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身元不明の死体の捜査をするときの警察の手続き
- 身元不明の死体の捜査において、警察は被疑者のアパートの部屋を捜査するために、捜査令状を取得する必要がある。
- 被疑者の自宅等を強制捜査する際には捜査令状が必要であるが、犯罪被害者の部屋を警察が捜査する場合は本人の承諾を得る必要はない。
- 警察の捜査や組織に関する資料本は複数存在し、組織の概要や事件捜査の典型的な流れについて学ぶことができる。具体的なシーンでの捜査を解説している本もあるので、参考になるだろう。
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不動産賃貸業を営んでおります。 そういう場合は、警察は管理人に「あけて、たちあってくれないか」と要請するだろうと思います。 賃貸借契約ではほとんどの場合、「(管理人・大家は)緊急の場合、賃借人に断りなく部屋の中に入ることができる」として契約していますので、「生死が不明(死んだのではないかと疑われる)場合」は、連帯保証人や緊急連絡先に電話してみて、結果としては間違いなく警察官を中に入れます。 何週間も賃借人が居留守をつかっていて連絡がつかない場合などには、我々は「○○週間、連絡が付かない。帰ってきた様子もない。中で死んでいるかもしれない」と言って警察官同伴の上で室内に入りますので、逆に警察からそのように言われたら、迷うことなく解錠しますよ。 念のために連帯保証人などに連絡してみますが、たいがい、なにか大きな問題を起こす賃借人の連帯保証人は、連絡がつかないか、「勝手にやってくれ」といいますね f(^_^;; 。 ついでに言えば、そこに死体はなくても、どこかで事故死していないか、どこにいるか知るタメや連絡先を知るために、室内の書類も見ます。(賃借人さんはくれぐれもそうならないように、居留守を使ったり、所在不明にならないようにご注意下さい) 万一、実務ではなにかの書類を裁判所から受け取って立ち入っているとしても、上記のとおり書いておけば「真実に反する」とか非難されることはありません。 実務と違う話などは、小説でもテレビ番組でも無数にあることだからです。小説はあくまでもフィクションです、どれほど「もっともらしい」ものでも。
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- nagata2017
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「当人である可能性のある人物(A氏)を探し出しました」 ここのところが どのような状況でそこに至ったのか ということが書かれていませんが それ次第です。 まず 身元不明の死体が発見された ということは報道されて 多くの人の知るところになるでしょう。その先のことですね。 家族が問い合わせてきた 友人 知人・・・・ というのが一般的なところです。そうすると・・・・・ここまで書けば後はご自分で創作する範囲になります。
お礼
回答ありがとうございます! なるほど、情報が広く報道されて、心当たりのある市民から情報が寄せられてくるということですね。 警察側の捜査ばかりを考えて、そちらには考えがおよびませんでした。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました!
- seble
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部屋の調査の内容次第ですが、それが犯人特定など証拠に関わるような場合は、札(捜査令状)を取るでしょう。単に大家に開けてもらったのでは、証拠能力に疑問を持たれてしまいます。 単純に、身元特定だけなら鍵を開けてもらうだけでいいでしょうが、すでに死体は出ているわけだし、どんな証拠が出てくるか分からないので安直な方法を取るかどうか疑問です、いや、田舎警察なら証拠保全とかいい加減だからやるかもね。 オウム事件、裁判でサリンが入っていたとするビニール袋が証拠として提出されました。ところが誰が押収したか記録が無い、どこで押収したかも分からない、サリンの残留物は認められても、どこで見付けたか分からないのではどうにもならない、却下されました。事件も異様ですが、警察の対応もちょいとね。松本では理科の実験道具を持っていたというだけの理由で教師を逮捕したり・・・ (うちにもそのぐらいの道具はあるで、サリンを作るのは無理だけどね) 本気で書く気なら警官自体に取材する事をお勧めします。(交番とかじゃなくいわゆる捜査1課、実際に迷宮クラスの殺人事件を捜査した経験のある人物、殺人事件のほとんどは現場で犯人が呆然として突っ立ってる、綿密な捜査なんか必要ない) 我々素人ですから、だいたいは分かっても正確さとか詳細とか、現場の人間しか分からない部分もあります。そういう事が正確に書かれているミステリは、それだけで評価が1ランク上がります(日本の小説はそういう点手抜きばかりだから海外で評価が出ない)本はしょせん耳学問ですからね、そういうところへ書けない、書かないような事情が文章にリアリティを持たせます。 もちろん、タダで無料で誰でも好きな事が書けるQAサイトの記述を鵜呑みにするなんて愚の骨頂。ww
お礼
回答ありがとうございます! やっぱり被害者の自宅を捜査するときでも捜査令状は取るんですね。 警察捜査に関する情報が載っている書籍を何冊か読んだのですが、 容疑者の家宅捜索等をするときは令状が必要なのはどの本にも書いてあったのですが、 被害者側の自宅、しかも本人が死んでいて令状を見せることができない(?)場合も取るのかどうかわからなくて……。 まさにご指摘のとおり耳学問です。 警察関係者への取材がやはりストレートな方法ですよね。 私も本当にやってみたいのですが、ツテもコネもなくて。 誰か身近に警察で働いている人がいればいいのですが。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます! なるほど、管理人さんはそうやって対応されているのですか。 なんにせよ、部屋を開けて確認しないと話は進みませんものね。 たしかに、創作物であればリアリティがあればリアルでなくてもかまわないのでしょう。 実際の不動産の方のお話を教えてくださってよかったです。 参考になりました。 どうもありがとうございました。