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民法796条

民法796条の「夫婦で共に養子縁組をする場合」と「婚姻している人が養子縁組をするには配偶者の同意が必要」との違いがわかりません。

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回答No.2

夫Aと妻BとCがいたとします。 796条本文のケースは、AがCを養子にする場合、Bの同意が必要となります。CはBの養子にはなりません。あくまでAの養子になるだけです。Bが死亡してもCは相続人になりません。Aが死亡したときにはCは相続人になります。 但書のケースは、AとBがCを養子にする場合です。両方の養子になるので、AにつきBの、BにつきAのという同意は必要ありません。

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質問者

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回答No.1

■配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。■ この次に、「ただし、配偶者とともに縁組をする場合はこの限りでない」とあります。 配偶者のある者が、自分単独で養子縁組をする場合には、その配偶者の同意を得る必要があります。しかし、自分だけでなく配偶者も、その養子(になる予定の人)と縁組をしようという場合には、配偶者の同意など必要ありませんよね?だってその配偶者は、自らも養子縁組をしようとしているわけですから。

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