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海外資産運用の際の相続税・贈与税に関して質問です。

海外出の資産運用の際の贈与税・相続税に関して質問です。 下記の場合、贈与税もしくは相続税がかかりますか?かかる場合はおおよそいくらかかりますか? 父と子が香港にて25年満期の積み立て投資を共同名義で開始した。 積み立て投資額は毎月9万円年間108万円で、資金は父と子の香港にある共同名義口座から振込。 (口座内資金はすべて父が日本国内から送金) 開始後20年で父が死亡、口座・投資共に共同名義から子の単独名義に変更手続をする。 満期までの残り5年間は子の単独名義に変わった口座から積み立てを継続し、25年満期を迎える。 この状況下で 1:共同名義の積み立て投資期間中日本国内でも父存命中は110万円の贈与を毎年行う場合、積み立て投資は贈与税課税対象になりますか? 2:満期時に子の香港口座に約8000万円の現金を一括振込した場合、相続税または贈与税の課税対象になりますか? 3:満期後に8000万円を継続運用し、毎年110万円ずつ切り崩して子の香港口座に振込した場合、相続税または贈与税の課税対象になりますか?

みんなの回答

回答No.1

税務署が最初からまとまった金額を贈与することを目的としていたと判断すると、1.2.3.とも課税対象になるでしょう。 どうしても税金を逃れたいなら、親子とも5年以上海外在住になれば課税対象からはずれます。 一度税務署にたずねてみることでしょう。(25年間にはさまざまなことが起こるでしょうが。)

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