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教師から生徒へのわいせつ行為がなぜ無罪?

先日、知的障害のある高校2年の女子生徒が、小学6年生のとき、担任の男性元教諭(依願退職)から暴行や性的虐待を受けたとして、裁判所は被害者と両親に60万円の支払いを命じました。しかし、これは市と県に請求しており、加害者本人への損害賠償請求は退けられています。それはなぜですか?依願退職ですから退職金はもらっているはずです。 しかも、刑事事件として強制わいせつ罪で起訴されましたが、無罪になっています。これもよく分かりません。なぜですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

下掲のサイトの解説がわかりやすいですよ。 浦安市養護学級わいせつ民事訴訟:県・市に賠償命令:きょういくブログ http://edugarden.blog50.fc2.com/blog-entry-1148.html

morihito21
質問者

お礼

kanpyouさん、ありがとうございます。 よく分かりました。 セクハラは、本人にやった自覚がなくても、 教師と生徒は力関係がありますから、 先生が「事実・無根」と主張しても やられた側は不快感が残り、傷ついている場合もありますからね。

その他の回答 (2)

noname#145046
noname#145046
回答No.3

> 担任の男性元教諭(依願退職)から暴行や性的虐待を受けたとして、 > 裁判所は被害者と両親に60万円の支払いを命じました。しかし、これ > は市と県に請求しており、加害者本人への損害賠償請求は退けられて > います。それはなぜですか? それは、担任の男性元教諭が公立学校勤務の公務員だったからです。 公務員が職務行為によって第三者に損害を加えたときには、国又は公共団体しか損害する責任はありません。(国家賠償法第1条第1項) これは、国又は公共団体が賠償金を払えば、早急に被害者救済ができるからです。 もちろん、公務員がわざとまたは重大のミスが原因によって第三者に損害を与えていたときは、国又は公共団体はその公務員に対して、すでに国又は公共団体が被害者に払った賠償金と同額のお金を国又は公共団体に払えと請求する権利があります。(国家賠償法第1条第2項) つまり、法律(国家賠償法)では被害者が公務員本人への損害賠償請求を認めていないからです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

浦安の事件でしょう? 判決文を入手してお読みになれば、判決趣旨はわかると思います。 こんなところに質問しても、<よくわからない>じゃないですか?

morihito21
質問者

補足

>こんなところに質問しても、<よくわからない>じゃないですか? それがよく分かったんですよ。↑ 「こんなところに」といっても、 そういういろんな質問をしてもいいサイトだと思ったので 質問しました。 判決文の入手ってそんなに簡単に出来るんですか? 大きな事件だったら新聞に掲載されますけど、 こういう事件の判決文は直接裁判所に見せてくださいと お願いしなければならないんでしょうか? 首都圏に住んでいたら裁判所に行くこともできますが、 九州に住んでいるもんで・・・。

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