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区分所有法の「共用部分の重大な変更」の定数について

区分所有建物の管理のうち「共用部分の重大な変更」のみ四分の三以上の賛成から規約で区分所有者の頭数だけ過半数まで減らすことができるのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

17条のただし書きは、31条の規約の変更を云っています。 つまり、著しく多額の費用を要する共用部分の変更は、頭数と議決権の両方が4分の3以上が賛成する必要があります。 そのマンションの規約で「著しく多額の費用を要する共用部分の変更は過半数で可」と云う議事録でもあれば、2分の1でいいですが、そうでなければ4分の3です。 ですから、「・・・過半数で可」と云う規約か又は議事録がなければ、まず、それから決議することになります。勿論、その決議は4分の3以上の賛成が必要です。 その決議が可決すれば、共用部分の変更は、2分の1でいいです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

下記はマンション法です。 「規約でその過半数まで減ずることができる」とあります。 第17条 共用部分の変更  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k00_law.html

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