高く、また費用がかかったりと色々問題点があり、できれば使いたくありません。家族信託という制度がある事を知って、詳しく調べているところです。 一応、今ひっかかっているのは (1)遺言が間に合わなかったときの分割協議書へサインする意思決定力 (2)不動産を所持した時に、賃貸での運用や契約の意思決定力 (3)現時点で家族信託を使えるか? などなどです。それで色々調べていたところ、民法において最近の改正で「重度の認知症など、意志能力がない状態で行った契約は無効である」と明記される事となった、とありました。(参考:https://www.asahi-kasei.co.jp/maison/chiebukuro/report/knowhow/2017/09/post_2.html) 私の母の認知症はまだ軽度(医師による)で、買い物が一人ではちょっと難しいですが、それなりの家事(選択、一部料理)もまだ行っております。また、「物忘れ」はあるものの、日常会話はできます(時折同じ話の繰り返しなど、「ん?」という事はありますが、理解力はあります)。 なので、「重度の認知症など、意思能力がない」とは当てはまらないとは思うのですが、法的にはどれくらいの程度から意思決定力がないとされるのでしょうか? また、「今のうちに」家族信託制度(又は他に自ら後見人や「法的代行者」を選べる 制度があるなら、そういったもの)を使うのが良いかと思うのですが(母もそうして欲しい、とは言っているのです)、その制度を使う「意思決定力」がないとされてしまうのかという点も気になるのですが、どうなのでしょう。 そして、最後に、「この人には意思決定力がないからその契約は無効です」と、様々な面で誰が判断するのでしょう?例えば、家族信託制度なら、その契約に携わる法関係者が「おかしいぞ」と思って契約をさせない、とか、そういったものでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.6

どんなときに 不正があったとき。 本人たちが不正を行う意思がなくて相談の質問をしているのだから 問題が発生するはずがない。 誰が 役人以外に誰がいるのでしょうか? 私の回答の中に書いてなかったとしても 当たり前のことだから書く必要のないことだということでしょう。例えば隣人がおかしいと思って異を唱えたとしても まったく関係ないことです。勝手に言ってれば ということです。 問題があるとしても それに対処できるのは役人だけ。管轄の範囲の役人。 戸籍課勤務の役人は管轄外。第一係の刑事も管轄外。 税務署だということは何度も書いたと思う。 この回答で それでは「不正」とはなにかと さらに再質問ですか?

tincanada
質問者

お礼

恐らく回答者さんは、法律の世界にずっといるので、失礼ながら一般人がどんな事に疑問を思うのか、あまりわかっておられないのでは、と推察します。 「不正がなければ、法的に無効であっても、問題にならない」 と仰っているように解釈しますが、こちらは法律の知識がないのだから「え、不正がなくても、法律的に無効な契約状態で物事が進んで良いの?」と思うんです。少なくとも、一般人複数人に、「いや母が認知症で今後の事で色々わかんないんだよねー、例えば・・・」と言ってここに書いた事を話したら、「それはわからないねー、法律詳しい人に聞かないと」ってなりましたから。だから「法律詳しい人」がいるここで聞いた次第なんですけどね。 「不正がなければ、問題がない」という事ですが、引用したサイトには「認知症になると、意志能力がないと判断され、様々な社会行為、法律行為ができなくなります」って書いてあって、不正があった時だけ問題になる、っていう風には書いてないわけで、法律に詳しくない私のような人間が「色々できなくなる、できなくなるって書いてるけど、不正しなかったらなにも問題ないのに、大げさだよねー」ってわかるもんでしょうか(サイトに書いてある事についてはそういう事ですよね)・・・引用サイトは旭化成のへーベルメゾンのサイトだから、ある程度は信用してしまうんですよね。 他に(このサイト等に)書いている事と言えば、認知症とわかれば、預貯金の引き出しもできない、という点についても、これは役人でなくて、銀行側が止める訳ですが、これは元々銀行との契約に銀行側がそうしていいように書かれているから、といったような事なのかな。あと、他に予想した回答としては、全く不正でない契約でも、しばらくたってから相手が変ないちゃもんを付けてきた時(レアだと思いますけど)、「他に不正があるわけでないけど」認知症だったって事を相手が突いてきて、民事で契約が無効とされちゃう、って事なんかも考えたんだけど、これは民事だから役人も税務署も関係ないと思うけど、こんなケースは考えなくて良いって事なんでしょうかね(思ったことを書いているだけで追加質問をする意思で書いている訳ではないですので「めんどくせー」とまた思わないで欲しいです・笑)。 それで、仰って下さっている事をまとめると、 不正がないなら契約は普通にできるし、役人以外文句を言える立場にある人はいないし、管轄といえば税務署くらい、って事なんだと理解し、私の状況においては「(もちろん不正がないという前提で)そんなに気にしなくて大丈夫」と理解します。それは専門家(だと理解します)の方の言葉としては非常に心強いです。もしここの理解が間違っていたら、申し訳ないですが、ご指摘ください。 ただ、なんというか、あの旭化成の引用サイトの文章を見たり、他にも「認知症になると、こんな事やあんな事ができなくなる、契約も相続も色々無効になっちゃうよ」と言っているサイトが氾濫している(多くはだから後見人を付けましょう、ってなっています)状況で、「いや、不正がなければ大丈夫だし、普通なら誰も文句言って来る訳ではないから。役人が関わるような事態にならないならどうもないから。」って理解できるのって、元々法律の知識がないと無理だと思うんですが、どうですかね。 何度もお時間とって回答頂いていた事、本当に感謝しています、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.7

ネットの情報は その真贋を見極める力を持たない人にとって 危険なツールである」と2チャンネルのひろゆき氏も言っています。 ヘーベルハウスのサイトは 法律のサイトではありません。ヘーベルハウスにおける商売上の問題にすぎません。 認知症でも他の病気でも その段階は幅広いでしょう。癌のステージ1とステージ4では大違い 胃がんのステージ1なら 簡単な手術で完治。 認知症も ちょっとした物忘れから 実の子供の顔もわからなくなったり 言葉も話せなくなる段階とか 進行度が違います。 それをひとくくりにして認知症になれば契約はできないと書かれたサイトの記事などを読んで悩むなどと馬鹿らしいことです。 30才 40才の働き盛りでも「あの あれ・・」などと言葉が出てこないことはよくあるでしょう。すると認知症だから契約はできないということになりますか?「あの女優の名前なんだったかな」「このあいだ行った店の名前は・・・」 みんな認知症で法律行為できませんね。 だから医師の診断だと書いてるでしょう。 時間をかけて診察して どの程度進行しているのか判断を下す。 そこで 法律行為のできる範囲なのか決まります。

tincanada
質問者

お礼

ネットが危険なツールになりうるのは仰る通りでしょう。ただ、私の母は既に軽度ですが「認知症」と診断ついているんですよね。「認知症みたいな感じだから」聞いている訳ではない。「診断がついている」のです。そこで民法上は「重度の認知症など」と書いているらしいから、そこで「疑問に思い、確認の為に質問した」訳です。サイトに書いている事をそのまま信じなかったから、質問しているのですけどね・・・。 >30才 40才の働き盛りでも「あの あれ・・」などと言葉が出てこない>ことはよくあるでしょう。すると認知症だから契約はできないというこ>とになりますか?「あの女優の名前なんだったかな」「このあいだ行っ>た店の名前は・・・」みんな認知症で法律行為できませんね。 そんな事、誰も(私は)言っていませんよね。認知症と言う診断が既についているからどのように契約ができなくなるのか聞いたのです。「重度の場合に契約ができなくなる」なら、その線引きはどうなっているのか。「医師の診断による」ならそれを求められるのはどういう時かというのが疑問だから、それを聞いたのです。例えば、既に何度か書いてますが、「家族信託を公正証書にしようとするときに、認知症らしいとわかれば、拒否される」というような可能性だって、(こちらの疑問としては)あったので。 さて、旭化成のサイトだけでなく、私が見た複数の、というか多くのサイトで(「重度の」と表記されている、いないに関わらず)「認知症なら様々な契約行為ができなくなる」と書かれています。「後で問題になる可能性がある」ではなくて「契約ができなくなる」です。 仮に、「重度と医師が診断した」認知症であっても、回答者さんの説明では「契約自体はできる」、という事になります。不正がある時に初めて役所が出てくるという説明ですよね。 という事は、「それをひとくくりにして認知症になれば契約はできないと書かれたサイトの記事」だけでなく、多くのサイトの記事で間違った説明がされているという事になります。おっしゃる法規サイト、というのが弁護士が書いたようなものも含むのかはわかりませんが、そういったサイトや、WEB上の新聞記事等などにも「認知症で各種契約ができなくなる」とは良く書いてあります(必要であれば例示できます)。でも、「弁護士のサイトは利益の為(商売上の問題)」と言えますし、新聞記事だって「利益企業だからセンセーショナルに書く」どうこうとか、「フェイクニュースがどうこう」、って言えるなら言えますよね。でも、そんな事言い出したら、「素性がわからない回答者さんの回答を読んで安心するなんて馬鹿らしい」って事にまでなってしまいますよね・・・。 >だから医師の診断だと書いてるでしょう。 >時間をかけて診察して どの程度進行しているのか判断を下す。 >そこで 法律行為のできる範囲なのか決まります。 いやだから、その医師の診断を必要とするのはどんな時だ、って事をずっと聞いているわけです。最初から誰にも認知症である事を言わず、契約などの法律行為をしていた時に、「それ、認知症じゃない?契約ダメっしょ」と疑問を呈してくるのが誰で、どんな時なの、というのが最初からの質問です。お答え頂いたものによると、「行った法律行為が不正な場合(不正と思われる場合)に、管轄する役所」という訳ですから、その時初めて医師の診断が必要なわけですよね。それ以外は特に何も言わなければ、(厳密には「無効」な状態でも)ずっと法律行為もできる、って事ですよね。 そのようには、多くのサイトで書かれていないから質問した訳なんですけど、そのようなサイトを信じた方が悪いって言われたら仕方ありません。 お時間とって頂いてありがとうございました。

tincanada
質問者

補足

とりあえず、 「不正があった時」に「税務署など、関連する役人が」異議を申し立てる時以外には「認知症患者が契約ができなかったり、問題になる事はない」、その時に「契約の有効性を判断するのに必要なのが医師の判断」という結論(回答)が出ており、その私の理解が異なるという訳ではなさそうなので、締め切る事に致します。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.5

だから医師の診断です。医師が判断能力がないという診断を下せ重度の認知症です。 委任状のことも書いたと思うけど 判断能力があるうちに 委任状を書いておいてもらうこと その委任状の中に 重度の認知症になっても 賃貸物件の契約等は代理で行ってくれ などと具体的な内容を事細かく記載しておけばいいでしょう。

tincanada
質問者

お礼

うーん、なんて言うか、私の文章力の拙さなのでしょう、私が何度も聞いている一番の疑問点についてはずっと答えて頂けてないので、繰り返しお答え頂くのも悪いですので、もうお答え頂かなくても良い、という前提で下記、お読みください(補足要求の為ではなく、あくまで私の疑問点の説明、どうして質問しているのかの補足説明です)。私の文章力の拙さをお詫びします。 まず、一点目としては、認知症患者における契約の有効性・無効性の判断が「医師の診断です」ってのは最初お答え頂いた時点で理解しております。わからないのは、「どういった時に」「誰に」契約の有効性について疑問を言われ、医師の診断書を求められる可能性があるのか、って事なんです。これをずーっと聞いてます。税務署や警察とお答えいただいてますが、そういった税務署や警察が関わるのはこちらが問題のある何かをした時ですよね。 そうではなく、「普通の契約」、例えば、「引用したサイトにあるような不動産の賃貸契約を母がしました。相続した家を誰かに貸すという契約です。色々細かい事は子がして、判子を最後に母がつきました(このあたりまでは理解してできる、という前提です)。契約完了です」・・・というような普通の、違法性のない、(母が認知症である、という事以外)問題点のない契約で、どういった時に母の認知症と法的な意思決定力が問題になるのか、という事なんです。 このような一般的な契約も認知症であるならできない、家族が代わりにするのは厳密には法的に無効、と引用サイトには書いてます。でも、「この契約は契約者の母が認知症なので無効ですよね、意思決定能力があると思われるのなら医師の診断書見せて下さい。」と言われるケースって、どんな時ですか?誰が言って来るんですか?という事です。親族が代行しているのが現状、と引用サイトにもあるので、滅多にない事で、それほど気にしなくて良いのかも知れませんが、「厳密には無効」という事なので、気になっている、という事です。 二点目として、もちろん、そういった事がそもそも問題にならないために委任状のお話をして頂いたことは分かってますし、私もだから「家族信託」を考えてます。しかし、委任状も、家族信託も、家族の中での契約行為である事には変わらないですよね。だから、現時点で認知症の診断のついている母の書く委任状や、母との契約である家族信託が、現時点で既に無効にならないのか、っというのが次に質問した点です。現時点で作った委任状や家族信託契約について、後々「それは無効ですよ、だって作った時に契約者が既に認知症だったんだから」ってなる事を心配している訳です。つまり、具体的に誰かが「その委任状(家族信託)無効だよ・・・意志力あったというなら診断書用意してね」と言って来るとすれば、どういった状況の時に、誰が?という事です。普通に考えれば、よっぽどの事がない限り、過去にさかのぼって委任状や家族信託作成時の母の判断力や意志力を問われることはないだろうとは思っているのですが、こと法律となると良くわからないもので、いや、こういう時に問われるよ、問題となる可能性高いよ、というような回答の可能性も考えての質問です(でした)。 (現時点で母に判断力があるという診断書を先に用意した上で委任状や信託契約等を作成する、というのは対策になると思いますので、そういうアドバイスとして「医師の診断」と仰って下さってるのであればご回答の意図として理解できます) 長々と何度もありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.4

めんどくさいなあ そんなにどうしても気になるのならお金を払って専門家に相談に行けばいいのに。1から10まで細かく手を取るように無償でってやってられんわ というのが正直なところ 認知症の程度の問題です。 その「程度」というものを判定する基準となるのが医師の診断です。 認知症がどこまで進んでいるかということです。 判断能力があるかないか 判断能力がないのに 本人が了承して法律行為をおこなったと偽った場合です。 それを税務署などが おかしいと思えばなにか言ってくるということです。 「税務署がおかしいと思う行為」なにがありますか? 現在目の前にあることは相続と相続税 それを自分たちに有利に進めたい。 法律通りに相続すればいいだけのことでしょう。母親が重度の認知症になられたとしても同じです。法律通りに相続すれば 何の問題もありません。 何も偽るつもりもなく 法律通りに粛々と進めるとおっしゃるのであれば何も問題は起こらないはずです。

tincanada
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 私が最初にサイトへのリンクを張りましたが、そこには 「認知症になると、意志能力がないと判断され、様々な社会行為、法律行為ができなくなります。例えば、預金の引き出しや遺言書の作成などです。中でも、トラブルになりがちなのが契約の締結です。 意思能力とは、法律上の判断において、自己の行為の法的結果を認識・判断できる能力のことです。この意志能力がないと判断されると、あらゆる契約行為はできなくなります。今年、120年ぶりの大改正となる改正民法が国会で可決成立しましたが、意志能力については「重度の認知症など、意志能力がない状態で行った契約は無効である」と明記されることになりました。 つまり、アパート経営では、入居者とオーナーの賃貸借契約が結べなくなるということです。それ以外にも、契約の更新・解除や入居者退出時の原状回復の工事などでもオーナーの意思の確認ができないと、それらの業務が滞ってしまうことになります。 現状では、親族が代わって各種の手続きをしていることが多いと思われますが、厳密に言うと、法的には無効ということになります。 そのままでは、アパート経営を継続することができなくなりますので、認知症発症後の対処法としては、成年後見制度を活用することになります。」 とあります。 最初からこの文章まで引用しておけばよかったのかも知れませんし、最初の質問の仕方が下手だったという部分がある点は反省してますが、この文章(だけという訳ではなく、他にも似たような文章をいくつか)を見て、具体的にどのようなケースで、誰が「この契約は問題だ」と言って来るのか、ここでは「認知症」と診断が付けばそれだけで問題になるような書き方だけど、法律では「重度の認知症など」と書いているからそこも疑問だ・・・というようなところから質問しており、その具体的な答えを回答してもらっていないと私には思われたので補足質問しました。 このサイト(引用元)では「認知症になると色々契約が結べないから問題になる」って書いてますよね。しかし、そもそもどういった時に誰が問題にするのかがわからない、というのが疑問点なのです。税務署や、警察が絡んでくるような大きな、というか問題行為があるケースだけで問題になるような書き方ではないですから、そこで補足質問が発生しています。 だから、母親が相続すると、後々土地の運用や売却などで問題になったり(できなかったり)、預貯金の引き出しまで制限されてしまうと困るよね、だから「問題になる可能性が高い」のであれば税金が高くなっても母親より子が相続した方が良いのでは?でも、認知症だって事がわかって契約に問題が出るって、実際どういう時なんだろう、という疑問を質問したまでなのですが(具体的な例がなかったので補足をしながらですが)、それが1から10まで聞いている、っていうように捉えられたのでしょうか。 繰り返しですが、サイトからの引用文を読んでもらえれば、「税務署」や「警察」といったような役所が絡んでくるような「問題行為」がある場合でなくとも、認知症という診断がついている状態だけで様々な事が問題になるように書かれています。 いや、実際はそんな事ないよ、サイトが誇張している感じですよね、っていう事もあり得るかも知れませんが、その判断は法律素人の私にはつきませんので、「どういう時に、誰が問題にするの?」と思ったから質問したのですが、もうこの時点で専門家にお金を払って聞くような内容なのだと言われればそれは仕方ないですが、その「質問のレベル」すらこちらにはつきませんので・・・。 また、「相続そのものが問題になるかどうか」を心配しているのではなく(だから税務署については何ら心配していない)、母が財産を多く相続した時に、後々色々契約上、土地の運用や売買ができなかったりするケースを心配しているのであって、「回答者様が思う私が気にしている点」がもしかしたら「私が実際に気にしている点」とズレているのかも知れません。そこは私の文章の拙さですから、申し訳なく思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.3

こういう質問をされる人に言いたいのは 公僕という言葉を知っていますかということです。 役人は誰から給料をもらって誰のために仕事をしているのか。 私たちの払っている税金から給料をもらって国民のために働いている公僕だということです。雇い主は私たちです。なにを必要以上に畏れているのでしょうか。 毅然とした態度でいれば なにも怖くありません。 税務署から異を唱えられても きちんと説明できればそれでいいのです。 脱税だということで高額であれば警察もでてくるかもしれませんが そういうことがなければ何も心配することはないでしょう。

tincanada
質問者

お礼

再度における回答、ありがとうございます。回答をして頂いている方に、このような形で何度もお礼欄で書き込むのも気は引けるのですが・・・。 別に役所を「畏れている」わけでは全くありません。こちらは「質問に対する回答」が欲しく、頂いたものが、具体的な回答になっていない(と少なくとも私が感じる)ため、細かく確認の為に補足質問しています。その質問も、畏れから来ているわけではなく、「法的に」「具体的な問題となりうるケースを」知りたいだけです。何も脱税をするとかしないではなく、「税務署って、税金の事だけに関する仕事ですよね。だとすれば、認知症における契約とは関係ないですよね」と確認しています。税務署から異を唱えられても税金に事に関してなら説明すればいいのは、それはその通りですし、その点疑問に思っているわけではありません。 そもそも、「認知症における契約の無効性」についての質問であって、「その無効性が問題になるのはどういう時か」という事をお聞きしています。まとめると、 認知症での契約が無効になったりするのはどういう時ですか?どこまでが有効でどこまでが無効の判断はどうするのでしょうか? (回答)「医師の診断書で判断します」 ->その医師の診断書が必要となるケースはどういう時ですか? (回答)「税務署や警察といった役所が異を唱えた時です」 ->「じゃあ、どういう時に異を唱えるのですか?私のケースで具体的にどんな時ですか?税務署は今回関係ないと思うのですが。警察も民事でなければ介入しないですよね?」 (回答)何でそんなに畏れているのですか?説明すればいいのです。 という具合になっています。 私が知りたいのは 具体的に どのようなケースで、 「認知症患者による契約だからこの契約は無効です」 と誰かが言って来る(契約先や第三者が言って来る)可能性があるのかであって、それを聞いています。 例えば、一番最初の質問に書いたと思うのですが、例えば家族信託制度を公正証書で作る時に、役所の人などが「この人、認知症ではありませんか?」等と聞いてきて、この状態ならできません、と言われる、とか、そういうケースを想定しています。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.2

診断書が必要な場面は 誰かが異を唱えたとき。 税務署 警察 といった役所ですね。 相続人のあいだで本音を隠している人がいるとか 可能性としてはなくはないですけど

tincanada
質問者

お礼

二度にわたるご回答、感謝いたします。 また補足要求的になってしまって申し訳ありません。 (もちろん、もし、こちらの疑問がお答えいただける範囲であってかつお時間のある場合のみで結構です) はい、もちろんというか、それはわかるのですが、「具体的に」どういったケースなのか、というのがわからないのです。仰って頂いた税務署と警察で考えますと、 例えば税務署であるならば、母への相続が極端に少ないから疑う、など考えられるのかも知れませんが、私たちのケースに限っては母に多く相続してもらいたいので異なりますし、逆に母への相続を少なくしたところで、法的に問題のない相続や遺言(遺留分的な部分と言うか、配偶者が受け取るべき範囲を守った)であれば問題にならないはずですし、そもそも、税金をごまかしているわけではないので、そこって税務署の管轄?って話になると思うのですが、違いますでしょうか。もしくは、不動産管理の場合であっても、仮に認知症でなく、普通に子が委任されて管理する形であるなら問題ない(税法的に問題となる事をしていない)場合に、「この人、認知症だからこれはおかしい」と税務署が言って来るのって、ありうるのでしょうか。 また、警察が動くのは犯罪の要素がある時ですので、考えられるのは例えば、契約や相続に「詐欺」的な要素が入っていたりといったケース等は思いつきますが、もちろんそんな事はしません。他に何か問題となるケースは考えられるのでしょうか?私たちのケースに限ると、単に母親に不動産など相続してもらって、その運営を子が行いたい、という事だけです。 契約上の問題点は、刑法的な問題点がある場合の他は、民事的な問題だと思うのですが、(認知症ながらも)母が納得して捺印したり、委任したりしてる場合で、かつ家族(子である私と妹)がどちらも同意している場合、外部から「それは母親が認知症で法的意思決定力がないので、その不動産の契約はダメ」のように言って来る、というのはどういう時なのか、というのが私の疑問なのです。 もしそのようなケースが具体的に考えられるのであれば、母に相続をしてもらうより、父が遺言で我々に財産を残した方が(税金は高くなりますが)後で問題にならないですのでそうしたい。 そうでもないのであれば(外部から異議を挟まれる可能性が少ない、具体的なケースが考えにくい)のであれば、母に相続してもらって、管理は子二人で行いたい、というところで迷っているので質問しています。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6270/18683)
回答No.1

判断の素になるのは医師の診断書でしょう。 委任状を使って代理で行うという方法もあります。 署名捺印した委任状です。

tincanada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足をお願いするような形になって申し訳ないのですが、「医師の診断書」が必要となるケースがどういう時なのかな、というのがそもそもの疑問なのです。例えば、現時点で母親が「これでいいよ」と言って、(遺言書なく)遺産分割協議書にサインしたとします。その内容について、「認知症だから無効だよね」と誰かが言って来るとして、それがどんなケースなのか・・・。不動産の例では、例えば(こちらが貸し手側で)誰かと契約した場合や売る判断をした場合、後で「認知症だから無効」と言ってこられるのはどういう場合か、という点です。もしも、現実的にはそういったケースはほとんどない、のであれば、現時点ではそのまま母親が色々相続しても問題ないのかな、というように考えているのですが、よくわかりません。母が勝手に売ったりして、それを私や妹が「あ、それは困る!」となるケースは想像できるのですが、逆(?)のケースがわからなくて。逆というのは、実質私や妹が色々行って、最終的に母にサイン、捺印してもらう、という形です(委任状を使う事も含む)。このようなケースで、どこで問題が出てくるか、出てきそうか、という事が疑問なんです。 例えば、後見人制度を使った場合、後見人が「これは母に不利な契約である」と判断すれば家族が求めても契約をさせないケースなどがあるとは聞いたのですが、後見人制度を使わない場合、どこで問題提議が入って来るのかな、という点がわからないのです。もちろん、母が「あれは求めていたのと違う」というケースは可能性としてはあり得ますが、あくまで母が納得して契約している場合です。 また、委任状を使ったとしても、「委任状を書ける判断力がないから無効」ともなってしまいかねないですよね。もちろん、そのように何かで言われたら、医師の診断書で「判断力あります」とあれば問題ないのは分かるのですが、現実的にそういう風に問題提議されるケースがどんな時か、可能性としてどれくらいあるのか、という事が疑問なんです。

関連するQ&A

  • 家族信託で信託できるもの

    こんばんは。 家族信託制度について調べています。 現在持っている資産の他に、将来手に入るであろう資産を今から信託する事は可能ですか? 具体的には 老夫婦で、妻の方が家族信託を使って子に色々管理を任せたい。夫が病気で余命が長くなく、今後夫から土地などを相続される事が予想されるので、相続されたときはその財産の管理も子に信託したい。今のうちから信託の契約を結んでおきたい。 というケースです。 宜しくお願いします。

  • 母が認知症の場合の相続登記について

    不動産の相続登記についてご質問があります。 父が不動産の名義人です。 母は認知症で特別養護老人ホームに入所しています。 私には成人した妹がいて、父と同居しています。 私は離れて暮らしています。 以上の4人家族で、他に相続人はいません。 仮に父が亡くなった場合、また、遺言書がない場合の不動産の相続登記について教えてください。 法定相続でも母に成年後見人をつける必要はあるのでしょうか。 また、私が相続放棄した場合、仮に妹に不動産を全て相続させたい場合、私が母の成年後見人となり、遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか。(この場合、利益相反にはならないでしょうか。) さらに、遺産分割協議で母が不動産を全て相続した場合、二次相続の時に問題は起きないでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

  • 認知症患者の遺言は有効ですか?

    父が亡くなり、相続が開始しました。昨年、認知症の症状があらわれ入院治療になりました。危険防止のため、後見人制度の申請を家裁にしたところ、父の配偶者(後妻)が反対したため、認められませんでした。ところが、私が後見人制度の申請をした直後に、その配偶者が公証人立会いの下、遺言状を作成していました。(最近判明しました。書式は完璧なようです。)私の考えでは、後見人制度が認められると遺言状が作りにくくなるので、急いで父に遺言させたと思っています。父がボケたと思って後見人の制度を申請したくらいなので、おそらく判断能力はかなり低かったと思うのです。正直、無理やり吹き込まれて遺言したのだと思っておりまして、悔しいです。この遺言について、争う余地はありますでしょうか? なお、家裁への後見人制度の申請書類、入院前に家の近所で暴れて病院の方や近所の人にご迷惑をかけたこと、遺言状は入院中のベッドで作られていること、等が証拠として挙げられると思いますがどうでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 認知症の両親

    要介護2認知症の両親です。 父は賃貸マンションのオーナーです。 随分騙されています。 今は1300万の悪徳リフォームの処理をしています。 認知症の診断書があるので有利と言われています。 認知症 契約で調べていて、ふと父が賃貸契約者に疑問を感じました。 法人化、成年後見など壁に立ちはだかれています。 今もなお、オーナーでございますという態度です。 子供は私一人です。 お金に汚くなっていて相続の話も直ぐに怒鳴ります。 インチキで嘘つきです。 私はもう嫌になりました。 父を施設に入れることは難しいです。 母を入れて逃げようかと思います。 いつも父にお前のことは考えさせてもらう、相続を放棄するのかと言われています。 隠し金を持って逃げたら遺言書を書き換えられます。 叔母と従兄弟に譲ると書くでしょう。 叔母は共同オーナーです。 認知症の診断書があっても遺言を絶対無効にできるとは限らないですよね。

  • 後見人の必要性について

    父が亡くなり 母が受取人の簡易保険の請求をしたところ 母が認知症のため 後見人をつけてからでないと支払えないと言われました。 しかも たかが100万の保険に数十万の費用がかかるとのこと。 そもそも後見人制度とは 意思表示の出来ない相続人に不利益が無いようにとの制度だと思うのですが 他の相続人とすでに 遺産分割の話し合いは済んでいて母には全遺産の2分の一以上が渡ります。 相続税の対象外の金額ですし 保険金も母が相続するという事を 後見人を決めずに 遺産分割協議書を作成しても 保険はやはり請求できないのでしょうか。 認知症の相続人がいる場合 皆さん後見人を必ずつけているのでしょうか・・・。

  • 認知症の父が1千万円の投資信託の契約について

    認知症の父80歳はアリセプト飲んでます。介護1が出ました。 そんな矢先家に投資信託の契約書があるのを子供が見つけ驚いて聞いたところ自分はそんな契約などしていないとのことで、先方の大手銀行に問い合わせたところ訪問にて投資信託の契約をしましたとのことでした。(父の自筆です。契約をしたことも忘れています・・・)その担当の方と話し合ったところ契約から20日もしなくても解約には26万円ほどの負担がかかると言われたそうで白紙には、ならないそうです・・・・・・自分の印鑑も通帳もばらばらで何が何だかわからないのに・・・・やはりそういうものなのですか?今後は成年後見人などの制度も考えていますが、そんな矢先のことで今回白紙は無理ですか?よろしくお願いします。

  • 遺言信託の手数料から逃れる方法

    銀行の遺言信託の馬鹿馬鹿しい手数料から逃れる方法はあります。 相続人が相続に当たって遺言の内容と異なる相続にするのです。 そうすれば、銀行が遺言信託業務に就職出来なくなり、手数料を馬鹿みたいに巻き上げられることはありません。 開いた遺言の内容が、相続人の意思と余り解離しない範囲で調整、合意すれば良いですよ。 私はこのような考えを持っていますが、間違いないですか?

  • 自己決定

    知的障害を持つ方(特に重度)にとっての自己決定について考えています。成年後見制度等といった支援方法もありますが、代行判断って本当の意味でその人の自己決定につながると思いますか?また、施設での活動で意思表示が困難な利用者の人に対して、本人の意思を尊重した支援方法はどういったことが行われているのでしょうか?理想論でも構いません。ご意見よろしくお願いします。

  • 投資信託の本人以外の解約は不可能ですか。

    投資信託の本人以外の解約は不可能ですか。 私の家族である契約者本人が意識障害になってしまいました。 投資信託をやっており、解約したいと思ったのですが、信託銀行で契約者本人しか解約出来ない。 意識が回復した時、本人が手続きするか、亡くなった後、相続という形で手続きをするしかないと言われました。 本人が手続きというのは当然だと思いますが、残念な事に意識が回復する見込みがありません。 例えば、成年後見制度を使っても、解約できないと言われました。 入院費にお金がかかるので、これを解約したいと思っているのですが、何か方法はないでしょうか。

  • 弟が亡くなりました。父は既に死亡。91歳の認知症の母が相続人一人です。

    弟が亡くなりました。父は既に死亡。91歳の認知症の母が相続人一人です。 不動産がありました。ローンを保険で、返済して、抵当権を抹消するするようにとの、書類が届きました。 認知症でも、成年後見人を立てなくとも、相続はできるのでしょうか? 相続税はかからない(合計でもそんなに、無いから)が、相続の時の、登記費用は、どの程度かかるのでしょうか?他に費用は??(司法書士・後見人の手続き費用) 賃貸・売却は、後見人を立てないと、いけないと知りました。