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救急車の音が聞こえなかった時

今日交差点で止まった瞬間に、救急車が後ろから右前に出てきて左折していきました。 ひょっとしてずっとサイレンを鳴らして私の後ろにいたのか?カーステで民謡を聞いていたので気が付かなかったのかもしれません。でも救急車が抜くときに一瞬ワーンと鳴らして回転灯を回したのを見ましたから、多分鳴らさず後ろを着ていただけかもしれませんけど、もし鳴らして私の後ろにいたのなら私は完全に違法でしょうか。後でお咎めが来ますでしょうか。当時の運転は直進のみ、救急車に気が付くまで3分程度、法定速度はいつも厳守しています。 大きい音で民謡を聞いていたわけではありません。というのもここいらの救急車のサイレンの音はほんと小さいんです。横に止まっていても会話が不通にできるくらいで、交差点に近づいてもどちらから来るのかわからない程度です。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.7

過ぎてしまった過去のことについての質問でしたら  回答は「なにも起こりません」です。

回答No.6

たとえサイレンが聞こえなくても バックミラーやサイドミラー見れば後ろに居るかどうかは分かるはず それにすら気づかなかったって事は 完全に注意を怠ってる証拠 悪いのは貴方です

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.5

 法律的な事は他の回答者からありましたので繰り返しません。  あなたが救急車の進路妨害をしたならその責任は重大です。  聞こえなかった、気づかなかった、音が小さかったという言い訳は通用しません。  もしあなたがこれからも運転をするなら聞こえる努力が必要です。  運転中は民謡を聴かないとか。窓を少し開けるとか。  それでも聞こえないなら重大事故を起こす前に運転を止めた方が良いでしょう。

回答No.4

マイクでどけ!とこちらでは言われますけど 難聴者なら蝶々のマークでしたっけ?。聞こえないのはマズいですよ踏切で事故しますよ。免許証を、返納してください。

回答No.3

>カーステで民謡を聞いていたので気が付かなかったのかもしれません。 かもしれないではなく、確実にアウトです。民謡に夢中になっていたのかもしれませんが、業務中は常にあらゆる事を想定しながら車を運転する事が義務付けられています。なので、サイレンが聞こえなかったは、言い訳にならないのです。 >多分鳴らさず後ろを着ていただけかもしれませんけど、もし鳴らして私の後ろにいたのなら私は完全に違法でしょうか。 道路交通法に以下の様に書かれています。 第三十九条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。 二条(定義) 二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。 さて、それに対する違反ですが ・緊急車両が近づいてきているにも関わらずそのまま走行し妨害する行為 ・緊急車両が本線車道に車線変更する時や、本線車道を出る時にその進行を妨害する行為 は、緊急車両走行妨害行為とみなされ、反則1点と反則金(普通自動車なら6,000円)が課せられます。 もっとも、救急車にドライブレコーダーが搭載されており(証拠)と救急車側の職員が進行妨害されたと認識したら、警察から出頭命令が来るかと思います。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.2

法定速度の厳守をアピールしているようですが、法律を守っているとアピールするなら、質問の内容についてもまずは法律を確認したらどうでしょうか。 道路交通法 第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。 2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。 (罰則 第百二十条第一項第二号) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052 サイレンの音が小さいと言うなら、本来何デシベルであるべきところが何デシベルだったと測定した証拠もなければ無意味です。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

「聞こえなかった」は理由になりません。 そのために緊急用務に支障が出たのであればそれはあなたの責任です。 救急車はみんなが道を譲ってくれないため、 交差点ではパトカーの音を出します。 サイレンの音量は決まっているのであなたのところだけ小さいということは ないはずですが。 音に気づいたらミラーを駆使して前方、後方、左右を確認しましょう。

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