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警察を訴えること

仮の話で恐縮ですが、警察が強制捜査の令状なしに突然一般人の家宅捜査をして、色々なものを押収し持ち帰った場合、その違法性はどうなるのでしょうか?また家宅捜索された人に何の罪もなかった場合、警察を訴えて利得があるのでしょうか。 不十分な文章で変な疑問を書きましたが、知識をお持ちの方がおられましたら、教えていただけるでしょうか。お願いします。

noname#217725
noname#217725

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 令状なしに突然一般人の家宅捜査をして その家で、犯行が行われていれば。 爆弾を作っている現場を近所の人が目撃して通報したとか、人質を取って立てこもっているとかだと、緊急性があるので令状を取るより優先ですね。 また、室内で殺人等が有ったなら、犯行現場ですので、この場合もありですね。 >何の罪もなかった場合 原則、違法な捜査で証拠が得られても、その証拠は使えないので、罪を犯していても違法な捜査の結果の証拠しかないのであれば、無罪となるのが原則です。 > 利得があるのでしょうか。  損害賠償請求ですが、どのような損害が有ったかを証明する必要が有ります。 証拠・証明書類が揃い、その金額が裁判費用(弁護士費用等を含む)や日数等の手間に勝るなら、損害賠償請求をやる価値はあるでしょう。

noname#217725
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。 他のサイトでも同じようなことが書かれていました。

その他の回答 (3)

  • globef
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回答No.4

>その違法性はどうなるのでしょうか?  現行犯、何かしらの犯罪行為が 行われていない場合 令状なしで家宅捜査は しない筈 違法だから >家宅捜索された人に何の罪もなかった場合、 >警察を訴えて利得があるのでしょうか。  訴えた人の価値観でしょう 例えば 「気分が良い」だけで 稀に訴える人もいますし

noname#217725
質問者

お礼

お答え頂いてありがとうございました。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.2

>その違法性はどうなるのでしょうか?  場合によります。  本人が現行犯逮捕(例えば麻薬など吸ってる現場を取り押さえられた)なら令状なしの捜査は可能。  又は証拠収集に必要性・緊急性が認められることは合法です。例えば彼女がこの家の人間に連れ去られ、中でレイプされているとか通報があれば家宅捜査は合法になります  それ以外なら違法です >また家宅捜索された人に何の罪もなかった場合、警察を訴えて利得があるのでしょうか。  令状をもって家宅捜査され、証拠が見つからない場合   訴えてもあまり利益はありません

noname#217725
質問者

お礼

お答えありがとうございました。

回答No.1

ありえなくもないけど、あまり聞いたことないですね。 まず警察は国家公務員です、国の組織であるがゆえに法律にのっとり仕事を進めます。 現行犯犯罪でない限り、その場で強制捜査は出来ません。 家宅捜索、住居侵入は事件が進行している現場でない限り捜査令状がなければ行えません。 もし玄関前に警察官がいて事情聴取をしたいのですが開けていただけますか?と言われた場合、捜査令状がなければ拒否することが出来ます。 もちろん罪にはならないし、仮に無理に家に入ろうとしたら違法です、110番通報できます。 ただし冤罪は昔から有ることですので、濡れ衣を着せられないように気を付けることも必要かと思います。 理不尽な捜査はあるかもしれませんが、警察を訴えようとした場合国を相手に裁判を起こすことになるのでかなり難しくなります。 証拠がなければ訴えようがありません、音声記録、動画記録が無いと太刀打ち出来ないと思います。 写真だけでも、供述だけでも難しいでしょう。 日本ではなかなか起こりにくいパターンですが、海外では普通に起こっているようです。

noname#217725
質問者

お礼

難しいことを教えて頂いてありがとうございました。

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