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民法783条2項について

初学者です。 「死亡した子の認知が、直系卑属があるときに限りみとめられ、また、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。」のはどうしてでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • maiko0318
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tenacity
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回答No.2

 知恵袋は知恵袋として・・・  死亡した子については、そのさらに子がいない限り、認知をしても、何の効果も生じないからです。  認知によって発生する法的効果は、法律上の親子関係ですが、それから具体的に発生してくる権利義務は、相互の扶養と、相続権ということになります。死亡した子を認知しても、扶養義務が発生する訳がありませんし、認知された子(死亡)にさらに子がいない限り、相続権も生じません。  ですから、直系卑属(子の子・孫)がいて、相続権が生じる場合にのみ、認知できるとしたのです。  次に、未成年の子を認知した場合には、認知した親の子に対する扶養義務が発生します。これは生活保持義務になります。これは認知される子にとって有利です。他方で、観念的には、認知された子の認知した親に対する扶養義務も発生しますが、未成年の子に、子が稼いできて親を養えということは、通常はないことであり、親の子に対する扶養義務の方が重要と考えられますので、子の承諾は必要ないとされています。しかし、成年に達した子を認知する場合には、親の子に対する扶養義務と子の親に対する扶養義務は、ともに生活扶助義務で対等であり、親が、子供が出生してから20年以上も経って、わざわざ子を認知しにくるというのは、子の親に対する扶養を期待してのことである可能性が高く、将来において相続を受けることができることはともかくとして、目先では、どちらかといえば、子にのみ負担を生じさせる場合があると考えられるため、成年に達した子に、認知を受けるかどうかの選択権を与えたのです。  このことは、直接の子が死亡している場合でも同じことで、孫やひ孫に、祖父母、曽祖父母に対する扶養義務を発生させる可能性が高いため、直接のこと同様の選択権を与えたのです。

tenacity
質問者

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