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団地型マンション管理規約の各棟修繕積立金について

団地型マンションに住んでいる者です。各棟修繕積立金はその棟の共有財産になりませんか。財産権としてその処分(取り崩し)するには、その棟の区分所有者の同意は必要ありませんか。他棟の組合員の多数決で処分できるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • nitto3
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回答No.1

棟毎に管理してるか、全体で管理してるかは、規約によりますから、 ここでは一般論しかコメントできませんよ。

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