• 締切済み

共有地分筆に関連することについて教えて下さい。

現在、東側5件、西側5件、合計10件で所有している共有地(袋小路の生活道路)があり、持分表記は1件につき1/10です。この共有地を10件合意の元、市へ移管することになり詳しく調査を始めてみました所、10件が存在を知らなかった共有地(図面上には存在していました)が判明しました。新たに判明した共有地は、生活道路からつながって東側5件の裏側へ回り込む形で市道と隣接していました。本来ならば全ての共有地を一括して市へ移管したいのですが、新たに判明した東側5件の裏側へ回り込む形の所には、居住者が既に生活の一部として利用している構築物が撤去出来ない為、市の移管対象になりません。そこで、市へ移管する部分(生活道路)と、東側5件の裏側に共有地として残す部分とを土地家屋調査士さんと測量士さんへ依頼して分筆することになりました。残ることになった共有地の1件あたりの持分は1/10のまま変更ありませんが、この場所は西側5件には無関係なので、今後のトラブル防止に、西側5件分は権利を放棄し、東側5件へ譲渡(贈与?)する予定です。これらに関係する、法務と税務で必要な手続きの方法やおおまかな諸費用(土地家屋調査士さんと測量士さんは除く)、トラブル防止の必須事項、ご専門の知識やご経験談など、教えて頂けると助かります。どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>双方所在地が同じで 分筆がされていないだけ。 >地目:宅地 (公衆用道路)となっています。 登記簿地目が宅地又は公衆用道路どっちでも大差なし。 >基準法上、位置指定道路であるかどうか、わからないので建築担当課で調べてみます。 位置指定なら廃止手続きを。 >売買契約書の印紙代 所有権移転の免許税 司法書士代=多分数万円 贈与なら贈与証書 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-03.doc 印紙税 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/04.htm http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000#1 所有権移転の原因が贈与なら贈与相当の免許税 が必要です。 贈与の免許税 1,000分の20 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm >今回は個人での手続きより、司法書士さんへ依頼したほうが無難でしょうか。 手間暇時間がかかります。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>袋小路の生活道路 >新たに判明した共有地 この道路が基準法上、位置指定道路であるかどうか建築担当課で調べる必要があります。 位置指定道路であるなら廃止手続きが必要です。 http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/toshikei/t_01/tetuduki/ichisitei/index.html この申請は、新設と違い地権者の全員の同意と市町村に移管され市町村道になる担保があれば難しくありません。 >西側5件分は権利を放棄し、東側5件へ譲渡(贈与?)する予定です。 通常の土地売買で良いんじゃないの? 共有者持分全部移転売買です。 >法務と税務で必要な手続きの方法 売る土地は 売買契約書の印紙代 所有権移転の免許税 司法書士代=多分数万円 と 売ったあなた方は、今年中の売買であれば来年の譲渡の確定申告が必要です。 以上 市に寄付する土地は 全員の印鑑証明、登記承諾書 のみ 嘱託登記になりますので無償です。 また、嘱託は権利証不要です。 確定申告は不要です。 以上

chisasachi
質問者

お礼

dr_suguru様 はじめまして。 至らない説明でご理解も難しいと思われます中 ご回答本当にありがとうございました。 >袋小路の生活道路 >新たに判明した共有地 は、双方所在地が同じで、地目:宅地 (公衆用道路)となっています。 これが、基準法上、位置指定道路であるかどうか、わからないので建築担当課で調べてみます。袋小路の生活道路から続く新たにに判明した共有地は、公衆用道路との表記でも、実際は道路とは言い難い細長く20平米に満たない土地で、実測してみないと確定出来ませんが、西側5件が所有するよう壁の一部に入り込んでいるようなのです。実際は売買に値するべき事と私は思うのですが、過去何十年何事も無かったからと受け付けてもらえません。私としては隣接もしていない共有地は不要なので無償でも受けていただきたいのです。 >西側5件分は権利を放棄し、東側5件へ譲渡(贈与?)する予定。 共有者持分全部移転売買の場合、 市では売買の対象にならないので、この場合、売買先は、どちらになるのでしょうか。 西側5件分は権利を放棄し、無償で東側5件へ譲渡という形にした場合、路線価から評価額を算定して110万円以下なので贈与申告が不要かも知れません。この場合でも 売買契約書の印紙代 所有権移転の免許税 司法書士代=多分数万円 が必要でしょうか。 また、個人で抵当権抹消の手続きをしたことがありますが、今回は個人での手続きより、司法書士さんへ依頼したほうが無難でしょうか。 分筆後、市へ寄付する土地に関しては承知致しました。 10件の主張をまとめながらの話し合いは大変困難に思いますが 根気良く対応していきたいと思います。 dr_suguru様にご回答が頂けたお陰で、大変心強く感じております。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 共有名義の道路を文筆

    私達の町内が区画整理の為、困っています。 区画整理に伴い、共有名義の道路を文筆しなければならなくなりました。 そこには、7軒の家が建ち、その真ん中に共有の道路が有ります、その内の6軒は、道路の測量及び登記をする事に賛成ですが、1軒がお金がない、市役所の人が新しい土地にくっつけてくれるから、お金は出したくないし、協力できないと言っています。 この様な場合、どの様にして行けば良いでしょう。 2件の土地家屋調査士に来てもらいましたが、「全員の承諾がないと調査・登録が出来ないです」と言われました。 困っています。

  • 共有地の分筆方法について

    叔父、叔母(叔父の妻)、その子、もう一人の叔母(叔父の姉)、私で共有している土地があります。その中の角地(2面道路に面している)に私の家が建っております。私の家と共有地の私の持分4/15は私の両親から私が相続したものです。共有地は私の家以外は更地約1/3、駐車場2/3といった感じです。今回私以外の共有者がこの共有地を売ることにしたので、私は一緒に家もつけて売るか、売らないなら私の部分を分筆して私の所有地以外は売るから、分筆すると手数料もかかるのでそれなりに負担して下さいと言われました。ただ分筆するにあたり、持分というのは地積に対してではなく、不動産価格、売る価格に対しての持分という意味だから角地に建っている私の家の土地は、角地は評価額が高いから面積的に小さくなる可能性があると言われました。共有地全体の総面積は約970m2です。家と駐車&物置スペースで約240m2を今まで使用しています。家は建坪が約40坪だと母が生前言ってました。叔父は私の父の弟で、父が今の家を建てたのは15年程前です。その時にどういう取り決めがあったのかは全くわかりません。分筆するのはいいのですが、分筆方法について売る価格で分筆しないといけないのでしょうか?これだと一方には有利、不利となる場合があるのでは?他の価格、または地積でなど、分筆方法は他にもあるのでしょうか?また手数料はどういう割合で負担になるのでしょうか?こういう問題を相談するのはどこに相談するのがいいのでしょうか?物置スペースなど削れる部分はいいのですが、私の持分4/15に家の部分の敷地が入らなかったら困るのでとても心配です。せめて家と車1台分が私の持分4/15に入るといいのですが。色々電話して相談してみているのですが、たらい回しになってしまい、どこに相談していいのかわからないです。

  • 共有地の分筆について

    はじめまして。現在、とある住宅建築用の土地を商談中のものです。この土地は前面に位置指定道路(持分あり)で側面にその奥に住まわれている方(Aさん)と1/2持分の幅員2.8mの私有地(道路ではない)があり、Aさん宅はこの土地を介して前面の位置指定道路に接しています。(この土地をAさんが所有していたら旗竿になります) そこで契約する前また建築する前に、現在の所有者(元オーナーから買い取った不動産屋)に分筆の交渉をしてもらいたいと思っています。上記にあるとおり、横に半分は当然無理で、縦に半分でも2mを切ってしまいますが、共有者の通行許可などでAさんは再建築が可能でしょうか。または他に良い方法、例えばAさんに2mを確保して、自分の予定の方は足りない分を奥の土地から相殺してもらうなど・・。 よろしくお願いします。

  • 分筆

    1筆の長方形の土地を購入し別の購入者と2人で2つに分筆しました。このときその購入した人との境界に土地家屋調査士の方が境界をつけてくれました。自分の購入した土地をさらに2つに分筆したいと考えています。ちょうど自分の土地を東西に2つに分筆する形になります。このとき自分の土地を2つに分けて土地家屋調査士の資格のない当方(知人に依頼)で測量しても可能でしょうか? できないなら分筆登記する場合測量だけ依頼し、登記申請は自分で行うことは可能でしょうか? また測量の概算としてどれくらいみておけばよいでしょうか?土地を購入した時の隣人との境界を記した地積測量図はあり住宅は建っておりません。南東は道路で北は隣人西は畑になっています。

  • 私有地と道路との境界について質問です。

    私有地と道路との境界について質問です。 近所の空き地にアパートが建つことになり、測量が行われて、その際に判明したことなんですが、 うちの土地と道路との本来の境界が実際の境界より道路側にはみ出てることが判りました。 うちだけでなく近所の家も数件そのようになっていたようです。 この場合、そのはみ出てる部分はどうなるのでしょうか? 市に買い取ってもらえるのでしょうか?

  • 二つに分筆した土地を三角地ということもあり使い勝手が悪いので最終的に三

    二つに分筆した土地を三角地ということもあり使い勝手が悪いので最終的に三つにわけてくださいと家屋調査士さんにお願いしたところ、最初に分筆した二つの土地をまた分筆して五つに分けました、(二か所の線を消して)から合筆して三つになったのです合筆した後の登記簿に地積測量図及び求積表はついてなく前の五つに分筆した時のみついているのです、これはおかしいのでないかと思うのですがどうなのでしょうか

  • 西南角地のうまい使い方

    東南角地ですと、東側にリビングをもってくることが多いですよね?西南角地(50坪)では、西側にリビングを持ってくるのが王道なのでしょうか? 「LDKと和室をくっつけたい+リビングの前に庭」を考えてますので、おおざっぱにいうと 1)玄関を南面東側,中央和室,西側にLDK 2)玄関を南面西側,中央和室,東側にLDK の2拓と思います。 駐車場は玄関前になるので外構で工夫します。 1)は俗にいう「西日は避けたほうが良い」が気になります。 2)は東側は隣の家なので、「わざわざ角地なのにリビングを隣の家側にもってくるの?」という方がいます。 西南角地はどういうレイアウトが良いのでしょうか? 皆さんの率直な感想やご意見をお聞かせ願います。 (補足) 場所的に西側道路に向けて玄関を設けるのは厳しいです。(道の反対側は緑地で近所に背を向けるようなイメージがあります)

  • 共有地の処分について親戚ともめています

    父親が早く死んでしまったため、父親が相続するはずだった祖父の土地を叔父、叔母達との一緒に共有地として登記されていたのです。3年前にその中の一人(叔父の娘で私のいとこ)が家を建てたいので売って欲しいという話がありました。叔父だけの土地と共有地がくっついていて、どうしても共有地の上にも家屋がかかってくるという話でした。私はまったく知らない話だったので3年前の時点では「共有地は売るつもりはありません」と内容証明郵便を出しました。しかし、そのまま家が建てられてしまったのです。私の持分はたかだか4m2で時価50万円程度です。 他の親戚の人達は持分が多く売ったようなのです。 私としてはこのままほっておくのもごたごたの元になるので白黒つけたいのですが、相手が応じる気持ちが無いようなのです。小額訴訟にするのでしょうか?それとも調停に持ち込むのでしょうか?弁護士さんに頼んでも50万円程度の土地ですから、何か良い方法はないでしょうか?

  • 分筆登記申請について

    分譲地の土地を2筆に分筆して売りに出したいのですが、登記申請を自分で行い少しでも費用を抑えたいと考えています。地積測量図は土地家屋調査士に作成を依頼する予定です。 分譲地は今年の4月に区画整理事業が終了した土地で、現況の地積測量図は法務局にあります。隣地や道路の境界はすでに基礎コンクリートで明確になっており境界標プレートもあります。 そこで質問ですが、自分の見解が正しいか教えてください。 (1)上記の場合の分筆登記申請に必要な添付書類は何が必要か?  ⇒添付書類には分筆する2筆の地積測量図のみで良い (2)添付書類の申請書に添付する仕方について教えて下さい。  ⇒地籍測量図は申請書と一緒にホチキスで綴じずにクリップで添付すれば良い (2)隣地土地所有者や道路管理者の境界確認書が必要か?  ⇒既に境界標などもあり境界コンクリートも施工されているので境界確認書は不要  

  • 私有地の立ち会いの賛否について

     自宅の土地と隣地の境界線のことで、どなたかおしえてください。  私の住んでる地域は50軒程あるのですが、元々、その土地はすべて借地で、権利関係が複雑で貸主の利益をもたらさないような所で、不良債権化してました。そしてバブルの崩壊に伴い、その土地を手放そうとして複数いた土地の貸主が借主に対して土地の整理屋?を通して短期間に買い取らさせられました。借地を自分の宅地として所有できたのでよいことでしたが、それぞれの所有する宅地を取り巻く道路が、市の買い取る用件を満たさないということで、その道路は、土地所有者の共有地として登記されてしまいました。その際、それぞれの土地関係の書類は実にずさんで、測量して境界杭は、それぞれ打ってあるものの、公図等を見ると宅地や共有地である道路の図面の登記がぐちゃぐちゃで、最低土地の売買できる程度にてきとうに法務局に登記されていました。  驚いたことに、土地の権利関係が複雑なことに乗じて、実際生活道路として使用しているにもかかわらず、共有地の道路に名義を連ねていない住民がおり、その土地に住む人にとって不公平なものになっており、責任の所在もはっきりしません。土地の整理屋は、よその土地の業者、売買の後には姿を消しましてしまいました。その後10年ほど経過して、今度は地元の不動産業者が動き出し、また不利益を被るではないかと心配ごとが出てきました。  前振りが長くなって申しわけないのですが、ここから本題です。  地元の不動産業者を通してきた測量業者が、複雑になってる土地の境界をはっきり決めたいとの申し出をうけてよいかどうか迷ってます。実態としては、私の土地、共有道路、他人の宅地となってるのですが、公図上は、私の土地、他人の宅地になってて実際の共有道路がない状態です。そこで、測量業者は、きちんと測量して登記し直したいと言ってるのですが、すでに境界杭が設定されているのに、今更なにを測量して立ち会いするのかわかりません。その立ち会いをして認めた結果が、なにか私に不利益をもたらすのではないかと不安です。測量し直した結果、私の宅地や私の名義になってる共有道路の面積等に影響がでるものなのでしょうか。登記簿上は、共有地に関しては、文字だけで登記されてるだけで地積図等は、ありません。  長々と書いてしまいましたが、どなたか教えてください。