団地共用部分たる旨の登記で共用の土地を登記する

このQ&Aのポイント
  • 団地共用部分たる旨の登記で付属建物として集会所を登記することができるが、土地の持分については区分所有法66条により管理する必要がある。
  • 附属施設たる建物の登記が必要であり、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。
  • 不動産登記法も同様の規定を持っており、土地の登記と建物の登記は別々に行う必要がある。
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団地共用部分たる旨の登記で共用の土地を登記する

団地共用部分たる旨の登記で付属建物として集会所を登記しようと思いますが、共有地である私道、緑地、広場の土地の持分について、区分所有法66条で団地管理組合で管理するのですが、第67条団地共用部分では、「  1団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない」とあり、附属施設たる建物しか想定していないような気がします。また、不動産登記法等も同様なような気がします。調べ方が足りないだけかもしれませんが、教えてください。

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  • tk-kubota
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回答No.1

もともと67条は4条から来ているものですから、団地共用部分として登記するなら専有部分か集会場などに限られると思います。 詳しくはマン管センターの掲示板に詳しい者がいますので聞いてみて下さい。

参考URL:
http://www.mankan.or.jp/

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