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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金額について)

税金額について

noname#239838の回答

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 「おおまかな金額」とのことですが、「おおまかだと(条件を絞り込まないと)かえって計算が難しい」ため、まずはその理由の説明からになります。 --- 「税金(この場合は所得税と個人住民税の2種類)」と「(公的な)保険」は、それぞれ【まったく異なる制度】ですが、【前の年の】【所得】【など】を元に税額や保険料が決まるという点では同じです。 ※【税法上は】、「収入」と「所得」はまったく異なる意味になりますのでご注意ください。 ※「厚生年金保険と健康保険」や「国民年金」など「所得」とは関係なく保険料が決まる保険もあります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- そして、「税金」は、【前の年】に支払った【保険料】が多いほど安くなる仕組みになっています。(「社会保険料控除」という仕組みによります。) ですから、【先に保険料を計算して】【その結果をもとに】「税額」を計算しないと意味のない試算になってしまいます。 ご質問のケースでは、「平成29年分、30年分、31年分」と【毎年】所得が増えていくので、「平成30年度、31年度、32年度」と、【毎年度】保険料も増えていくことになります。 ※元号が変わりますが、便宜上「平成」を用います。 ※「社会保険料控除」は、14種類ある「所得控除(しょとく・こうじょ)」のうちの一つです。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 保険料が増えれば、それに合わせて「社会保険料控除」も増えますので、【たとえ収入(≒所得)が同じでも】、「平成30年分、31年分、32年分」の税額は【異なる】ことになります。(個人住民税の場合は、平成31年度、32年度、33年度分) しかも、やっかいなことに、「保険料」は「4月~翌年3月」の【年度】ごとに変わるのに対し、税法上の「社会保険料控除」は「1月~12月」の【暦年】で区切って計算しなければなりません。 この「制度上の1年の区切りの違い」により、「税額の試算」はより複雑さを増すことになります。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- また、そうこうしているうちにお母様は60歳になり、「国民年金保険料」を納めなくてよくなります。 そうなると、その分「お父様の社会保険料控除」が減り、それに合わせて「お父様の税金」は増えることになります。 ※「お母様の保険料」であっても、【お父様が支払えば】、「お父様の社会保険料控除」の対象です。 しかも、お父様が75歳になると、お父様の医療保険は「国保」から「後期高齢者医療制度」に変わり、当然保険料も変わることになります。(結果、税額も変わってきます。) --- 上記のような理由により、abcxyz123okさんが想定されているような「本来の課税額」のようなものは存在せず、なかなか回答が付かない原因になっていると思われます。 ちなみに、「(家族全員)ここ数年収入や加入している保険に大きな変化がなかった。そして、今後も大きく変わらない見込みである」というような人(世帯)であれば、「税額」も「保険料」も簡単に試算することができます。 ということで、【仮に】「(夫婦共々)以前から大津市に住んでいて、ここ数年収入も保険も大きな変化がなかった、そして、今後も大きく変わらない見込みである」という条件で試算してみますので【参考】にされてみてください。 ***** 試算に使う【仮の】条件 ・住民登録上の世帯主:お父様 ・お父様の所得:「公的年金等に係る雑所得」の131万円のみ(端数なし)、かつ、【平成27年分から変化なし】 ・お母様の所得:0円(平成27年分から変化なし) ・市町村国保:大津市の平成29年度の保険料、かつ、2割軽減対象 ・介護保険:大津市の平成30年度の保険料、かつ、お父様が第8段階に該当 ・国民年金:平成30年度の保険料、かつ、免除申請・割引適用なし ・各保険料は「年度が変わっても同じ」、かつ、「暦年の1年間に1年度分納める」ものとする ・国民年金保険料は、(お母様の貯蓄からなどではなく)お父様が【全額】納めるものとする ・お父様の「所得控除」は、「基礎控除」「配偶者控除」「社会保険料控除」【のみ】とする ------ ・「国保保険料」:約18万6千円 ※国保は「一世帯当たり(夫婦2人分)の保険料」となります。 ・お父様の「介護保険料」:約10万3千円 ・お母様の「介護保険料」:65歳未満のため「国保保険料」に含まれます。 ・お母様の「国民年金保険料」:約19万6千円 ◆【夫婦2人合わせた保険料】の合計額=【約48万5千円】 (参考) 『国民健康保険>保険料|大津市』 http://www.city.otsu.lg.jp/kenko/kokuho/hokenryo/index.html 『大津市の介護保険料|大津市』 http://www.city.otsu.lg.jp/kenko/kaigo/hokenryo/1389060843735.html#a4 『国民年金保険料|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html --- ・お父様の「所得税額」:約3千円 ・お母様の「所得税額」:0円 ・お父様の「個人住民税額」:約1万8千円 ・お母様の「個人住民税額」:均等割・所得割ともに非課税 ◆【夫婦2人合わせた税金】の合計額:【約2万1千円】 ※「社会保険料控除額:48万5千円」で試算 以上、あくまでも【仮の条件】をもとにした「参考値」です。 平成30年は得られる所得が少ないので、当然その所得に対する税金・保険料ともに少なくなります。 平成31年以降は所得金額の増加がなくなり、「保険料の増加」と「税額への影響」も平成33【年度】以降は落ち着くことになります。 しかし、ご夫妻の年齢を考えると、その後1~2年でまた状況が変わることになります。 *** 備考1:「所得税」について 「所得税」には、「源泉徴収」という、いわば「強制的な前払いの制度」があるため誤解されやすいですが、【前の年の所得を】【自主的に】【国に】申告し、税額を確定させ、【自主的に】納税するのが「原則」です。(この一連の手続きが「確定申告」です。) もちろん、ご存知のように「給与所得者」や「年金受給者」などで、【一定の条件に当てはまる人】は、「確定申告」が【任意】となります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金……などがある場合には、その過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/52580/faq/52618/faq_52647.php *** 備考2:「個人住民税」について 「個人住民税」は【年度】による区別がなされますが、「所得税」と同様に【前の年(1月~12月)の所得】をもとに税額が決定されます。(「社会保険料控除」の取り扱いも所得税と同じです。) なお、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため、(所得税の確定申告をした住民は)、別途「個人住民税の申告」をする必要はありません。 また、「所得税の確定申告をしなかった→個人住民税の申告が必要」となるわけでもありません。 「個人住民税申告の要・不要」については、【国税を管轄する税務署ではなく】、「1月1日に住んでいた(もしくは住んでいる予定の)市町村の課税担当の部署」に確認してください。 なお、大津市のサイトでは「個人住民税、個人市民税、市・県民税」と呼称が統一されていませんが、「個人市民税」と「個人県民税」は、どちらも【市がまとめて】課税・徴収します。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 『市・県民税|大津市』 http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/zei/shimin/index.html

abcxyz123ok
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます 素人とはいえ愚問にて失礼いたしました 大変詳しくまた資料も教えてくださいまして 恐縮でございます 今後両親の面倒等いずれみなければならず そのことでどれぐらい税金が掛かるのかを 理解しておきたかったからでございます 有り余るお金があれば何の心配もいらないのですが 目安の金額も下がることはなく 上がっていく一方でしょう 取り合えずは額が分かり一安心っと言ったところです お手数をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした ご親切にありがとうございました

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