• ベストアンサー

扶養者の所得130万の壁について

例の扶養者の130万の壁の話なのですが 年間所得が103万を超えると所得税が発生しますよね? これに伴い住民税等も発生するのでしょうか? 103万~130万だと社会保険関係は旦那の扶養内でいけるという考えでいいのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>年間所得が103万を超えると所得税が発生しますよね? 「所得」ではなく「収入」ですね。 「収入」から、給与所得控除(年収によって決まります。103万円の場合65万円)を引いた額を「所得」(103万円の収入なら38万円)といいます。 「所得」から、社会保険料を払っていばその保険料控除、生命保険料控除、基礎控除(38万円)などを引き、残った額があれば税金かかります。 なので、年収103万円を超えた場合、基礎控除(誰もが受けられる)以外に控除がなければ、所得税がかかります。 >これに伴い住民税等も発生するのでしょうか? します。 住民税には「均等割(定額4000円。市町村によってはこれより高いこともあります。)と「所得割」の2つの課税があります。 均等割は93万円~100万円(市町村によって違います)を超えるとかかります。 所得割は100万円を超えるとかかります。 >103万~130万だと社会保険関係は旦那の扶養内でいけるという考えでいいのでしょうか? 通常、そのとおりです。 

mappy0213
質問者

お礼

住民税は100万を超えると(自治体で差あり)なんですね ありがとうございました。 とりあえず 社会保険関係は130万未満であればということですので何とかなりそうです ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>例の扶養者の130万の壁の話なのですが  ・この130万は、ご主人の健康保険の扶養、国民年金第3号被保険者に関する金額 >年間所得が103万を超えると所得税が発生しますよね?  ・これは、ご主人が貴方を配偶者控除に出来る金額(年間所得ではなく、年間の総収入の事・・所得と収入は意味が違うので) >これに伴い住民税等も発生するのでしょうか?  ・住民税が発生するのは、93万~98万を超えた場合:100万を超えれば100%発生   (住民税のかかる、最低課税金額は各市町村で違います、95万の所も有れば98万の所もあります) >103万~130万だと社会保険関係は旦那の扶養内でいけるという考えでいいのでしょうか?  ・税金は、今年の収入(1/1~12/31)が103万(給与収入の場合)までなら所得税は掛らない・・0円   住民税はお住まいの市町村で最低課税金額が違うので、その金額を超えれば課税される   (上記の収入103万には、別途支給の非課税通勤交通費は含まない)   上記の場合、ご主人が貴方を配偶者控除(所得税:控除額38万、住民税:控除額33万)に出来る・・その分ご主人の税金が安くなる:控除額×税率分の金額相当  ・ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者は、共に保険料負担無し0円   これから先1年間の見込み収入が130万を超えない事なので・・一月の見込み収入×12ヶ月が130万を超えなければ良い   月額で108333円まで(この金額には別途支給の通勤交通費も含まれる)108333円×12ヶ月で129万9996円<130万を超えない   年収130万とは違うので注意が必要:1月から6月の月収が20万、7月~12月の収入が0の場合、年収は120万ですが、1月~6月は扶養に入れません、入れるのは7月以降になります(1月~6月は、20万×12ヶ月で1年間の収入見込みが240万>130万を超えるになる為)   1月から12月までが月額108333円以内だと、自然に1年間で130万を超えないだけ・・年収130万に結果としてなるだけです  ・月額108333円以内の収入で、年間で103万までなら配偶者控除を受けられるし、自分の所得税は0になる   (自分に住民税がかかるかどうかは、住んでいる市の課税最低限金額と、貴方の収入金額次第)   上記で年間103万を超えれば、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられる、自分の所得税は超えた分に応じて発生する

mappy0213
質問者

お礼

住民税は100万を超えると(自治体で差あり)なんですね ありがとうございました。 とりあえず 社会保険関係は130万未満であればということですので何とかなりそうです ありがとうございました

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

関連するQ&A

専門家に質問してみよう