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最低賃金改正時期 

厚生労働省より、最低賃金の改正がありました。 従業員の賃金が満たない場合は、変更しなければならないと思いますが、地域別最低賃金改定の場合、発効年月日というのがありますが、 いつから改正すべきなのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • paulson
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

発効年月日以降(発効年月日を含む)に適用されます。最低賃金法第14条2項に規定する「公示の日から起算して三十日を経過した日」が発効年月日に該たります。 給与計算システムなどの事務取扱上は煩雑とは思いますが、支給日や締日とは関係ありません。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-18.htm,http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO137.html
minmin818
質問者

お礼

ありがとうございます。 切り替え時期が分からず、納得いきました。

その他の回答 (2)

回答No.2

NO.1さんと同じです。 当社では、月中での時給の修正がシステム上対応できませんので、1日に遡り適用しています。

minmin818
質問者

お礼

ありがとうございました。 システムのこともあり、悩んでいたところでした。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

発効日より改正すべきです。

minmin818
質問者

お礼

ありがとうございました。

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