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区分所有建物の共用部分について
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区分所有法14条3項で、専有部分は「壁その他の区画の内測線で囲まれた部分の水平投影面積による。」 と云う規定があります。 そして、同法2条4項で、「共用部分は専有部分以外を云う。」となっています。 従って、今回のお答えは「共用部分」です。 工事費の捻出は管理規約によります。 規約になければ専有部分の床面積の割合です。(同法19条)
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- 未 定(@v4330)
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回答No.1
外壁は全て共有です。 http://www.hou-nattoku.com/consult/416.php 壁は屋根を支えてます、住人の都合で撤去されたら困るでしょ。
お礼
・早々のご回答有難うございます。自分でも勉強してみます。