• 締切済み

職務質問された人が警察に令状持ってこいだとか家宅捜

職務質問された人が警察に令状持ってこいだとか家宅捜査の時捜索差押許可状や逮捕状を裁判所に請求したりするのって三権分立の仕組みですか? 行政内閣の警察が司法の裁判所に上で書いたような許可をもらうのは警察が自分たちで判断して好き勝手やるのを阻止するために司法の裁判所が判断する三権分立が働いているということですか?

noname#240297
noname#240297

みんなの回答

回答No.3

警察には疑わしいだけで身体調査する権利も、家宅捜索で私物を押収する権利もないからです。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

そうです。 警察の判断だと、その濫用が懸念されるので、 警察、行政から独立した裁判所の令状が 必要だ、ということです。 そもそもですが、三権分立というのは、権力を 分散させて、互いに抑制均衡させ、もって 国民の権利、自由を守ることがその目的です。 刑事における令状主義はその代表ともいえます。

関連するQ&A

  • 警察が令状なしに勝手な家宅捜索をしている

    警察が勝手に家宅捜索しています。令状をみたら、隣のマンションです。抗議しても、ここで良いと言い張ってきます。 隣のマンションの302号室なのに、こっちのマンションの302号室と勘違いしています。明らかに令状なしに勝手に家宅捜索しています。 さらに抗議したら「公務執行妨害で逮捕する」とかお門違いなことを言っています。意味がわかりません。どうしたらいいですか? 一応家宅捜索している警察官の名前と認識番号はメモしておきました。本物の刑事であることは間違いないです。

  • 警察官職務執行法2条1項に基づいた職務質問について

    警察の職務質問で、たまに持ち物検査をしてきた場合には、緊急事態(近くで犯人が逃亡中など)ではないときに、令状がないことを理由に断ることが可能でしょうか? 憲法35条: 1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 と35条に記載されているので、こちらが捜査を拒否すれば警察とはいえ持ち物検査を行うことはできないのではないでしょうか? 法的に断れないのでしょうか?

  • 草なぎ剛の家宅捜索について

    刑事事件捜査の手続きに関連して知りたいことがあります。 (1)草なぎ氏には逮捕後どのタイミングで弁護士がついたのでしょうか? (2)今回家宅捜索に当っては裁判官の許可(令状の発行)は取られたのでしょうか? (3)草なぎ邸の家宅捜索に弁護士は立ち会ったのでしょうか? 現行犯逮捕なので逮捕令状は不要として、このような場合家宅捜索をするためには令状が必要かどうか、です。 弁護士がつかないまま、あるいは弁護士が立ち会わない家宅捜索が行われるとすると、冤罪の可能性が高まる訳です(理屈の上では)。事情聴取の段階から弁護士がつけばリスクは減ります。 冤罪や過大な量刑を防止するためには、被疑者が事情を聞かれる段階から弁護士がつくことが望ましいとされています。今回のようなケースでは裁判官が弁護士がついているかどうかをチェックする必要もあるかとと考えます。 なお私は特に警察検察を憎むものではありません。悪いヤツはしっかり懲らしめて欲しいと考える方です。 また草なぎ君のケースで家宅捜索が不当であると主張するほどの材料は持っていません。 家宅捜索で薬物に関する疑念はきれいさっぱり消えていますから、マスコミなどでとやかく報道されることもないでしょう。 起訴猶予になるだろうと予想しています。

  • 警察24時の令状が出る前の職務質問

    テレビの警察24時を見ていて、疑問に思い質問させていただきます。 令状が出るまで、強制的に身体や場所を調べたり、逮捕はできませんよね。 現行犯でない限り、必ず裁判所にチェックをしてもらい、令状のもと、捜索や逮捕しますよね。 ところがテレビの警察24時をみていると、あやしいというくらいの理由、職務質問の車などの開示請求を拒んだ、だけの理由で、事実上車のドアをおさえたりして令状がでるまでの時間稼ぎ、つまり事実上の逮捕をしていますよね。 あれは法律上、憲法上、問題ないのでしょうか? 合法なのでしょうか、グレーなのでしょうか?(違法では放送できませんよね) かばんの中を見せてくれ、いやだ、というようなやりとりの中で、その疑われている人が逃げる、つまりその場所を自由に離れることはできないのでしょうか。 令状をもってこないと捜索できないというのが骨抜きになっているのではと思い質問しました。 教えていただきたいです、お願いいたします。

  • 家宅捜査令状の不思議?

     「あれは、もう示談にした筈だ!」厳しい表情の男が我が家に乗り込んで来ました。  私の告訴した有印公文書偽造(検事談より)の資料を見せられて、所轄の刑事課警部補に「逮捕された案件に関して示談にしてやるから」と、言われて示談金を支払って、けじめを付けたそうです。示談が成立したその晩に『家宅捜索』がされたそうです。 つまり、「軽微な犯罪に『有印公文書偽造』を追加しないで、簡単に済ませてやる。」という警部補の囁きだった言います。 その経緯を知らない私は、同月末に警部補に面会すると、「明日、いや今から行こう!」直ぐに我が家に来ましたが、「このことを言い続けると家族が頸になる。知っているか?」と脅します。直ぐに撮影して記録しました。 その後、「何様だと思っているのだ!」と切れてしまい、担当が上司の警部に代わりました。 つまり、市役所職員の「有印公文書偽造」を曖昧に処理することと、元県庁職員を逮捕したが、送検できないことの解消に、私の告訴資料をもって一石二鳥としたのです。 刑事課警察官は、「家宅捜索は裁判所の令状を持って適正に行った…」と言います。 裁判所は、家宅捜索の場合の令状は、個別に名称が違い、「公開する規定が無いから、公開はできない。」と言います。 なんと、件の偽造した市職員と、県職員は同姓同名だったのです。警部補は、私の行動阻止に躍起となり、所轄受付で、「刑事課へどうぞ」と内線で確認して階段を上がっても、警部補の新派の部下に、「いま、忙しいから後で来い。他の署に行け!」と廊下で阻止されました。「公務執行妨害」と検挙されないように両手を後ろに組んで、「受付を通してきた。警部補の面会許可を受付を通してきた。」と押しくらまんじゅうでした。 以前、数人の全国から集まった警察官と4ヶ月ほど合宿訓練をした「四方山話」から、事件のない日は退屈で、部屋で囲碁将棋や雑誌を読んだりしていると聞いたことがあったので、「部屋に入らないから、警部補に会わせてくれ!」「いつもの更衣室で良い!」などと、もみ合いました。 市役所の首長と地区役員一派が密約で、道路行政など便宜を図って貰って、「ぼた餅」という特別な補助などを貰っていたようです。 私の境界標損壊などの訴えに、パトカーも出動し、その後、区長のドンが、若手区長らに責任を振られて、井戸に飛び込みました。その直後、首長と区長の密約を文書で吐露して、「俺には関係の無いこと」としていた区長の妻が、若くしてネクタイで鴨居に頸をくくったと言われました。 また係長に、「口止め」されたご夫婦は、中立的な態度をしていたために、「ぼた餅の研修旅行」から外されたりして、離婚してしまいました。 警察が、不正に荷担した(ようなので)、区長らの結束は固く、地区行事への参加は拒否されています。 (妻を自殺に追い込んだ元)区長は我が家の前をいつも俯いて通り過ぎます。 警察の対応が素早ければ、これらの不幸は避けられたと思います。 家宅捜査令状が、軽い器物損壊の対象であったのか、公文書偽造のためであったのか、はたまた、器物損壊の後に、改めて公文書偽造の…。 家宅捜索に記されているであろう、『目標』について合法的に知ることはできますか?

  • 警察が勝手にパソコンを調べる

    私の家族が不祥事を起こし、相手に起訴され裁判となりました。 その際に、警察が私の所有物であるパソコンを調べさせてほしいと言って来ました。 このとき捜査令状等一切なく、家宅捜索の類でもありませんでした。 ここで私は警察にパソコンを渡すことを拒否することができるのでしょうか? ご回答の程をよろしくお願い致します。

  • 捜査令状

    教えて下さい。いくつかの質問のご回答をお願い致します。 私の彼氏が窃盗容疑で家宅捜索を受けたのですが、(いきなりらしいです)家の中の写真を何枚か取られ、そのまま警察に行ったのですが、2~3時間位で帰って来ました。彼氏は窃盗はしていません。 (1)捜査令状を持って来るという事は警察は逮捕出来る証拠があり彼氏の家に行ったのでしょうか? (2)逮捕されない事もあるのでしょうか? (3)彼が犯人でなかった場合相手方に損害賠償ができるのでしょうか? (4)このように家宅捜査され警察にまで行ったのに逮捕されない事はあるのでしょうか? 以上申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。

  • 警察を訴えること

    仮の話で恐縮ですが、警察が強制捜査の令状なしに突然一般人の家宅捜査をして、色々なものを押収し持ち帰った場合、その違法性はどうなるのでしょうか?また家宅捜索された人に何の罪もなかった場合、警察を訴えて利得があるのでしょうか。 不十分な文章で変な疑問を書きましたが、知識をお持ちの方がおられましたら、教えていただけるでしょうか。お願いします。

  • 警察官って裁判所には原則として入ることはできないん

    警察官って裁判所には原則として入ることはできないんですか? 国会議事堂に私服警察官が許可なし?に入って国会議員を妨害的なことをして問題になったという記事をみました 理由としては三権分立の立法に対して行政ここでいう警察官が干渉したから的な感じのことが書いてありました つまり同じ三権分立の内の司法の裁判所に行政の警察官は応援や要請その他特別な許可がかいと基本的には立ち入りできないんですか?

  • 捜査機関の電話盗聴について

     捜査機関が捜査を理由に私人の電話を盗聴することができますか。できる場合にも、前もって裁判所の許可、例えば捜索差押え令状のようなものが必要になりませんか。