• 締切済み

条文と事実、どちらが重いの?

私は弟と二人兄弟。今から十数年前、弟がお金に困ったので、助けました。弟には返済が不可能な状態だったので、当時存命だった母の遺産(主には不動産)の弟への 相続を彼が放棄することにし、念書も受け取りました。その後、母が他界、遺産は私が(本来は弟が相続する分も含めて)相続しました。 最近、この不動産を処分し、それを税務署に申告するつもりでいるのですが、上記の弟が母から引き継ぐはずだった部分について、先に弟がお金に困ったとき渡したお金は、税務署に問い合わせたところ、これは不動産取得の経費とは認められないという答えがかえってきました。私には、まったく理解しがたい回答でした。  私が弟にお金を援助したことは、紛れもない事実だし、その金額も、母から 弟へ相続させる不動産の金額とおよそ一致しており、当時まだ母のものですから 売買はできないものの、実質上はそれに相当するものと、兄弟ともに認めておりました。  税務署が認めないとなると、私には他に加えてさらに何百万かの税金がかかって 来ることになりそうです。また、このことを申告書に書くことには、税理士さんが 難色を示しています。  私には弟を援助したお金は、直接ではなくとも、間接的に不動産取得にかかった 費用であると信じているので、いま、大変悩んでいます。泣き寝入りするしか 無いのでしょうか?諸賢のお知恵をお貸しください。 

みんなの回答

回答No.2

相続が開始する前に、相続が開始したら受け取るであろう相続分を譲渡することはできません。 あなたは、弟さんが将来において相続するであろう相続分を受け取ることを約束して、弟さんに相続分相当の金銭を与えたわけですが、このような将来取得するであろう権利=期待権を売買の対象とすることはできません。未だ権利が具体化していないからです。 したがって、相続が開始して具体的な相続分が生じた場合は、その相続分を譲渡できます。 そもそも、相続した不動産を売却した時の譲渡所得税の算出基礎となる取得費をその相続人が負担していたということは通常考えられません。

maikoakane
質問者

お礼

ご回答いただいたこと、感謝します。

maikoakane
質問者

補足

時間的なことで誤解をうんでしまったようで、すみません。 私が弟を助けたのは、およそ14年前、母が他界しその遺産を相続 したのは、ほぼ4年前、不動産を売却したのは今年です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 祖父が曾祖父から(曾祖父が金額は不明だがAから買った)土地を相続するとき、祖父は、相続税B円を払いました。証拠は残っています。相続税を支払わなければ、土地は差し押さえられ、最終的には国家の手で祖父から取り上げられたわけですが、B円借金して相続税を支払ったから「祖父の土地」として国から「所有権」を公式に認めてもらえたわけです。  父がそれを相続するとき、「この土地は、祖父が国にB円払ったから祖父のものになったのだ。実質的に見れば、祖父が国からB円で買ったのと同じである。だからそのB円を土地の取得費として認めるべきではないか」と言ってみたのですが、B円はあくまでも相続税なのであって、取得費ではないからダメだと言われました。  結局父は、土地価格の5%だったと思いますが、タダ同然の値段でその土地を相続したことにされてしまいました。  ということで残念でしょうが、税務署が「認めない」と言っていることは、どうあがいても認められないでしょう。つまり取得費にならないと「ほぼ」断言できます。  相続のときに問題となる「取得費」とは、ご先祖がその相続不動産の所有権を取得するために支払った代金等を指します。質問者さんが買った代金は、相続税の計算においての「相続土地の取得費」にはなりません。  質問者さんの場合、弟さんから貸したお金を現金で返してもらい、二人で相続地をx地y地に2分割して兄弟がそれぞれを相続するのが筋(道理)ですので、そうすれば分かり易い話なのです。  そうやって、それぞれの土地にして登記もして、その後に、弟さんから返してもらったお金で弟さんからy地を買えばいいのです。  そうすれば、質問者さんが弟さんに払ったお金が「相続土地の取得費」にはならないことは理解していただけるものと思います。質問者さんが「相続しなかった土地」つまり弟さんの土地の取得費です。  そうすれば、質問者さんが亡くなってお子さんがその土地を相続するとき、今回質問者さんが弟さんに支払った代金は「取得費」として計算することができます。領収書をしっかり残しておいて下さい。  くれぐれも質問者さんが「単独相続」したような申告や、登記をなさらないようにご注意下さい。

maikoakane
質問者

お礼

ご回答感謝します

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