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下請け現場での経費をそのまま元請への請求に載せた場
下請け現場での経費をそのまま元請への請求に載せた場合 こんにちは 工事の下請で、現場に従業員を3名ほど1か月間送りました。 その工事間の現場への行き帰りの高速代は従業員が一旦、自腹を切り、工事の請求書に「高速代○○円」として請求金額に上乗せをし、元請から受け取ったのち、従業員に返金しました。 元請とも高速代は元請が持つという約束にしています。(契約書などは交わしておりません。) この場合、 (1)請求金額に載せた「高速代」は、当社の売上に含める必要がありますでしょうか。(売上が増えて、旅費交通費も増える) それとも、 (2)お金が当社を通過して従業員にいっただけで、売上に含めないということでよいでしょうか。(仮受金などの勘定を使用する) お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- miles9343
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多分ですが、元請でも「外注費」として一括して処理しているでしょうから、「売上」と「旅費交通費」で問題ないと思います。 但し、前回答者様の回答を否定するようで恐縮ですが、請求書上に「高速代〇〇円」として明記されており、高速代を負担しているのは元請であると認識すべきです。その点から言えば、御社の売上ではなく元請に対する経費の立替として次のような一連の仕訳が本来の処理になると思います。 〇従業員の立替時・・・立替金/未払金 ※債権・債務の両建処理。又は仕訳せず。但し、時系列に違和感があります。 〇元請への請求時・・・未収入金/立替金 ※従業員の立替時に仕訳を切っていれば、入金時の減少処理でも可。 〇元請から入金時・・・現金預金/未収入金(又は立替金) 〇従業員に支払時・・・未払金/現金預金 ・・・とは言え、こんな処理は面倒でやってられませんよね。 そこで、「売上で受領し、旅費交通費で支払う」となるわけですが、もう一つは時系列に少々違和感がありますが「旅費交通費で受領し、旅費交通費で支払う」といった方法もありますね。 結果に大きな誤謬が発生しないのであれば、処理はなるべく簡単に・・・が、最も正しい姿勢でありますよね。
- takuranke
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売り上げですよ。 従業員は、 元請に対して立替えているわけではなく、 勤めている会社に対して立替えているだけで、 会社が元請に実費しか請求していないから、 入金された高速代金の全額を立替えた従業員へ 渡すことになっているだけです。
お礼
ありがとうございますー^^ やっぱりそうですねー^-^
お礼
ありがとうございます^^ 結果の話を言うと、実は消費税が「簡易課税」ですので、消費税が結構変わっちゃうのです。。。