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海外移住する場合の資金の移動・運用方法
- 海外移住する際の資金の移動・運用方法について調べました。
- 海外への移住や滞在する際、日本の銀行で貯蓄したお金を海外の銀行へ移動する方法について考えます。
- さらに、贈与税に関しても注意が必要です。資金を調達するために誰か他の人への送金が必要な場合も、贈与税の対象になる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
それは中国ですか。でしたら滞在中に口座を開設します。外国人でも開設できます。 本人から本人名義の送金は贈与には当たりません。奥さまに半額渡したいのならばそのお金で購入する外国不動産を共同名義にすればいいでしょう。割合は決められます。3対1とかもできます。 送金で一番お得なのはtransferwiseです。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
どうなんでしょうねぇ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2872.htm 海外へ移住してしまうと非居住者ですから、日本国内で得た所得以外は関係ないのが原則です。 国内源泉所得に限る、ですから、それ以外のものは全て対象外という事ですね。 また、20年以上の夫婦間での居住用不動産に関しては特例があり2110万円までは控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
海外移住するためには資産があるための証明を出さなければ滞在ビザが出ませんよ。 例えばマレーシア http://www.tourismmalaysia.or.jp/long/long_5.html 50歳未満なら、最低1350万円以上の財産証明と月額27万円以上の収入証明 50歳以上なら、最低945万円以上の財産証明と月額27万円以上の収入証明 ただし、滞在ビザがあっても滞在しなければならないのではないから、貴方のお金で証明を取り夫婦で滞在ビザを取得して貴方は日本で生活すれば良いです
お礼
ご回答ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
租税条約などからむかもしれませんが、一旦、海外の自身の口座へ入れてしまい、そこから現地で資金移動させる場合は現地国の税制に従うと思います。 基本的には、外国では日本の法律は関係ありませんから。 また、夫婦の場合は生活費のやりとりに関して贈与税はかかりません。住宅購入であっても、夫婦で住むなら単純な贈与課税にはならないはずです。
補足
近所の税務署でこの問題を少し質問したのですが、海外の自分の口座に入れたお金でもその先で妻名義の住宅を購入したりすると贈与税がかかる と言われたのですが、担当者レベルで解釈が違うものなのでしょうか?
お礼
中国のことを色々教えて下さり大変助かります!! お得な送金方法まで教えて下さり感謝いたします。また中国関係でわからないことがありましたらぜひ教えて頂けるとありがたいです!!