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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:区分所有法における棟の権利)

区分所有法における棟の権利と修理の変更

このQ&Aのポイント
  • 40年前に建設された22棟670戸の県住宅公社団地において、管理組合法人が共用部分のベランダの修理などを行ってきました。しかし、最近区分所有法の解釈に変更があり、共用部分の修理は各棟の3/4の了解が必要です。大きな修理は全体で管理しますが、小さな修理は各棟で行うことができるようになりました。
  • 22棟670戸の県住宅公社団地では、管理組合法人が共用部分のベランダの修理などを行ってきました。しかし、最近の区分所有法の解釈では、各棟で小さな修理が可能となりました。大きな修理は引き続き全体で管理されます。
  • 区分所有法において、22棟670戸の県住宅公社団地では、共用部分のベランダの修理を管理組合法人が行ってきました。しかし、最近の解釈では、各棟での小さな修理は可能となりました。大きな修理は引き続き全体で管理されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>管理組合法人を設立し670戸全体で共用部分のベランダの修理等をしてきました。  ある棟の共用部分は、その棟の区分所有者が共有しているのであって、22棟670戸の全所有者が共有しているのではないですね。そうだとすれば、その区分建物が団地規約により団地管理の対象としているかどうかによります。  管理組合法人が、団理管理組合法人でしたら、団地規約も定めていると思いますので、その内容を確認してください。

ztoyokaz
質問者

お礼

ありがとうございます。よく判りました。ベランダー等共有部分は一戸当たり月幾らと決めて徴収し、共有土地に駐車場をつくり、駐車場代と管理費を共有部分の修理に充ててきました。よって団地管理の対象にしています。よく判りました。ありがとうございました。

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