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百姓地という呼び方はあったのか

ichikawa2017の回答

回答No.6

No.2です わざわざお礼を記入頂きありがとうございます お礼に追加の質問がありましたので説明させてください >武家地→屋敷、町人地→特に呼称なしということなんですね。 特に一般的な呼称はありませんでした。 >各奉行の管轄地としての認識でそれを指す、一般的な呼称はなかったということでしょうか?? 町奉行支配場、江戸払御構場所、寺社勧化場、札懸場などという呼称がありました。 各奉行が独自に設定していました。 江戸時代には「所払い」という罰則がありました。 江戸の街が拡大した結果江戸十里四方追放,江戸払などを命じる際に江戸の範囲を明確にする必用が生じました。 文政元年(1818年)に江戸朱引図と呼ばれるものが作成されました。 この際に寺社奉行の管轄であった寺社勧化場を基準とした範囲を朱色の線で囲み、町奉行の支配地の境界を墨で線引きしました。 町奉行の支配地の外側の村落が勘定奉行の下部組織である代官支配地となりました。 ここでややこしいのが村落と旗本との関係です。 大身の旗本であれば自分の領地である村落から年貢を徴収する家臣を抱えていましたが、大半の旗本にはそのような余裕がなく代官に依存していました。 つまり領主は○○家で支配は△△代官という状態でした。 朱引内の代官支配地では商業に携わる町人も職人も農耕に従事する農民も身分上は全て百姓として扱われました。 蛇足 日本の歴史上の土地制度というのは極めてややこしいものでした。 超大雑把にいうと現在の不動産のような私有地というものが存在しませんでした。 支配権や利用権、使用権などの権利があるだけでした。 江戸時代の大名の権利も年貢などの徴税権が認められていただけでした。 徴税権が認められる代償として治安維持などの領国の統治が責務でした。 譜代大名の場合は幕命でたびたび引っ越しさせられていました。 大名が引っ越す場合家臣はついていきましたが領民はそのまま残りました。 領主は当座の者,百姓は末代の者などと言われていました。 この百姓が耕す農耕地も農民個人の持ち物ではなく村落で共有されていました。 この村落で共有されていた利用権は農民の間で分割されていました。 この利用権は原則として売買が禁止されていました。 江戸時代の町人の間にあった沽券というのは現在のような不動産の権利書ではなく利用権の売買契約書でした。 一方江戸時代の身分制度というのは境界が極めて曖昧でした。 武家と百姓の間には郷士という人がいました。 寺院が管理する身分台帳上では百姓であっても大小の刀を差して市中を闊歩することが認められていた人達です 有名な新選組はこの郷士の集団でした。 近藤勇が板橋で処刑された際に切腹ではなく斬首だったのは百姓身分だったためです。 百姓の範囲も広く、農耕だけではなく漁労や営林に携わる人達も身分上は百姓でした。 農漁村に居て商店を経営していた商人も日常生活にに必要な物を作っていた職人も身分上は百姓でした。 このような人達が江戸の街へ出て商家で働いていました。 つまり江戸の街の町人は身分上全員が町人だった訳ではないということです。 以上のような社会制度でしたので江戸時代に武家地、町人地、百姓地などと区分けする意味がなかったということになります。

pusuta
質問者

お礼

御詳しそうなのでもう少し追加でお聞きしたいことが。村から町に出る場合の正式な手続き(今でいう住民票の異動のようなもの)が必要だったんでしょうか?多くは、手続きなしに町に出て行ったと思うんですけど。

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