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共有地の課税

八王子市が40人の共有地の課税に関して、勝手に八王子市で毎年輪番で一人を代表者に定めて一人に全て課税してるとTBSの番組ででてきました。 アイウエオ順で課税するとのことです。 八王子市はいかなる法的根拠で土地の代表者を定め、いかなる根拠で40人分全てを一人にだけ課税するのでしょうか?

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

地方税法10条の2の規定により、共有名義の土地の固定資産税は、共有者全員が連帯して納税する義務があります。すなわち、共有者一人一人が全額の納税義務を負っているということです。 したがって、民法432条によって、そのうちのだれか一人に(順次に)全額を請求することも可能です。(全員に各自の持分ずつの請求をすることも可能ですが) そして、請求されて全額を支払った一人の人は、他の共有持分者にその持分に応じた金銭を請求することが可能です(民法442条)。 -------------------- 以下、参照条文です。 地方税法第10条 「地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第四百三十二条から第四百三十四条まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条までの規定を準用する。」 地方税法第10条の2 「共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。 3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。」 民法第432条 「数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」 民法第442条 「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金が連帯保証人のごとく圧倒的な強肩の元集められているのがよくわかりました。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

国や自治体を、自分たちから乖離した存在と認識すると「何でこうなるんだろう」となります。 国や自治体を「みんなのお金で運営する共同体」と考えると、なるべく余計なコストはかけないように、みんなで協力できるところはしましょう。と考えられると思います。 共有で持っているのは、当事者の都合ですから、まとめて連絡するからみなさんで協力してくださいね、という発想も、わからなくはないですよね。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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