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最低賃金改正時期
厚生労働省より、最低賃金の改正がありました。 従業員の賃金が満たない場合は、変更しなければならないと思いますが、地域別最低賃金改定の場合、発効年月日というのがありますが、 いつから改正すべきなのでしょうか? お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
発効年月日以降(発効年月日を含む)に適用されます。最低賃金法第14条2項に規定する「公示の日から起算して三十日を経過した日」が発効年月日に該たります。 給与計算システムなどの事務取扱上は煩雑とは思いますが、支給日や締日とは関係ありません。
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- gouyaman75
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回答No.2
NO.1さんと同じです。 当社では、月中での時給の修正がシステム上対応できませんので、1日に遡り適用しています。
質問者
お礼
ありがとうございました。 システムのこともあり、悩んでいたところでした。
- zorro
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回答No.1
発効日より改正すべきです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 切り替え時期が分からず、納得いきました。