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捜査令状

よく刑事物のドラマや映画の中で、容疑者の住んでいるアパートやマンションに刑事が往き、捜査令状もなく本人の了解も得ずに、管理人に頼んで部屋の中に入り捜索をしています。 「太陽にほえろ!」から「相棒」まで本当に頻繁に出てきます。 そこで質問です。現実には法律的にはどうなのでしょうか?またその時に得た証拠は裁判では有効なのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”法律的にはどうなのでしょうか”     ↑ 令状が無ければ違法です。(令状主義) 令状主義にも例外はありますが、それは限定的です。 従って、管理人も、刑事も住居侵入罪の罪責を負います。 従って、現在では、そういうことは滅多にやらないと 言われています。 刑訴法220条 (無令状差押え・捜索・検証) 1.検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を 逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、 左の処分をすることができる。 第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 1.人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 2.逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 2.前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物は、直ちにこれを 還付しなければならない。 3.第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。 4.第1項第2号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が 勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。 被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、 第1項第1号の規定をも準用する。 ”その時に得た証拠は裁判では有効なのでしょうか?”      ↑ 違法収集証拠排除の原則は我が国でも適用されています。 しかし、それは原則だけで現実には、よほど悪質な場合の 他はほとんど適用されていません。 だから、この場合もおそらくですが、証拠能力は認められる と思います。 最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決 - 論理としての排除法則を初めて採用した最高裁判決。  最高裁平成15年2月14日第二小法廷判決 - 実際に排除法則を適用した初めての最高裁判決。

その他の回答 (1)

回答No.2

 ドラマの演出です。ストーリーの流れに不要な部分を削除していかないと、時間内での事件が解決しなくなります。事件発生から解決まで45分でまとめないといけないのです。最後の1分くらいは、ほのぼの場面でギャグでも混ぜる余裕も必要です。葵の御紋とは違い、「逮捕状を毎回見たい」という視聴者はいないでょう。全てはテレビ映りを重視するためです。  ちなみに容疑者の自宅などプライバシーを守られる場に令状なしで入って押収した物品、採取した指紋などには証拠能力はありません。法廷でも取り上げることができません。暴力で得た自供と同じ扱いです。つまり法廷で証拠の入手方法を明らかにしたら、その時点で警察官が逮捕されることになります。

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