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区分所有建物の共用部分について

・30年前に区画整理に伴い6軒共同でビルを建てました。所有は、区分所有となっております。 今般、建物の老朽化に伴い塗装工事を行うこととなり建物の正面(北側)は、共用部分とし合意しましたが、東側と西側は、共用か建物の所有者の負担か揉めております。アドバイス願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

区分所有法14条3項で、専有部分は「壁その他の区画の内測線で囲まれた部分の水平投影面積による。」 と云う規定があります。 そして、同法2条4項で、「共用部分は専有部分以外を云う。」となっています。 従って、今回のお答えは「共用部分」です。 工事費の捻出は管理規約によります。 規約になければ専有部分の床面積の割合です。(同法19条)

その他の回答 (1)

回答No.1

  外壁は全て共有です。 http://www.hou-nattoku.com/consult/416.php 壁は屋根を支えてます、住人の都合で撤去されたら困るでしょ。  

kopapas
質問者

お礼

・早々のご回答有難うございます。自分でも勉強してみます。

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