最低賃金対応の代わりに諸手当が下がりました

このQ&Aのポイント
  • 最低賃金対応のために時間単価を上げると言われたが、実際はその他の手当が下がって総支給額は変わらず
  • パートタイマーにも年次有給休暇があるが、会社は隠している
  • パート社員は会社に不信感を抱き、気持ちよく働けない状況にある
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最低賃金対応の代わりに諸手当が下がりました

パートタイマーの主婦です。 昨年10月に最低賃金の改定がありました。 その時点で時間単価は最低賃金未満になってしまいましたが、会社は労働契約は4月更新だからという理由で、4月に最低賃金に対応できるように時間単価を上げるということでした。 その後、結局4月になっても時間単価は上がらず、5月の賃金締日の5月15日以降の時間単価からやっと最低賃金に対応した額に改定されました。 しかし、確かに時間単価は上がりましたが、その分その他の各種手当、通勤手当や調整手当などが下がり、結局総支給額は全く変わってません。 これって違反にはならないのですか? 監督署に通報したら、指導や勧告などしてもらえないのでしょうか? さらに、会社は、パートタイマーにも年次有給休暇があることをパート社員に隠しています。 あるパートさんが管理職の人に質問したところ、年次有給休暇はあることはあるが、皆んなには言わないでと釘を刺されたとのこと。この程度の意識しかない会社です。 雇っていただき、働く場所があることには、感謝もしていますが、パート社員のほとんどの人は、会社には正直不信感を持っており、気持ちよく働けないような状況にあります。 今回の最低賃金の件についても、パート仲間はみんな騙されたと感じています。 労働法などにお詳しい方のアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10467/32911)
回答No.6

本来であれば、契約更新の30日以上前に新しい雇用契約内容について説明を受けて、それに納得できたら契約更新となるところですね。 そのときに、時給を引き上げることの見返りに諸手当を廃止する、というのはアリといえばアリです。それで納得できないなら契約は更新しないので退職になる、という流れですね。 だから本来は会社はそうするべきだったのです。私自身に過去に経験があります。契約更新のときに時給や手当が下げられて、それで嫌なら契約更新しなくてもいいよという態度をされました。私だけ時給が下げられたら不当ですけれど、全員平等に下げられたのです。不満たらたらでしたが更新しました。新しい仕事を探すのも面倒でしたからね。 だから労基署にチクれば何らかのご指導ご鞭撻が入る可能性はありますが、そこでやり方を覚えた会社側は法令に則って実質的な賃金カットを行う可能性はあります。てか、するでしょう。 パートなどの非正規雇用の待遇ってのは、世間の景気が良くなって人手が欲しくなれば良くなるものですし、景気が悪くなるとどんどん悪くなるものです。企業にとってはパートなどの非正規雇用者は「コストカットの調整弁」というのが現実だというのはありますね。 会社側の言い分としては「会社の業績がいいわけでもないのに、従業員の待遇を良くする理由がない」というのはあると思います。 有給休暇については付与する義務はあります。これについては正当な権利なので主張して構わないと思います。

Nomichan
質問者

お礼

ありがとうございました。よく分かりました。

その他の回答 (5)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

微妙な部分もありますが、通勤手当が実費ではなく、1回いくらと決まっていたのなら、それは最低賃金と連動はしませんから、不利益変更であり違法だろうと思います。 調整手当が実態として何なのかはっきりしませんが、これが本来の賃金、毎月定期的、ないし一定の基準で支払われるようなものではなく、頻繁に変更されるような一時的支給的意味合いを持つなら、変更も止む無しと言えるかもしれません。何とも言えません。 最低賃金は、名目上の時間単価ではなく、基準内賃金、一定の期間を通じて定期的に支払われる労働の対価、実費部分である交通費や、特定の条件の人だけに支払われる住居手当などを除く全ての賃金においての最低水準であり、調整手当などによって基準を上回っていれば合法です。 調整手当等の実態が分からないので何ともですが、今回、わざわざ基本時給を上げる必要さえなかったかもしれません。 ただし、時間外、割増賃金、つまり残業代の計算基準もこれに従います。 有休に関しては、これは法定なので会社がわざわざ通知しなければならないという規定もありません。通知や規則の有無に関係なく法定通り請求可能です。 会社の就業規則に、労働者同士で殺し合ってはいけない、という条文は無いと思います。当たり前というか、そもそも法律で禁じられているので、わざわざ会社がそのような規則を作る必要はなく、規則がなくともしてはいけないのです。同じ事です。 日本国民は日本の法律に規制されます。殺人は違法ですので、知らなかったでは済まないのです。同様に有休も法律で決まっていますので、労働者側も知らなかったは通用しません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7997/17097)
回答No.4

昨年10月以降で5月までの最低賃金との差額を支払わないのは違法ですから,差額を支払うように言ってください。契約の途中でも強制なのです。 精皆勤手当,通勤手当,家族手当は最低賃金の対象外です。時間外などの割増賃金も対象外です。5月以降はこれらを除いても最低賃金以上になっていますか? 最低賃金対応をしても結局総支給額が全く変わらないのは,微妙なところはありますが,違法ということではありません。 パートに有給休暇があるのは当たり前のことですから皆に言わないでと言われても無視すればよい。

  • rityuu447
  • ベストアンサー率18% (10/53)
回答No.3

その他の各種手当って、結局は通勤手当と調整ですか。 どちらも会社の裁量次第で付与される手当です。 減額されても問題ありません。

  • rityuu447
  • ベストアンサー率18% (10/53)
回答No.2

その他の各種手当、通勤手当や調整手当など これでは回答できません。

Nomichan
質問者

補足

お世話になります。 通勤手当が出勤一回につき300援助のところが200円に減額、調整手当月額1000円程度が廃止となりました。 これで、時間単価が上がった分が、ほぼ差し引きゼロになる計算です。よろしくお願いします。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

管轄の労働基準監督署へへ詳細を匿名で通報してください。 封書で郵送をすれば良いです。 雇用契約書はありますか?

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