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捜査令状の発行
勤務先で窃盗事件が起こり、犯人の疑いをかけられました。 証拠として、実際の目撃情報や監視カメラの映像がない時は刑事事件まで発展するでしょうか? また、窃盗で警察の捜査令状が発行されるにはどのくらい条件がいりますか? 簡単に発行されるものなのでしょうか?
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”証拠として、実際の目撃情報や監視カメラの映像がない時は 刑事事件まで発展するでしょうか?” ↑ 証拠を集めるのが警察の仕事です。 被害者が被害届や告訴状を出して、警察が受理すれば 捜査が始まり、証拠集めに入ります。 犯人の自白も証拠になりますから、証人やカメラの映像 がなくても刑事事件に発展することは十分可能です。 ”窃盗で警察の捜査令状が発行されるにはどのくらい条件がいりますか?” ↑ 令状は裁判所が発行します。 警察は、裁判所の発行を依頼します。 裁判所は、余程のことがない限り、警察が 要求すれば発行します。 警察は、ある程度の嫌疑があり、必要がある と判断すれば令状の発行を依頼します。 ある程度の嫌疑とは、ケースバイケースです。 被害届が受理されれば発行される可能性は高くなります。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
勤務先で窃盗事件が起こり・・・・これで刑事事件になってます 状況を聞き監視カメラの調査が必要か判断する それから捜査令状を出しカメラの映像を調べる
お礼
参考になります。 ご回答ありがというございました。