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奨学金の保証人

姪(妹の娘)二人の奨学金の保証人になっています この奨学金ですが 看護師になる為の学校(高等専門学校と大学)に行くためであり 卒業後 国家資格に受かり県内の病院で5年?働けば返済不要というものです 実は私の父が亡くなり 私は妹の意向により相続放棄することになりました 妹との関係も良くなく これを機に この姪たちの奨学金の保証人を変更してほしいのですが 変更の手続きは 当然ながら本人(姪)がやるものであり 私には何もできる権利がないそうで まして本当に変更したか? 証明書を発行することもなく証拠として残せないので 本人を信用するしかないと言われました(県で借りているので県庁の担当部署の方にです) あと、上の姪が すでに就職していますが 就職時の保証人のもなっています このような場合 今後 金銭的に迷惑をかけられないという書類を残すしかないのでしょうか? それは 公正証書になりますか?

みんなの回答

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.8

「保証人」と「連帯保証人」は全く別物ですので、混同しないよう。「保証人」は本人が払えなくなった時に初めて返済義務が生じますが、「連帯保証人」は本人の支払い能力に関係なく、債権者はどちらに対してでも返済を要求できます。つまり、あなたが借金したのと全く同じことになるのです。いつ返済を求められても不思議ではありません。

回答No.7

お二人の姪ごさんは真面目な娘さんでしょうか? もしそうならこのまま保証人を続けて上げる訳には行きませんか? 妹さんと相続で揉めて上手く行かなくなったのでしょうか? かと言って、姪ごさん達まで切ってしまうのはどうでしょう? お一人はもう就職しておられるそうですが、不祥事起こすような不真面目な娘さんですか? 就職時の保証人も切るんですか? 姪ごさんの就職先での評価が下がりませんか? 何だか要らぬ恨みを買いそうです。 妹さんにではなく、二人の姪ごさんに、伯母としての愛情を掛けて上げられませんか? 人生に於いて敵は一人でも少ない方が良いですよ。 この歳まで生きて、今更ながらそう思います。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.6

その通りですから直ぐに”公正役場とか”近隣の”お役所相談コーナーが正解です

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4001)
回答No.5

連帯保証人は妹さんであなたは保証人ですよね。 で、原則として奨学金の保証人の変更は出来ないことになっていませんか? 死亡(大病)やら倒産(自己破産)などの理由があるなら出来るかなと(勝手な想像です)思いますけどそれなりの理由を用意しないと変更は難しいのかなと思いますがどうなのでしょうか。

noname#252039
noname#252039
回答No.4

県や職場が保証人変更に応じるか? もあるでしょうし こちら(保証人)から辞めるのは、難しそう。 妹の同意がもらえるのならば なおかつ 妹が不動産を持っているのならば 抵当権を設定する。 民法460条、を使いましょう! https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC460%E6%9D%A1 ※事前求償権を担保するための抵当権 Q 妹は全く財産を持っていないのだが。 A んー、

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>このような場合 今後 金銭的に迷惑をかけられないという書類を残すしかないのでしょうか? 姪とそのような契約をしても、 債権者には一切関係ありません。 保証は債権者に対する保証ですので、 姪が滞納したりすれば、債権者は質問者様に請求します。 普通保証人であれば、請求されても先に債務者(姪)に請求しろといえますが、 連帯保証人だといえません。 相続放棄の条件として 姪御さんの連帯保証人を辞める、 で、妹さん(姪御さんの母親)に変更してもらう用に擦ればよかったのでは。 放棄手続きがまだなら、伝えてみては。 で、姪御さんと一緒に県へ行って変更の合意を貰い、 連帯保証契約書などを受け取って、妹さんに書かせて質問者様が提出。 旧契約書を受け取って自ら破棄する。 >就職時の保証人のもなっています 身元保証契約は上限5年で期間の定めがなければ3年間で、 自動継続は出来ません。 又この期間内でも、身元保証契約時の業務等から離脱した場合は速やかに、 保証人に通知しないと、身元保証契約の賠償の効力がなくなります。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

奨学金貸与先(この場合、県)に対する保証であり、本人や妹さんとは無関係。 いくら妹さんとの間で金銭的迷惑はかけないと念書や覚書きを交わしたところで、万一の場合は貴方には弁済義務があります。 それを免れるためには、質問文通り、本人を介して保証人を変更して貰うしか手はないし、変更したことを貴方が確認する手段はありませんね。 安易に保証人になってはいけない、ということです。

  • pipipi911
  • ベストアンサー率22% (1029/4602)
回答No.1

奨学金という名称の 教育ローン…ですな。 まぁ返済不用の 奨学金が受けられるような 水準であれば宜しいのですが~~~ アナタ様が姪御さんに 返済不用の奨学金を 提供したという お心算(=つもり)になれれば 済むことなのですが…なれませんか。 なれないのであれば、 公証役場を訪れて相談してみませんか。 相談は無料ですので~~~

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