• ベストアンサー

民法516条と民法468条の違いは・・・ 

異議なき承諾 異議を留めない承諾 との違いはなんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

ご質問の趣旨がわかりかねます。 1「民法516条」は下記のように債務更改に債権譲渡の「468条1項」を準用するという規定です 2ご質問の「異議なき承諾」「異議を留めない承諾」の文言は法文にはありません。 3民法の解説書の著者の表現方法の差ではないのでしょうか。 4ご質問の条文は次の通りです。 更改 第516条 第468条第1項ノ規定ハ債権者ノ交替ニ因ル更改ニ之ヲ準用ス 債権譲渡 第468条 債務者カ異議ヲ留メスシテ前条ノ承諾ヲ為シタルトキハ譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由アルモ之ヲ以テ譲受人ニ対抗スルコトヲ得ス 但債務者カ其債務ヲ消滅セシムル為メ譲渡人ニ払渡シタルモノアルトキハ之ヲ取返シ又譲渡人ニ対シテ負担シタル債務アルトキハ之ヲ成立セサルモノト看做スコトヲ妨ケス 2 譲渡人カ譲渡ノ通知ヲ為シタルニ止マルトキハ債務者ハ其通知ヲ受クルマテニ譲渡人ニ対シテ生シタル事由ヲ以テ譲受人ニ対抗スルコトヲ得

関連するQ&A

専門家に質問してみよう