- ベストアンサー
103万の壁とは?
103万の壁とは? 『103万の壁』といったら、配偶者控除を指しますよね。(H30から150万になりますが) それとも、普通に自身の所得が年間103万を超えたら自身の所得税が発生することも 『103万の壁』と言いますか? どちらも偶然か(←?)同じ103万ですが…
- gummiis
- お礼率90% (455/502)
- アルバイト・パートの税金
- 回答数4
- ありがとう数4
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
明確な定義はありません。 中には自分自身に所得税が発生することを壁と考える方もいらっしゃいます。 最も多いのが配偶者控除ですが、もともと配偶者特別控除があって103万円を超えても段階的に控除が減るだけなので実際は壁と呼べるほどのものではありません。 ただし、扶養手当の境目であったり配偶者控除と配偶者特別控除で年末調整の手続きが変わったりすることで壁と認識することもあるようです。 一般の扶養控除の場合は103万円を境に大幅に控除が下がりますので、特に大学生など19歳から22歳の特定扶養親族の場合は控除が大きいので壁と言えなくもないです。
その他の回答 (3)
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
実際のところ、年間所得38万円(給与収入で103万円)を超えたらただちに所得税がかかる人は、まず例外なく誰かに扶養されていて、扶養者の配偶者控除や扶養控除にかかわっていると思われます。 自活をしている人なら、少なくとも基礎控除(と給与所得控除)の他に社会保険料控除が適用できるので、38万円をちょっとでも超えたら所得税がかかるということはないからです。 ですから、「103万円の壁」とは、それを超えることで扶養者が控除を受けられなくなることだけを指すということでいいと思います。
お礼
御回答ありがとうございます。 とても参考になりました
配偶者控除や扶養控除をうけられるかどうかの境目のほうだけだと思います。
お礼
御回答ありがとうございます。
- pringlez
- ベストアンサー率36% (598/1630)
>自身の所得税が発生することも『103万の壁』と言いますか? 言いません。 まず、収入と所得は違います。収入から法律で認められたと金額を引いたものが所得です。控除の最低額は、基礎控除38万と給与所得者控除の最低ライン65万で、合わせて103万円となります。 収入が103万円未満は、所得が無いわけです。だから無税です。そして、配偶者控除の対象となるのは、所得がない配偶者です。だから、単に同一なだけです。 103万円を超えただけでは税金はわずかです。たとえば収入103万1000円の場合、103万を超えた額の1000円の5%なので、収入が103万円の人の所得税は50円だけです。これを壁と呼ぶことはありません。 次に夫婦の場合をを考えます。分かりやすくするため、夫が主な収入を稼ぎ配偶者控除を受けていて、妻がパートで103万円前後の収入を得ているとします。妻の収入が103万1000円になってしまった場合、妻の税金が50円なことは同じですが、夫の配偶者控除額38万が突然無くなるわけです。その結果、夫の所得税が10%だったら3万8000円、20%だったら7万6000円所得税が増えることになります。所得税は最大45%なので17万1000円増える人もいることになります。 つまり、妻に所得税がかかるようになることで、夫の税金が万単位で増えるようになる現象のことを103万の壁と呼んでいました、ということです。
お礼
御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
御礼が遅くなり申し訳ありません。 >夫の配偶者控除額38万が突然無くなる >夫の税金が万単位で増えるようになる現象のことを103万の壁 とのことですが、たとえ103万を超えても配偶者特別控除もありますから 夫の税金が突然一気に増えることもない気がするのですが…
関連するQ&A
- 103万の壁の意味を教えてください
配偶者の収入において『103万の壁』というものがあります。 妻の収入が103万(所得38万)を、超えた途端、配偶者控除(38万)が使えなくなり 夫の税金が、一気に跳ね上がる、という意味合いで、『壁(←崖のような意味)』と名付けられたと思いますが、 たとえ妻の収入が103万を超えても、『配偶者特別控除』があるわけですから、 『壁(崖)』ではなく、『緩やかな下り坂』が理解として正しくないでしょうか? (H30年から150万の壁になりますが)
- ベストアンサー
- アルバイト・パートの税金
- 103万円の壁について
103万の壁について、基本的なことなのですが質問させてください。 数ヶ月前に結婚し夫の扶養に入りました。103万の壁、130万の壁のことを調べていて読んだのですが、 「妻の収入が103万円以下の場合は、夫の所得税の対象となる給与所得から配偶者控除として38万円が差し引けるが、1円でも超えると差し引けなくなる。」 この記述の、 「配偶者控除として38万円差し引ける」、というのは夫が払う税金が安くなる、ということを意味しているのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 103万の壁:在宅ワーカーの壁
在宅ワーカーをしている主婦です。 1、俗にいう103万の壁は在宅ワーカーには関係ないのでしょうか?今年の確定申告でも配偶者特別控除はなく基礎控除38万だけでした。(ちなみに本年度は収入95万程度。経費を引いて77万程度でした) もし、そうなら来年はもう少し頑張って130万まで働こうかと思うのですが・・・ 2、この扶養家族に関係してくる金額は、経費を差し引いた残りと考えて良いのでしょうか? 3、ネットで「103万以下の収入なら所得税はかからない」という記載を見つけたのですが、これは給与所得者に関してでしょうか。去年も今年も所得税を納めることになってるのですが・・・ 色々見過ぎてこんがらがってます。 整理して教えて下さい。お願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 扶養者の所得130万の壁について
例の扶養者の130万の壁の話なのですが 年間所得が103万を超えると所得税が発生しますよね? これに伴い住民税等も発生するのでしょうか? 103万~130万だと社会保険関係は旦那の扶養内でいけるという考えでいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 103万の壁についてお聞きしたいです
アルバイトをしている学生です。 所得額の103万あるいは130万の壁という言葉がありますが、 所得額が翌年の扶養・税金に関わるということでしょうか? それとも、稼いだ年の所得税や扶養による控除に関わるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 経済
- 配偶者特別控除 141万の壁 ~ 所得税について ~
所得税の「141万の壁:配偶者特別控除」について質問です。 現在、派遣社員で働いており、6月末で退職する予定です。 2009年度の1月~5月現在までの収入の合計が102万で、 6月分の収入(目安)を合計すると、141万を少し上回る予定です。 (退職後は、働く予定はありません。) 141万を超えると所得税がかかってしまい、 配偶者特別控除を受けれなくなりますが、 仮に収入143万だとすると、所得税はどのくらいかかるのでしょうか? ちなみに、夫の収入は650万程度です。 また、6月に2日ほど欠勤して、 総収入が141万を下回るように調整した方がよいのでしょうか? 分かる範囲でお答え頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 103万の壁
我が家は主人が会社員、私はパートそして4歳2歳の2人の息子がいます。今年から私はパートを始めその収入のことで調べています。今年の収入が11月分(12月に支払われる)までを計算すると106~108万ぐらいになります。そこで税務署などに電話して調べたら所得税が徴収される事と住民税が来年度支払わなければならなくなると言われました。109万9999円までなら主人の年末調整の控除額は変わらないと言う事なのですが本当ですか?103万円までなら配偶者控除で33万円、103万から109万9999円までなら配偶者控除はないけれども配偶者特別控除で33万円の控除があるので何も変わりはないということなのです。109万9999円までの収入なら主人の年末調整に何も変わりがなく私が税金を払わなければならないだけなのですか?どうか詳しい方教えてください。
- 締切済み
- その他(税金)
- 128万円の場合の配偶者特別控除
現在サラリーマンの夫の扶養に入っており、 今年の収入が2社から120万~128万位になりそうです。 よく耳にする、130万円の壁や103万円の壁を 考えると、税金が発生しない・配偶者控除される103万円が いいのかも…ともう思うのですが、128万円働いた場合、 どの位住民税・所得税が発生し、主人にはどの位、控除が減るのか? 調べてみると配偶者特別控除額16万円と記載されていて、 年収600万円の場合、控除額が16万円引かれると 考えればよろしいのでしょうか? プラス私の住民税・所得税が発生すると、 128万円働いても、収入が103万より減ってしまうのでは、 働き損かも・・・とも考えております。 もし103万円の方が世帯年収がアップするのであれば、 一社を調整して、二社で103万円内に抑える予定でおります。 お分かりになる方がいらっしゃったら、 お教えいただけますでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
御回答ありがとうございます。 とても参考になりました。