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投資信託の本人以外の解約は不可能ですか。

投資信託の本人以外の解約は不可能ですか。 私の家族である契約者本人が意識障害になってしまいました。 投資信託をやっており、解約したいと思ったのですが、信託銀行で契約者本人しか解約出来ない。 意識が回復した時、本人が手続きするか、亡くなった後、相続という形で手続きをするしかないと言われました。 本人が手続きというのは当然だと思いますが、残念な事に意識が回復する見込みがありません。 例えば、成年後見制度を使っても、解約できないと言われました。 入院費にお金がかかるので、これを解約したいと思っているのですが、何か方法はないでしょうか。

  • arrmo
  • お礼率91% (21/23)

みんなの回答

回答No.5

信託銀行に相談してもダメということでしたので いちど信託相談所に問い合わせられたらいかがでしょうか。 社団法人 信託協会 > 信託相談所 信託相談所 当協会では、信託兼営金融機関および信託会社(信託銀行等)を利用されているみなさまに対するサービスの改善を図るため「信託相談所」を設置し、信託業務等に関するさまざまなご照会やご相談、信託銀行等の信託業務等に対するご要望や苦情を受付けています。電話番号もホームページに載っています。 http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile04.html

参考URL:
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile04.html
arrmo
質問者

お礼

たびたびのアドバイスありがとうございます。 信託相談所というのがあるんですね。 こちらに相談してみようと思います。 ありがとうございます。

回答No.4

専門家ではないので私の感想です。 下に法定後見制度の解説を載せますがこれによると財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができる とありますのでできるのではないでしょうか? もう一度信託会社に確認するかそれでもだめなら弁護士に相談してみるしかないでしょう。 法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。ここでは、それぞれの特色についてもう少し詳しく見ていきましょう。 【後見】 ほとんど判断出来ない人を対象としています。  精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。  家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

arrmo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 改めて銀行に相談しましたが、やっぱりだめ。成年後見制度もだめでした。 弁護士さんに相談するといいのでしょうね。

  • kahboow
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

間違い訂正    申し立て費用7万円程度とかは真っ赤な間違いです。 申し立て手数料金800円、後見登記手数料金4000円、送達・送付費用金4000円程度。 鑑定費用を含めて本人負担とすることができます。

arrmo
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kahboow
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

成年後見制度は本人の財産と人権を本人のために守り身上監護をするところにあります。 信託会社のためではありません。 地域の社会福祉協議会か家庭裁判所に後見センターが設けられています。相談することです。 鑑定料なら5~10万円、診断書なら1万円程度、申立費用などが7万円程度です。第3者後見人がついて後見報酬は1年後最低月2万円、預貯金などの財産が5千万円以上なら月基本料5万円程度です。

arrmo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 成年後見制度でも解約できないと言われているので、本当に困っています。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

方法があるとしたら、弁護士などに依頼した上で、成年後見制度でないにしても、ゼロではないと思います。ただ、弁護士費用が数十万円以上掛かりますが。

arrmo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士さんですか。 成年後見制度も費用も時間もかかるようですが、時間はともかく、費用はあまりかからないようにしたいと思っています。

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