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警察の捜査

子供がいじめられたために(担任からそのように告げられましたので,この点は事実であるとしてその先をお願いします)警察にその捜査として,学校ないし教育委員会にいじめた在籍児童の名簿の入手をお願いしましたところ,「あなた方一般市民と私たちができることとは差がない(教育委員会が拒否したことを警察ができるわけではない)」と返答でした。ニュースでよく警察が家宅捜索して書類を押収,と出ますが,この場合どのような手順でこれができ,私の場合はどのような手順を踏むと,警察に上記の捜査(名簿情報等入手)をさせることができるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.11

まず、「事実経緯説明書」を書いてみてはどうでしょうか。 感情や憶測を交えずに、起きた事実を時系列に書き出してみるのです。 これで、どこに解決に向けた動きを阻害する人物がいるのか明らかになります。おそらく、すでに明らかに鳴っていると思いますが。。。 次に、対象の人間に対し、どのようにアプローチすべきかを考えます。いきなり自宅に押しかけたり電話するというのは愚策の可能性が高いです。 人間は、立場や守るべきもの、己の欲望などさまざまな利害に基づいて動いています。質問者様においては、お子様を守ること、この一点であると確信しております。 相手は当然、そのような価値観は持ちあわせておりませんので、そこを突き崩す必要があります。 そこでおすすめしたのが、普遍的な方法としての、職務上の権力の上下関係を利用した方法というわけです。 教師がダメならその上から手を回す、つまり校長、校長がだめなら教育委員会、その上の教育長。 教育長は教育委員会という独立した組織のトップでは有りますが、当然当該自治体の首長と密接な関係を持っています。 例えば市長の場合、いじめという全国的な話題に上る可能性のある事案、子供を守るという普遍的な価値観、こうしたものを大事にします。 ただし、さまざまな案件を抱えている中で、質問者様の訴えに耳を傾けるメリットがどこにあるのか、あるいは傾けないデメリットがどこにあるのかという判断をします。 アプローチを行う上で簡単な方法としては、議員を使う、という方法です。議員の欲求に関しては簡単にいえば票がほしいという非常に浅ましくかつシンプルなものですが、特に共産党や公明党の議員が住民の訴えに対して腰が軽い傾向があるように思います。(あとで、選挙応援などを要求されるかもしれませんが、このさい仕方ありません) もちろん、一概に決めるけることは出来ませんが、全国ドコの自治体でも似たような傾向を持っています。 もう一つのアプローチの方法として、SNSやマスコミを使う方法があるのですが、完全に敵対関係を作り出す可能性も多く、あまりお勧めできません。プライバシーが侵害される可能性も高くなります。 上記の方法は、密室内で行われるものです。他言無用を暗に求められる可能性もありますが、社会的制裁を求めるのでなく、あくまでお子様を守るということを忘れずに、そのような申し出があったらYESと言ってください。 当初の、警察へのアプローチはある意味オープンなアプローチとなり、解決への動きをデメリットと捉える人間が組織には多いはずですので、かなりハードルが高いです。

amx07238
質問者

補足

多くの視点をお示しくださってありがとうございます。この内の幾つかをすでに行いました、また考えていますが解決に繋がらないため警察となったわけですが、お示しのデメリットを考えてみます。 他の回答者様からも教育長という提案をいただきましたのでこれも探ってみます。 ただし 教育委員会からの加害児童非開示に対し不服申し立てをし、審査会が審査し「非開示が適当」と判断を示したので、第三者機関は当てにならないことを身にしみて感じました。

その他の回答 (12)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.13

告訴状を受理させることに成功すれば 警察は動きます。 この受理なんですが、警察は中々動こうと しません。 弁護士を通すと、動くことが多くなります。 知り合いは、何度も交渉して動かしたことが あります。 民事賠償をお勧めします。 以下、コピペ 告訴状不受理の場合 •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

amx07238
質問者

補足

お示しの手順を踏んで県警察本部が動くといってきました。したがって 証拠として示せていない加害者氏名を示したいということです。他の回答者様も指摘している、私が知ることが目的ではなく、警察が把握し捜査が進めば目的は達成されます。

  • show1968
  • ベストアンサー率32% (533/1617)
回答No.12

http://www.kyoharu.com/shonen/faq/category1/page1.html ここにもあるように14歳未満は訴えられないもので、 警察は受け付けないし、教育委員会も動かないと思います。 でも、民事的には訴える余地があるらしいので、 「個人は特定できないが、学校を含めて訴えたい」としたら できるかも。弁護士の無料相談を利用して確認してみてください。 学校と親の責任は認めさせられるんじゃないかと。 それぐらいしか、納得できる方法はないと思う。

amx07238
質問者

補足

最初はそのように言いくるめられました。 その後公安委員会を通じて県警察本部に説明したら 「14歳未満でも調査の対象になりうるよって調査をする」と回答を得ました。そこで当初の質問をさせていただきました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19381)
回答No.10

>そこで「被害児童が、報復を恐れ、犯人が誰なのか口を閉ざした場合」の状況になっているために当初の質問をさせていただきました。 であれば「他県に引っ越しして転校し、報復が不可能な状態にしてあげる」と言う事をしない限り「完全に手詰まり」だと思います。 被害児童が報復を恐れている限り、今の状況から脱出するのは不可能だと思います。 まずは「報復の恐怖を取り除く」つまり「まったく違う環境への転校」が第一歩だと思います。 でも「転校生って、高確率で転校先でイジメに遭う」ので、根本的解決にならないんですよね...(当方がそうであったように)

amx07238
質問者

補足

さらにご回答ありがとうございます。 すでに他県に引っ越しました。転校先で学校が怖くて不登校になりました。 また現在の状況に至った理由を正確に言いますと 報復を恐れているのではなく 解離性障害を発症して加害児童を(今の人格は)覚えていないのです。 したがって質問の理由は このような状況に陥れた(学校を含む)相手方に謝罪させたい です。 最後に ご自身も大変経験をなさったとのことですが このいじめの起こった学校は今後もいじめが続くだろうから それを止めたい です。

noname#235638
noname#235638
回答No.9

刑事訴訟規則が規定する 要件と証拠を示して 裁判官に 令状の発布を求めて、裁判官がこれを許可してはじめて 令状が発布されます。 ポイントは 要件と証拠を示して の部分。 まずは 罪名及び犯罪事実の要旨 これがはっきりとしないと、全てが始まりません。 florioが、OKWaveで、デタラメの回答を続け 被害が5万件あるらしい・・・確かに事実です。 でもこれでは、僕のパソコンを押収できません。 罪名及び犯罪事実の要旨 これをはっきりさせないと、先に進めない。 警察も役所ですから、時間がかかります。 それと、僕よく警察と話すんですが やっぱり質問者様がどうしたいのか? これが、大事です。 警察も僕と同じことを言うはず、です。 一概に 民事不介入 そうでは、ありません。 犯罪は、異性と金 それにネットが加わってから、警察もなんか変わってきました。 確かに、警察のやることはよくわかりません。 警察(上)がやる、ときめれば動くし やらない、ときめれば動かない。 ここが、よくわからない。 僕たちにできることは、いじめた相手をどうしたいのか? 実際の被害を明らかにして 自分の情熱を伝える まずは、これが始まりだと感じています。

amx07238
質問者

補足

的確にアドバイスありがとうございます。 警察庁通達を示しましたら県警察本部は動きました。 しかし回答者様お示しのように 証拠を示しての中の数多くの証拠は示しましたが 加害者氏名を示せないので 当初の質問をいたしました。

回答No.8

まずは警察は被害者を追い返すことを優先します。 なぜかというと、どれだけ一生懸命操作しても給料は同じだからです。 同じ給料しかもらえないのなら、どうやって仕事を減らすか、そのような思考に基づいて、警察に相談にやってきた人間をいいくるめることに最大の情熱を注ぎます。時には被害者を脅したり、ウソをつくことも全く躊躇しません。 いろいろな理由とは、民事不介入・証拠がない・プライバシーの侵害・子供同士のこと・・・などですが、逆に言えばその程度の理由で追い返されるようでは、事件化されることはありません。 警察が恐怖を覚えるほど執拗にかつ効果的に訴えかけることで、彼らの腰を挙げさせることが可能になります。 たとえば、 民事不介入→傷害や器物損壊はもとより、侮辱罪など刑法に係る行為があれば当然民事ではありません 証拠がない→証拠を探すのは警察の仕事です。寝言を言うなと一喝してください プライバシーの侵害→裁判所の令状があれば、家宅捜索や身体捜索、ケツメドの奥まで捜査が可能です。これも怠惰を貪るためのウソです。 子供同士のこと→法律に、子供同士の場合は除く、などとは書いてありません。責任能力の無い児童ならば親の監督責任が生じます。これもウソですね。 以上を踏まえたうえで、質問者様の行動を見なおしてみますと、よろしくないことがあります。 まずは、子供の在籍名簿の入手を警察にお願いしたこと。これは全くの筋違いです。仮に、証拠品として警察が押収したとしても、それを被害者の親である質問者様に見せることはありません。 そもそも、質問者様は目的を「名簿の入手」にしていますが、これも筋違いです。警察からしてみれば、親や子供に復讐する可能性、つまり被害者の親を加害者にさせる可能性すらあり、これは警察が暇を最も好む集団であるという事実を差し引いても、そのような可能性を高める行為をするはずがありません。 まずは、最終目標を ・加害者あるいは加害者の親に謝罪させること ・いじめの再発防止を学校に約束させること というような形に修正したほうが良いかと思います。 この目的ならば、まず対話すべきは学校長、そこで解決しないのならば教育委員会(なるべく教育長本人)と話し合いの場を持つことです。 そこでは、当然、「名簿を出せ」ではなく、いじめた本人やその親に直接謝罪してもらいたい、という目的をしっかり告げてください。くれぐれも、報復感情によって行動している印象を与えないよう気をつけてください。 報復を目的としていると感じ取られると、かれらは質問者様の感情を抑えることを目的として動き出します。解決から最も遠ざかる可能性が高くなります。 これは、孤独な戦いになるかもしれませんし、むしろいじめがひどくなる可能性もあります。相当な覚悟が必要になります。 あるいは、名簿の入手(その先は知りませんが)を絶対必要と考えているのなら、警察ではなくむしろ探偵事務所などに頼んだほうが良いかもしれません。 教師の中にはクズがいて、金で名簿を売るようなタイプもいますので。 がんばってください。

amx07238
質問者

補足

詳細にアドバイスありがとうございます。 私の最終目標も回答者様のおっしゃるとおり ・加害者あるいは加害者の親に謝罪させること ・いじめの再発防止を学校に約束させること です。しかし加害者がわかりません(したがって当初の質問をしました) および現在の学校長にも会いましたがいじめの事実ないしは担任が私にその事実を告げたこと自体を否定しました。 教育長に面談は初めておうかがいしたアドバイスです。教育長面談は教育委員会を通じてではないかと推測します。しかし面談した担当課長補佐が拒否するのですから,どうすればよいでしょうか。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19381)
回答No.7

>ニュースでよく警察が家宅捜索して書類を押収,と出ますが,この場合どのような手順でこれができ 警察が「家宅捜索」するには、裁判所が発行した「捜査令状」が必要です。警察は、令状がない場合、家宅に捜査の為に立ち入る事は出来ません(住人の許可を受けた上で、任意で捜索する場合もありますが「任意」の場合、住人が断れば、警察は踏み込めません) まず、警察が「捜査」を行なうには「刑事事件である事」が必要です。 警察が「刑事事件である」と認識すると、担当捜査官が決められます。 担当捜査官が「家宅捜索の必要あり」と認めると、担当捜査官は、裁判所に対し「捜査の令状発付請求」をします。 裁判所が「請求が妥当」だと認めると、裁判所は「捜査令状」を発行します。 警察(担当捜査官)は、裁判所が出した「捜査令状」を提示して、家宅捜索を実施します。「令状」を提示された住人は、捜索を拒否する事はできません。 >私の場合はどのような手順を踏むと,警察に上記の捜査(名簿情報等入手)をさせることができるのでしょうか 最初に、警察に「刑事事件である」と言う事を認識してもらう必要があります。 つまり「暴行傷害事件」として扱って貰う必要があります。 その為には、まず「被害内容と加害の事実」を明確にする必要が、つまり、「打撲により全治〇〇日、と明記された、医師の診断書」と「被害者が誰かに暴行された、という目撃証言」が必要になります。 その上で、証拠を沿えて、警察に出向いて「暴行傷害の被害届け」を受理してもらう必要があります。 ですが、普通、警察は「子供がした事なので、当事者同士で穏便に解決して下さい」と門前払いし、被害届けを受理しようとしません。 被害届を受理するとしたら「死にかけた」とか「全治3ヶ月で入院した」とか「半身不随になった」とか、見過ごせない重大な被害が発生した場合だけです。 「可能性は事実上ゼロ」ですが、もし、万が一、被害届けが受理されたとしても、加害者が未成年の場合、警察は「形式的な捜査」しかしません。つまり「当事者双方から事情聴取して終わり」です。 なお、警察は「誰が加害者だったのか」を捜査はしますが「被害者家族」には「誰が加害者だったのか」を伝えません(被害者の関係者が逆恨みをして加害者側に危害を加える可能性があるので、秘匿します) そのため「被害者が、加害者側を、民事で訴えたい」という理由で「警察に加害者が誰だったのかを問い合わせ」しても、警察は、加害者を教えてはくれません。 なので「被害児童が、報復を恐れ、犯人が誰なのか口を閉ざした場合」には、家族は「どうする事もできない」のが現状です。

amx07238
質問者

補足

詳細にご説明下さりありがとうございます。 所轄警察署に被害届を受理してもらえなかったので警察本部に状況を説明し,「わかった捜査する方向で進める」との言質をもらいましたが,そこで「被害児童が、報復を恐れ、犯人が誰なのか口を閉ざした場合」の状況になっているために当初の質問をさせていただきました。

noname#221761
noname#221761
回答No.6

家宅捜査令状を検察に申請、検察から裁判所に申請して初めて家宅捜査等が可能に成ります。犯罪に関わる証拠は最低限必要です。現行犯の場合は逮捕状を警察から検察に成ります。

amx07238
質問者

補足

ありがとうございます。 私の場合ご回答のその前の段階で,警察に状況をすべて説明し,その中で唯一加害者1名の名前が特定できないので,質問させていただきました。

  • mojya2012
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.5

家宅捜査令状が下りるかどうかだと思いますが、 それは「いじめ」の度合いとか内容にもよると思います。 警察として動けるのは、暴力を受けている(傷害)、お金を取られている(恐喝) などの刑法犯罪の範疇ですから、クラスメイトに無視されてるとか、 ののしられてるだとか、そういう民事的なものだとなかなか警察としては 口出しが出来ないでしょうね。 また、たとえ警察が名簿が入手したとしても、 守秘義務がありますので見せてはくれませんよ。 ましてや相手が未成年であれば、なおさら大事に保護されてしまうと思います。 素人考えですが、もしも、どうしても名簿が見たいなら、警察ではなく、 弁護士のところへ行き民事的な処理をすすめれば 必然的に被告として対象者が浮かんでくるのではないでしょうかね。

amx07238
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問でも書きましたが障害(全治3週間)およびその後不登校ですので,ここの部分は事実とおとり下されば幸いです。 わたしに見せてくれなくても結構です,質問の真意は(名簿入手から先に進んで)警察が捜査してくれるかです。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7418/18948)
回答No.4

あからさまな傷害・強請等証明できれば動くかもしれないけど。。。 不特定多数にハブられたり位だと、学校に立ち入りまではできないでしょう。 最近は、個人情報保護という必要悪な法律でガードされてますしね。 まずは、子供の話に耳を傾けてください。必要ならボイスレコーダーで録音してください。 あと、日記を付けさせるのも、情報収集の方法ですね。 最近では、ブログやツイッターでいじめの報告してることもあります。 お子さんの名前(あだ名?)で検索掛けてみてください。 それらを、時系列にまとめて頼めば多少は動いてくれるかもしれませんね。 >教育委員会が拒否したことを警察ができるわけではない 警察より、その教育委員会の上部の人間にコンタクト取った方が早いかもしれません。

amx07238
質問者

補足

ありがとうございます。全治3週間の傷害です。教育委員会の課長補佐にあいましたが,この人が拒否するのです。

noname#225432
noname#225432
回答No.3

傷害等があれば被害届を出す。

amx07238
質問者

補足

ありがとうございます。出しましたが,状況説明の中で加害者1名の名前が特定できないので質問させていただきました。

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