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マンション管理の問題です!
団地内建物の建替えに関して・・・・【問題】 一団地内にA,BおよびCの3棟のマンションがある場合、Aマンションの集会において建替え決議に反対した区分所有者は、団地管理組合の集会における建替え承認決議においても、反対の議決権を行使することができる。⇒【答え×】とありますが、よく理解できません。 解説の方、宜しくお願いいたします!
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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専門家ではありません。 一見 ○ のような気もしますが・・・ 団地ない建替えについては ”「その土地の共有者で構成される団地管理組合」 の集会で、建替え承認決議を得ることを必要としています。” とあるので、 >Aマンションの集会において建替え決議に反対した区分所有者 が >団地内建物の建替え を予定している土地の共有者であるかどうかはわからないから、その区分所有者が団地管理組合で決議をする権利を有するかどうかは定かでない。 という引っ掛け問題というようなきがします・・・ 試験というよりも、実際問題として捉えたほうがいいかもしれません。 ”団地内の特定建物を建替える場合は、建て替える棟の建替え決議(区分所有者及び議決権の4/5)と、建替え承認決議(土地持ち分割合の3/4)が必要になります。 ここで後者の建替え承認決議とは、土地の共有者が土地上の建物の建替えを認めるかどうかを決める決議になります。 団地内においては、1つの建物の建替えで他の建物が将来使用できる、建ぺい率や容積率に影響する可能性があるからです。” https://ameblo.jp/nishione/entry-12085854809.html ”団地において、同一の敷地内に数棟の建物がある場合には、1つ の建物の建替えは、他の建物にも無関係ではありません。” ”区分所有法は、土地が数棟の建物の共有であるときは、その1つ の建物を建替える場合は「その土地の共有者で構成される団地管理組合」 の集会で、建替え承認決議を得ることを必要としています。 この承認決議は「議決権のみの3/4以上」の賛成で成立します。 ”建替えが他の建物の建替えに特別の影響を及ぼすときは、その 影響を受ける建物が単独所有ならばその所有者の、区分所有建物ならば その区分所有者全員の議決権の3/4以上が、建替え承認決議に賛成して いることを要します。” http://mansion-tky.sblo.jp/article/57164596.html こちらも参考に! “平成29年度管理業務主任者試験 試験講評” https://www.youtube.com/watch?v=5EBRQrlgDDE 「マンション管理」「建替え決議」に関する質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword?word=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%80%E5%BB%BA%E6%9B%BF%E3%81%88%E6%B1%BA%E8%AD%B0 試験に合格しますように! 参考になれば幸いです。