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二十歳以降の相続に関して
私が20歳になったばかりのとき、父が亡くなりました。 (5年ほど前の話になります) 私には母と弟二人がおり、被相続人は私を含め計4人となります。 父には遺産がありました。 不動産3つと現金は7000万ほどになると思います。 私にも相続権がるはずが 父が亡くなったショックもあって 当時相続に関して調べることはしませんでした。 母やその弟(伯父)の言うがままに 相続に関して「ここに判を押すように」と言われた通り 相続の書類に判を押したのでした。 大まかに見積もっても、 私や弟たち(当時17歳、10歳)に残された財産は 1500万円を超えると思われるのですが、 その遺産はいまだに私の手元にはありません。 (また、遺産に関しての大まかな説明も一切ありませんでした) 20歳と言えどもまだ子供だ ということなのでしょうが、一応当時は成人していました。 母や伯父がこのように成人した子供の遺産を預かったままの状態は 法的にみてどうなのかということに少し疑問を感じました。 弟二人に関しては母が預かるということで納得はしているのですが… (伯父が少しお金にがめついところがあり、 私としてはいまいち信用しきれていません 相続に関してはすべて伯父が関与しています) 別に今すぐどうしたいと言うわけでもありませんが、 疑問に感じたので教えていただけると嬉しいです。
- ammoniac
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- mukaiyama
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>母やその弟(伯父)の言うがままに… 親の弟は伯父ではなく「叔父」ね。 >相続に関して「ここに判を押すように」と言われた通り相続の書類に判を押したのでした… 20歳といえば立派な大人。 自らの意志で判を捺した以上、今さらどうしようもありません。 >母や伯父がこのように成人した子供の遺産を預かったままの状態は… その書類になんと書いてあったのですか。 「○年まで預かっておく」 とでも書かれていたのなら、そろそろ返してもらえばよいでしょう。 しかし、そんな文言ではなく十中八九、 「相続を放棄する」 と書かれていたのでしょう。 もしそうなら、預かっているわけではありませんから、今さら取り返すのは難しいでしょう。 >伯父が少しお金にがめついところがあり… 父は遺言書を残したのですか。 「妻の弟を相続人に加える」 とでも書かれた遺言書がない限り、叔父は法定相続人ではありません。 関係ない人にうまくだまし取られて可能性を否定できません。 >別に今すぐどうしたいと言うわけでもありませんが… 歳月が経てば経つほど、真相解明は困難になります。 今のうちに、母に説明を求めましょう。 母が持って行った分は、(そのまま残っていれば) 母が死んだときはあなた方兄弟のものになります。 しかし、叔父が持って行った分は、叔父が死んでも簡単にはあなた方のものにはなりません。 いずれにしても、あなたが判を捺したという書類になんと書いてあったかが、最大のポイントです。
- areresouka
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捺印されたのは、相続放棄の書類ではないでしょうか。であれば、少なくとも形式上は、あなたは何も相続していません。 そうではなく、財産管理が誰かに委任されているのかもしれません。ならば経過報告があるべきでしょうけど。 つまり、一体なにがおきているかを確認なさって、その上で、相談してください。ただし、具体的事件をいかに解決するのかという相談は、ここでは無理ですから、弁護士に対面で相談してください。
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