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1.娘への父親に性行為無罪判決は法的に本当に正しい

1.娘への父親に性行為無罪判決は法的に本当に正しいかったのだろうか? 2.無罪となった場合父親を訴える手段として民事の損害賠償請求をするしかないのだろうか? 3.皆さんはこの事件をどのように見られましたでしょうか? ニュースカテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。 https://news.yahoo.co.jp/byline/itokazuko/20190411-00121721/

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6201/18496)
回答No.5

判事の立場では「疑わしきは無罪」ということを貫いたつもり。 有罪にする充分な証拠がなかったということです。 とはいっても その証拠というものがあいまいですから 判事の主観だけで左右されるような内容。 上告したらひっくり返る可能性も大きいと思います。

hayyuji9401010
質問者

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noname#252039
noname#252039
回答No.4

1、 正しいのだと思います。 娘19歳、この年齢が厄介で 監護者性交等罪 も 児童福祉法違反 も使えない。 観察は、準強制性交等を使うんですけど それしか使えなかったのだと思うんです。 父親は、年齢18歳を熟知していて それまでは、性交しなかったか? 娘18歳までのことを、当然に遅滞なく検察は調べたが 怪しいものすら出てこなかった。 有罪判決の可能性の一番高いものが、準強制性交等。 しかし 職場の会社やホテルに娘が付いてっちゃる。 逃げないで、父についてゆく。 拉致・監禁されてない。 抵抗が困難とは疑いが残る  → ホテルに行かなければいいのでは? ※18歳でもなく20年でもない19歳、この年齢がポイント。 2、 地検支部が控訴したのでまだわかりませんけど 民事損害賠償は、できると思うんですが 証拠、と思うんです。 地検が探し回ったけれど、準強制性交等しかなかった。 それくらいの証拠しかなかったのかな? と思うんです。 家庭内暴力や性的虐待など、きちんと娘が 証拠を揃えられるか? 3、 法律なんて難しいから、ダメな僕にはわかりませんが 今後の法改正や特別法に期待します。 今回のような事件は、なくはないんです。 なので 今回の事件もきっかけにし 法律リニューアル作戦、があるかもしれません。 ご質問者様ご指摘の事件は、詳細まで知らなくて よくわかりませんけれど 父もおかしく、娘もなんだかヘン。 学校のお金父に出してもらったから、抵抗できない ですか? よくわからない事件には よくわからない判決が出ることもあります。 この裁判官、確かに無罪やや多めだけど 裁判は 所詮証拠 ですから、自分に有利な証拠が いっぱいあるほうが真実 のような気もしていて、ストレートな法律必要かも? 実子と性交したら 理由などによらず流刑 など。

hayyuji9401010
質問者

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

現行法では、そもそも18才未満の児童に対しては合意の有無に関係なく違法となりますが、行為の行われた時点での法律が適用されますので、そこで合意があったとすれば無罪という事です。(本件ではわいせつ行為について) 合意の有無が大きな争点なので、そこを争えば二転三転すると思います。最高裁までやるしかないでしょう。 民事はまた別ですから、そちらでも勝てる余地は充分あると思います。

hayyuji9401010
質問者

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  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.2

正しいとは思えませけどね。 裁判官の性的な趣味があるんじゃないのですかね。 難しいことはわかりませんが、裁判官が 疑いなし判断できると書けば、有罪になると 思いますけどね。 疑いがあり判断出来ないってのは、裁判官の裁量で しかないと思います。

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

こんな話は昔からよくある話です。これは「近親相姦」であると思います。無罪になった理由は、他人では無く自分の娘だった事だということが最大の理由だったと思います。2、ですが今の法律では、近親者(身内)が父親を訴える手段はありません。恐らく民事でも受理はしないでしょう。ただこの判決文の中に、娘である被害者の精神的ケアーに触れていましたが、父親がこのような行為に至ったという事も、普通の精神状態では無い事ですので、私は今後、この父親にも精神面でのケア―も必要であると思います。

hayyuji9401010
質問者

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