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共用部分と区分建物が絡んだ一棟の建物という表現がありますが、

共用部分と区分建物が絡んだ一棟の建物という表現がありますが、 【一棟の建物】というのはどういったことをさすのか 曖昧になってます。 添付画像について(赤い部分が共用部分です) (1)ひとつの建物の一室をA専有部分、 B専有部分、C専有部分の共用部分とし、 この専有部分と共用部分を一棟の建物とする (2)区分建物3棟が同じ敷地内(緑の線で囲んだ部分)にある 他の1棟の建物を共用部分(共有部分ともいうのですかね?) とし、この3棟の区分建物と同じ敷地内にある他の1棟を 合わせて一棟の建物とする つまり、緑の線で囲まれている部分が一棟になる 【一棟の建物】という言葉は(1)について使うのでしょうか? それとも(2)についても使うのでしょうか? 区分建物ではない建物について『主たる建物』と『附属建物』 は一つの建物として扱いますよね? なので、区分建物の場合、(2)のようなときも一棟の建物として 扱うことがあるのか、 それとも(1)のみのことを一棟の建物というのかわかってないです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

(1)の「・・・この専有部分と共用部分を一棟の建物とする」と云うことは間違いないですが (2)の緑の線で囲んだ部分を「区分建物3棟」とは云わないです。 団地を形成していて1棟1棟は、それぞれ独立した建物(その建物は区分建物とは云わないです。)でも、その団地内の道路や管理棟、集会場などが、その団地内の共有物ならば、その団地全体を区分所有法の対象としているだけです。 1棟の建物とは、1戸の建物で、その建物内が数個に区切られていて、それぞれが独立した住居や店舗を云うので、その独立した建物内の廊下や躯体部分を共用部分と云っています。

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