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傷害・暴行事件はなぜ立件できるのですか?

地元の警察ニュースを見ていると、傷害事件で逮捕の記事をよく見かけます。 診断書を提出して、被害届を出しているのだと思いますが、その犯人がやったという証拠はあるのでしょうか? (目撃者、監視カメラ、指紋?...)などがない場合でも警察は動くんですか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

逮捕段階ではあくまで容疑者ですので、証拠が完璧じゃなくても逮捕はあります。 証拠が完全に揃ってから送検して処罰を決めるということになりますので、被害者の申告だけで逮捕される可能性はありますし、誤認逮捕もあります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>(目撃者、監視カメラ、指紋?...)などがない場合でも警察は動くんですか? 被害者からの「事件申告」「告訴」があれば、捜査が開始されます。 当然、「診断書」は必要ですから、事件直後に現場から通報されれば、その場で救急車で病院搬送して「警察官同乗」で行く場合も多々あります。 暴行・傷害の場合は、「痕跡」は必ずありますから、診断書は作成されます。 その時点で「告訴の意思確認」がされて、告訴されれば「事件」となります。 暴行罪に関しては、「胸倉を掴む」程度でも成立しますから、その場合は診断書は必要ありません。 容疑者が「逃走」していても、顔見知りでしたら判明していますから、「逮捕状請求」は準備された状態で「任意同行」で警察署に連行して取調べを行い、供述にあいまいな点・自供があれば「逮捕状執行」がされます。 一応は、被害者の申告を聞き取りして「信用」しての告訴受理となりますから、映像記録等はあればいい程度です。 診断書には「暴行」「傷害」の被害と書かれますから、それも証拠となり「否認」しても覆さない限り(アリバイ・証人で暴行していない・傷害を負わせていない)というのがないと不可能です。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

口論からの暴行が多いので被害者が犯人の顔を覚えている場合が多い。なので、ある程度警察が的を絞り込んで写真を見せて「この人です」と被害者が言ったら、完全にその一人にスポットを当てて徹底的に調べる。過去の犯罪歴とか、周辺住民の聞き込みとか… ある程度、証拠となる証言が得られれば捜索令状を請求。まずは、ガサ入れ。凶器で暴行されていれば、その凶器を探す。出て来たら、被害者の皮膚組織とか、指紋を探す(抵抗した時についたやつとか)。 容疑が固まり次第逮捕。取り調べで、犯人自供。送検。起訴。判決… という感じではないでしょうか?例えばの話ですけど…

回答No.1

証拠がなきゃ起訴出来ませんよ。 聴取で相手が認めたらそれが証拠になるし、 認めなかったら凶器の指紋とか汚れとか破損とか手の怪我とかが証拠になる。 相手が怪我するほど殴ったら必ずどこかに痕跡が残るからね。

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