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マンションの管理組合の問題

800戸ほどのマンションですが、12棟あり、それぞれ管理組合が別になっています。戸数はそれぞれ大きい棟で100戸、小さい棟で36戸と各棟の規模はバラバラです。共有の集会所があり、その使用料金の問題で少しトラブルがあります。いままでは、住民が親睦活動(事前に承認されたもの)に利用する場合は無料に、また各管理組合の総会のための利用は無料になっていました。今回、利用料金収入が減ってきたため、親睦活動の無料は廃止となる説明がありました。そこで住民側としては、まず各管理組合の総会の利用料を有料とし、住民の親睦活動は無料にしてほしいとの要望を出しました。結果は各管理組合が集会所を作っているのだから、いわゆるオーナーだから、その総会に各管理組合が使うのは無料があたりまえである、との説明でした。本当にそうでしょうか?教えて下さい。私は、オーナーとの理論にたてば、もともとは各個々の構成員(住民)がオーナーだから、住民が利用する場合はすべて無料ということになるよに思うのですが、正しくはどのように考えるべきでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

本事案は、区分所有法第65条に定められている『団地』ですね! 個々に独立した12の管理組合が、団地管理組合を構成しています。 集会所も団地管理組合が所有管理しているものと判断してお答えします。集会所は個々の管理組合が所有管理している物では有りません、ここの所をお間違えのないようにご判断下さい、集会所は団地管理組合が所有管理していますから、団地管理組合の総会の決議によって決められたことは、各個々の管理組合の組合員の総意でも有りますので、組合員は従わなければ成りません、もし貴殿のように、管理組合は有料で組合員は無料にすべきとしたいなら団地管理組合の過半数を獲得できれば可能ですが、その場合、集会所の維持管理の為の管理費等の値上げもやむを得ないでしょうね!

snowfall24
質問者

お礼

有難うございました。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>正しくはどのように考えるべきでしょうか? 集会所のオーナーは法人格の管理組合ということになり、 個々の居住者ではないはずです。 管理組合は各住人の意思決定機関という位置づけができるはずです から、個々人がオーナーだから自由勝手に使えるわけではない という理屈はわかるはずです。 有料にしても管理組合が管理組合に利用料を支払うという 形になりますから、意味がありませんね。 住民が親睦という場合には、一部の住民だけが 利益を享受するケースを想定すれば、 有料でもやむなしという考え方は成り立ちますが、 集会所の維持費をねん出するためということであれば、 各住人からの自治会費を公平に増額すればいいだけの話ですが、 一部の住人だけが集会所を利用しているのに、利用していない 人間がその費用を負担するのはおかしいと考えている住人が いるから、そのような話になったのだと思います。 全体の親睦をはかるという意味では、管理組合主催の親睦会は 無料でよいと思いますがいかがでしょう。

snowfall24
質問者

お礼

ありがとうございました。

snowfall24
質問者

補足

>集会所のオーナーは法人格の管理組合ということになり、 法律的には、12のそれぞれの管理組合は法人登録はしていませんが、そのことは何か関係しますか? >有料にしても管理組合が管理組合に利用料を支払うという 現在は、12の管理組合が集会所管理委員会に払う形になっています。 各組合の総会は無料にしていますが、各管理組合の役員会などは料金を払っています。利用頻度は各管理組合によってかなりのバラツキがあります。 >全体の親睦をはかるという意味では、管理組合主催の親睦会は 無料でよいと思いますがいかがでしょう。 各管理組合の企画としては考えれれますが、12の管理組合は共同で実施することはありませんでしたし、これからも無いと思います。その当たりが問題なのかなと思います。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

私も、1番さんと同じ意見になります。 付け加えるなら、管理組合側であっても、集会所を無料で使う名目をきちんと線引き限定しないと、後々トラブルになる場合が多々あります。

snowfall24
質問者

お礼

ありがとうございました。

snowfall24
質問者

補足

1番さんに補足をつけさせていただきました。それと同じことを考慮に入れても同じことになるでしょうか?

回答No.1

そのマンションは賃貸マンションでしょうか、分譲マンションでしょうか? 賃貸であれば、賃貸契約の内容を確認してください。 分譲であれば、共用部分の使用に関して管理規約又は使用細則で決められていると思います。いずれの場合も総会で変更の決議が必要になりますが、その手続きは執られていますか? 手続きの有無にかかわらず、総会は住民全員が参加するものですし、総会を有料とした場合、管理組合が管理組合に使用料を支払うことになりますので、意味がありません。 一方、親睦会というのは、一部の住民のみが利用するものと解釈します。 ということは、一部の住民のために住民全員が負担している共用部分の光熱費を使用することになりますので、不公平感があります。 したがって、総会は無料,親睦会は有料が妥当だと思います。

snowfall24
質問者

お礼

有難うございました。

snowfall24
質問者

補足

アドバイス有難うございます。当方は分譲マンションです。実態の説明が不足していたと感じました。集会所は13番目の建物で、管理は各管理組合からの選出された代議員が委員会を作って管理しています。代議員の人数は各棟の住民の数によりわりふられています。正直なところ、各棟の利害がからんで複雑になっていることはあります。集会所は各棟からの人数により割り当てられた負担金と利用料でまかなわれています。利用状況は頻繁に利用している棟もあれば、ほとんど利用のない棟もあります。再度いいますが、各棟ごとに管理組合があり(12管理組合)独立して運営されています。したがってある意味では、集会所も各棟からの拠出は受けていますが、独立採算のような感じです。

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