離婚で収入ゼロになる場合の慰謝料と養育費

このQ&Aのポイント
  • 離婚をする場合、収入ゼロになった場合においても慰謝料と養育費は支払われる可能性があります。
  • ただし、具体的な金額や支払い方法は個別の事情によって異なるため、専門家に相談することが重要です。
  • 収入ゼロの状況でも、子供のための適切な生活環境を提供する責任があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

収入ゼロになる場合の慰謝料とか養育費は?

馬鹿な話にお付き合いできる人だけお付き合いください。 まったくの例えばの話なのですが、 えーと、離婚をするとします。 理由は犬を飼うと言うのと飼わないというので対立した、とか。 いや、まぁ、その理由で離婚できるとかできないとかいうのは今回は別です。 別として、 じゃ別れるとして子供が居るし養育費とか慰謝料という話になりますが、 例えば離婚と同時に会社を辞める、収入ゼロになる、という事だったとします。 退職金も無し、貯金も無し。 この場合、慰謝料とか養育費はどうなるのですか? 借金してでも捻出しろ、という話になるのか、いや、収入無いなら一応お金の話は無いね、となるのか。 自給自足生活して、再就職は考えないものとします。 じゃ、子供はどうするのか、どうやって育てるのか、という話になりますが、 それはその通りなんです、どうやって育てればいいのでしょうね?? まったく馬鹿な質問かもしれませんが、 ただ疑問に思ったものですから、誰かに聞いてみたいな、と。 近くで聞くと、馬鹿がバレるので、この質問サイトを使ってみますと、 後からこういった事が浮かんだ人にも役に立つかなぁ、と。 内容は馬鹿ですが、いたってまじめに質問しています。 本当のところが聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.9

●この場合、慰謝料とか養育費はどうなるのですか?  ↑ この場合、夫婦が無収入と仮定しても、離婚は結婚生活の精算を要します。従いまして、大方の場合は、男性の方が経済力があります。よって、離婚後の妻の生活が安定するまでの間、離婚自体に対する慰謝料が発生します。養育費に関しては、親が生活をしている以上子どもさんは親と同等の生活を保障しなければなりませんので、養育費の支払いから逃れることは出来ません。 尚、慰謝料には、「離婚慰謝料」と「離婚自体に対する慰謝料」の2通りがあります。離婚慰謝料は、離婚原因を作った側が他方に支払う誰でもご存じの慰謝料です。もうひとつの「離婚自体に対する慰謝料」は、先に少し触れましたが、離婚後の生活の困窮を避けるために、他方配偶者から相手側に支払われる慰謝料です。この後者の慰謝料をご存じない方が多いのです。 その原因は多分、「解決金」という名前が行き渡っているためだと思います。この解決金という名前は事実として使われていますが便宜上の名称です。正しくは慰謝料なのです。離婚の責任のないものが、慰謝料を相手に支払うとなると名前上抵抗があるとか、財産分与も慰謝料と合算して解決金と実務ではよんでいます。 どなたかが勘違いして、離婚の責任のないものは慰謝料を支払わなくてもいい。慰謝料は不法行為による損害賠償金だ。と、いうようなことをおっしゃっていたように思いますが、事離婚問題に関してはそれは勘違いされているのだと思います。専門家とか研究者が書いた書物には、前記のように離婚の際に問題となる慰謝料は2つある、と明快に説明しています。 尚、養育費の問題ですが、これは裁判所に算定表がありますのでそれに即して調整されて金額が決まります。無職の場合でも前述の通りです。もう少し詳しく言うと、大抵は父親が支払う側(義務者)になります。それに沿って説明すると、義務者が無職の場合でもいずれ仕事をするだろう、という前提で調停などでは話を進めます。 その際の年収の決め方ですが、義務者の同じ年齢の平均年収を参考にして決めるケースが結構あります。仕事を始めたばかりだという場合は、1ヶ月の収入を年収に置き換えたりとかして養育費の基礎の金額をはじき出します。又、義務者が仕事につけない身体の場合、それでも生活をしているのですから、最低限の生活(生活保護)での生活に必要な年収から養育費を割り出して、支払うようになります。

ebiharu
質問者

お礼

いただいた回答を拝見して、法律などにもお詳しいのだろうとお察し致します。 また、とても分かりやすいようにご説明くださり、大変勉強になりました。 そうでしたか、ただの慰謝料と、離婚自体の慰謝料というのが存在しているのですね、まったく存じませんでした。 これは、知っているといないでは随分話が変わってくる事で、そうですねぇ、でも、実際問題、どちらがいくら支払うというのは、結局は裁判所が決定をする、という事で良いでしょうか? 離婚に関しては、実は公にされていない事など、まだたくさんありそうですね。(私が知らなかっただけなのかなぁ?) 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6276/18693)
回答No.8

子育てをする側が 生活保護を受けて 子育て資金にあてます。 両方が無収入でも 子育てはできます。

ebiharu
質問者

お礼

養育費を受ける側が、貰えないなら生活保護を受けるという事ですね。 それで、生活できれば良いですが、まぁ、 養育費も生活全部が賄える額じゃないですしね。 回答、ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

>賠償がなくならなくても、お金が無ければ支払えませんよね? 払う義務と、払えるかは別の話です。 払えなくても、義務は発生すると言うだけの話です。

ebiharu
質問者

お礼

厳しい世の中ですね。 お金がなかろうと、払う義務はあるよね、という事なんですね。 了解です。 回答、ありがとうございました。

回答No.6

まず、慰謝料は不法行為により負った損害賠償を指します。 上記の前提だと不貞や借金・暴力といった民法で定めるところの法定離婚事由が存在しないため、両性の合意に基づいた協議離婚となります。 協議離婚なら不法行為ではありませんので、慰謝料=損害賠償は発生しないことになります。 「離婚すれば自動的に慰謝料が発生する」というトンデモ説を唱える人も存在しますが、(伝説の92で検索)一般社会では全く受け入れられていないので注意しましょう。 次に養育費ですが、これは双方の収入・子の年齢と人数によりある程度機械的に決定されます。 裁判所が目安を公開していますので、参照してください。 通常は収入が0であっても、養育費が0にはならないようです。 きちんと支払わない場合は強制執行もできますが、そもそも銀行口座などに残高がないと空振りになります。 養育費については時効のない債権になりますので、なんとか生活を立て直したと思ったら強制執行で差し押さえ、なんてことはよくある話です。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
ebiharu
質問者

お礼

なるほど、協議離婚か法定離婚なのかで、まず変わる、という事なのですね。 前者は、お互いの取り決めでの離婚、後者は、例えばどちからは「絶対に離婚しない」と言い張っても強制で離婚しなければいけなくなる、という事ですよね。 なるほどなるほど。 そして、養育費はある程度は機械的に算出される、 これも何となく想像はしてたのですが、やはりそういう指針が存在するという事なのですね。 勉強になりました。 せっかく書いていただいたので、算定表見てみました。 おぉー・・・うーん・・・思っていた以上に少ないですね。 びっくりしました。 これでは生活できないですよね、あぁ、そういう生活を全部まかなえる額ではなくて、あくまでも養育か、そっかそっか、なるほど。 いろいろ考えさせられますね。 回答、ありがとうございました。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.5

慰謝料は離婚の事由を作った方が支払うケースが多いです。婚姻費用とか。 なにも不倫に特化した、話じゃないです。DVなどもあるし。 で、慰謝料や養育費は収入の有無に関わらず支払う事を取り決めたなら、借金してでも払わされます。 共有財産分配などて相殺することは出来ます。 今のところ協議離婚ならば、その辺の細かい話も出来るのでは? 収入が無いからと、免責になることは有り得ません。最も無い袖は振れないと拒む人は多いですけどね。

ebiharu
質問者

お礼

うわー、 無い袖も振らないといけないのですね。 怖いなぁ。 なるほど、不倫が全ての慰謝料の理由ではない、という事ですね。 DVとかか、想像すらしませんでした。 勉強になりました。 回答、ありがとうございました。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.4

慰謝料は婚姻生活を維持することが著しく困難な原因を作ったときに発生します。性格の不一致等ではまず難しいですね。 養育費は子供を育てるために必要なもので、親として当然の責任です。ただ金額については話し合いで決めるようになります。 子供が成人するまでと決めても払わない人も少なくありません。また、つながりを一切断ち切りたいからと受け取りを拒否する人もいます。 片方に生活能力がなく、片方に生活能力がある場合、子供は生活能力があるほうが養育するとなるのがよくある結果です。当然ですよね。 たとえ話なので犬を飼う飼わないという話をしている人が無一文というのもなかなかない状況ではあるなと笑ってしまいました。 また離婚するのに退職するというのもなかなかないですよね。あまり参考になる質問ではないかなと思いますよ。

ebiharu
質問者

お礼

あはは、例え話なので、笑って許してください、 本当に能力の無い頭だと反省してます。 そうですか、性格の不一致という離婚理由があるのですね。 離婚って、重大な理由がないとできないものだと思ってました。 まぁ、性格の不一致っていうのも、今回の例とは比べ物にならないくらいの壮大なものなのでしょうけども。笑 はい、慰謝料は発生しないとして、 養育費っていうのは二人の話し合いで決めるものなのですね。 何歳なのでいくら、みたいな決め事があるのかと思ってました。 そうですか、 関係を切りたいから養育費を受け取らないとか、支払わなければならないのに支払いを止めるとか、いろいろあるんですね世の中。 逆に、俺は絶対に子供を育てたいからって、一括で支払う人もいらっしゃるでしょうね。稀なケースかもしれませんが。 回答、ありがとうございました。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.3

世の中には、慰謝料や養育費を払わされるのが腹立たしい、 ただそのためだけに、無収入になる人もいるらしいですね。

ebiharu
質問者

お礼

うは、 それは凄い話だなぁ。 でも、無い話じゃないですよね、ただ取られるだけのお金、になってしまうのですよね、離婚すると、ま、ただ取られるだけっていうのは言い過ぎですが。 回答、ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

慰謝料や養育費は、あなたが会社を辞めることとは関係がない話です。 損害賠償的な意味があるものですから、あなたがフリーターになろうと、ホームレスになろうと、その損害の事実が無くなるわけではないですから、賠償もなくならないです。

ebiharu
質問者

お礼

賠償がなくならなくても、お金が無ければ支払えませんよね? やっぱり、借金してでも払え、という事に最終的にはなるのでしょうか? 回答、ありがとうございました。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11370)
回答No.1

まず慰謝料というのは、一般に不倫が原因で離婚する場合でないと発生しません 浮気をしたほうが相手に払うのです 今回の場合は犬を飼う飼わないですので発生しません さて慰謝料ですがないものは払えません 分割にするか誰かに借りるかして払うことになります それでも払わないと裁判をして差し押さえをするのです お金がなければお金が貯まるタイミングで差し押さえます 次に養育費ですが、これは離婚の際に取り決めます 毎月いくら、何歳まで払うという約束をするのです こういうお金のない人の場合には、この取り決めを「公正証書」という形で残します そうしますと、万が一払わなかった場合は裁判なしで差し押さえができます お互いこうならないようにしましょう

ebiharu
質問者

お礼

えー、そうなのですね、 慰謝料発生は不倫が原因の場合なのですね。知りませんでした。 じゃ、今回の場合は、発生しないですね。 ほー、差し押さえですか、それは怖いですね。 公正証書、こちら、初めて聞きました。勉強になりました。 回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 慰謝料・養育費について

    初めまして★ 慰謝料・養育費について 教えて頂きたいのですが… 私ゎ昨年の8月に離婚し 現在7ヶ月の子供がいます。 離婚の原因は、相手の薬物使用での精神的苦痛、生活費を渡さない、家に何日も帰って来ない、子供が産まれる直前に子供を育てられないと育児放棄等が原因です。 その時は出産を控えていたので養育費や慰謝料の話等はせず離婚してしまいた。 それから私も出産が終わり 落ち着いたので相手方に養育費の話を持ち掛けると 一銭も払うお金はないと 言われました。 そこで私は子供にだけは ちゃんと誠意を持って養育費を払って欲しいと思い 調停を起こしました。 しかし、彼は仕事を辞めたから払えないや親が病気で払えない等ウソばっかり言っています。 現に彼が仕事をしているのも知っていますし、月30万ぐらい稼いでいるのも知っています。 私も本当にに相手にお金が なければいいません。 しかし、彼はペンキ屋とゆう職業な為申告などしていないので証拠がありません。 挙げ句、この間の調停では 執行猶予中に何かやらかしたみたいでその裁判の判決が出るまで話は一旦中止とゆう事で不成立で終わりました。 そおゆう彼に怒りがなりません。 なので離婚時はいらないと 思っていた慰謝料も 出来るなら取ってやりたい と思うようになりました。 そこで質問なのですが *もし彼が刑務所に入ったら養育費は払ってもらえませんか? *もし刑務所に入らなくても彼が仕事をしていないと 言い続ければ養育費は払ってもらえませんか? *離婚してからでも慰謝料は取れますか? *相手に支払い能力がなければ慰謝料は取れませんか? *もし、本人から取れない場合親から取るのは無理ですか? 長々と読んで頂きありがとうございますm(__)m 誰か回答が分かる方 いてらっしゃったら よろしくお願いしますm(__)m

  • 結婚1年で離婚した場合の慰謝料 養育費

    この度離婚しました。 現在慰謝料養育費について話し合っているんですが。。。 結婚1年経過 私:年収500万 妻:無収入 子供:生後3カ月 両方これといった過失がない状態で離婚した場合、 一般的に妻に支払う慰謝料、養育費はどれくらいになるのでしょうか? また、養育費は子供が成長するにつれて上げていく必要があるのでしょうか?

  • 慰謝料と養育費

    同じ内容の質問があればすみません。 私が仕事一筋で家庭をかえり見ず妻は寂しさに耐え切れず不倫に走ったとします。 そして不倫がばれ私は離婚を決意し妻は子供を連れて実家に帰りました。 しかし妻は離婚を言い出したのは私なので慰謝料と子供が社会に出るまでの 養育費を要求しています。そしてさんざん今までの不満を述べています。 だいたいの予想でいいのですがこんなケースでは私は慰謝料と養育費を 支払わなければいけないのでしょうか?

  • 慰謝料&養育費!!

    主人の事なんですが、離婚した前妻に慰謝料として、前妻が居住している主人名義のマンションのローン、管理費、駐車場、計11万円を毎月払っています。その他に子供の養育費4万円も振り込んでいます。離婚する時に公正証書を作成しました。勝手な言い分ですが、離婚した時と生活状況や収入が変わってしまい手取り30万円の収入から15万円の支払いは正直キツイです。私もパートで働いています。公正証書には前妻が転居するまではローン、管理費、駐車場代を払い続けると記されています。前妻と主人との間で、離婚する時に、落ち着いたらマンションは出るからと話合ったそうですが、公正証書には期日は記されていません。どうにか話し合いに応じてもらいたくて、連絡をとったのですが、前妻は「そんな約束をした覚えはないけどぉ~。公正証書の通り払い続けて!」の一言で話を聞いてもらえませんでした。市の無料相談の弁護士さんに相談しても「公正証書に記されてるんだから、払い続けるのは当たり前!あきらめなさい」と言われました。養育費も慰謝料も払う意思はあります。どうにか金額を減額することはできませんか?主人は離婚してから、一度も子供には会っていません。公正証書には「子供の意思で面会できる」となっていますが、前妻は離婚する時に絶対に会わせないと言っていたそうです。金銭的な事などから、主人とは言い争いが増え精神的にも辛いです。良いアドバイスがあれば教えてください!!お願いします。

  • 養育費、慰謝料について

    子供1人、婚姻1年。 性格の不一致で離婚を考えています。 主人とも離婚を視野に入れて話し合っています。 親権は私が持つ、養育費、慰謝料も払うということで合意しています。 養育費、慰謝料の金額だけ家庭裁判所で決めてもらうことって出来るんでしょうか?

  • 養育費と慰謝料。

    妻が浮気をして離婚となった場合。 妻に慰謝料を請求できると思います。 しかし子供がいて離婚をし、妻が子供を引き取る場合。 自分には養育費を払う義務も生じると思います。 この場合慰謝料を請求すると生活に支障をきたすと思われます。 かといって慰謝料を請求し、その後養育費を払うのも何か変。 こういう場合はどういう解決をするのが一番いいのでしょう?

  • 離婚後の養育費、慰謝料に関して質問します。

    離婚後の養育費、慰謝料に関して質問します。 夫が渡した養育費・慰謝料は、税金の控除が受けられると聞きました。 この種の譲渡に関しては、一切非課税ということですが、受けた側は、所得としてみなされ、なんらかの税金を払わないといけないのでしょうか。 もしくは、養育費、慰謝料に関しては渡す側も受ける側も一切課税対象外でしょうか。 離婚後、今年がはじめての確定申告になり、収入の大半を養育費、慰謝料として渡しておりますので、質問しました。

  • 養育費と慰謝料について

    夫より離婚を迫られています。離婚調停中です。 条件次第では、こちらは離婚に応じてもいいと思っています。 離婚条件は、養育費、慰謝料の一括払いですが、難しいかもしれません。 夫はお金が無いので、慰謝料は分割で支払うと言っているようですが、離婚した途端に、行方をくらます可能性は大です。もちろん、養育費と慰謝料も支払う可能性は大です。ですので、強制執行とか差し押さえのアドバイスは要りません。なぜなら、行方をくらます可能性はありますし、職も転々としているので、強制執行などは意味を成しません。 一般的な支払い方法では、養育費の減額の可能性も心配していますし、なにしろ完済してくれるかなんて遠い先の話はわかりません、しかし、こちらは実際に子供を抱えた生活なので養育費は要ります。 絶対に約束通りは貰いたいので、現在、私と子供が住んでいる土地と家(夫の親の持ち物)に抵当権をつける方法はどうでしょうか? 抵当権をつける方法は、やはり夫と親が納得しないといけないのでしょうか? 現在の調停でもし、離婚が成立しなければ裁判をすると脅されています。 もし、裁判で離婚の判決が出た場合、養育費と慰謝料の絶対確保の為に、保障として抵当権をつけてもらう事はできるのでしょうか? 夫が支払う気持ちがあれば、なんのリスクもないので、抵当権でもなんでもつけられると思います。 しかし、そもそも逃げるつもりだったら、夫の親族が損をするので抵抗すると思います。 抵抗してきたら、支払う気がないと判断できますが… 抵当権のつけ方(内容)は、このような場合、どうしたらいいでしょうか?

  • 慰謝料と養育費

    8ヶ月の子供がいますが、離婚を話し合っています。 表現が間違っているかもしれませんが、円満で前向きな離婚の場合慰謝料は発生しますか? また養育費はどれくらい払うべき物なのでしょうか?

  • 慰謝料・養育費

    元夫とは、慰謝料・養育費に関する公正証書を作成し離婚致しました。 その後、音信不通となり 5年間慰謝料・養育費滞納状態でした。 それが 昨年、養育費の減額請求の申立てをしてきました。 理由は、再々婚(私の前に一度婚姻しております)し子供が生まれた為、との事!世の中にこんな人間がいるのかと 信じられない思いを致しました。審判になり減額は認められました。次に元夫は 弁護士を雇い今迄の滞納分を200万円でチャラにしろ 破産宣告したら1円も入らないと言って来ております。結婚したり弁護士を雇ったりするお金があるのだから 慰謝料・養育費を完済すればいいのにと思いますが・・・ 結婚3回 慰謝料・養育費滞納 異母兄弟作ったりと どうしたらいいのでしょうか?適切なアドバイスお願い致します。 それと 今の嫁に慰謝料の請求は 出来るのでしょうか? 教えて下さい。