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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【民法】516条の抗弁の切断規定について)
【民法】516条の抗弁の切断規定とは?
このQ&Aのポイント
- 旧債務との同一性がなく、旧債務に存在する抗弁は消滅するとされている。
- 債権者の交替の場合には、異議なき承諾の規定が準用される。
- 債権者の交替の場合は、債務者が異議なき承諾をすれば、例外的に抗弁が承継されることを意味しているのか、それとも規定の読み方が間違っているのか疑問がある。
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noname#110938
回答No.1
>この規定は、債権者の交替の場合は、債務者が異議なき承諾をすれば、例外的に抗弁が承継されることを意味しているのでしょうか? じゃなくて、 債権者の交替の場合は、債務者が異議 を 留 め た 承諾をすれば、例外的に抗弁が承継される だよ。 本来ならば更改によって旧債務は消滅するから債務者が異議を留めるも何も関係なく一切の抗弁は消滅するはず。だけど、債権者の交替の場合は債権譲渡との類似性から 異 議 を 留 め れ ば 例外的に抗弁の承継を認めるってこと。あくまでも異議を留めた場合を抗弁切断の例外として定める規定ってわけだ。
お礼
>債権者の交替の場合は、債務者が異議 を 留 め た 承諾をすれば、例外的に抗弁が承継されるだよ。 すいません。書き間違えていました。。 異議を留めた場合の例外規定ということですね。 ご回答ありがとうございました!