• 締切済み

団地共用部分が数棟の建物に属するすべての区分建物の

団地共用部分が数棟の建物に属するすべての区分建物の 所有者全員の共用に供される場合には、 当該数等の各建物の所在及び名称を申請書に記載して 団地共用部分である旨の登記を申請することができる ということについてですが、どういった状況なのか さっぱり掴めませんでした。 ■数棟の建物の共用物としての申請情報を作成するときの ことをいうってるんでしょうか? 団地共用部分である旨の登記の申請をするときは 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が 区分建物であるときは、 1当該建物が属する一棟の建物の所在事項 2構造、床面積又はその名称を申請情報としなければ ならない そこで一棟の建夫のの名称があるときは、その所在及び その名称を記載して申請することができる という説明があったのですが、 ■当該建物が属する一棟の建物の所在事項 の意味がわかりません。 数棟のうちの1棟だけについて建物の所在事項として 申請情報の内容とすればよいということなのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

団地の集会所のことです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう