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固定資産の減損処理のメリット
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- HohoPapa
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私のコメントに補足します。 https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/2015-09-01.html に >減損損失の税務上の取扱い >減損会計の適用により固定資産の減損損失を計上した場合、 >税務上は損金不算入として、法人税申告書別表4で加算調整します。 >税務上は、債務確定基準に基づいており、 >災害による滅失などの非常に限定された場合のみ評価損の損金算入が認められています。 とありますように、 減損によって発生する損失を損金算入できるケースは限定的です。 法人税法においては以下の場合に固定資産の評価損が損金算入が認められます (法人税法施行令68条1項3号) イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。 ロ 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。 ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。 ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。 ホ イからニまでに準ずる特別の事実
- fujic-1990
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例えば、使い物にならないほど老朽化した工作機械(残存価格100万円)が10台あったとしますか。 それでも、帳簿上「1000万円の資産」があることになっているハズです。 これを減損処理すると、「資産が1000万円減った」ことになりますから、マイナスが1000万円生じたことになります。 仮にその期の法人所得が1000万円だとすると、減損分の1000万円と相殺して「所得なし」になり、納税の義務を免れることになる・・・ のではないでしょうか。 来期以降、そんなあって迷惑な機械を保管しておくスペースも不要になりますので、来期以降の大幅黒字に貢献するものと思われます。 他面、まあ・・・ 、雇われ社長だと、「所得なし」の責任を追及されて、その期でクビになる危険もあるわけですから、痛し痒しでしょうが。
- HohoPapa
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http://www.fujitsu.com/jp/group/fjm/mikata/column/marunouchi11/001.html によれば、 >税法上のルール ではなく、 企業会計審議会が公開した「固定資産の減損に係る会計基準の運用指針」により、 上場企業は強制適用、大企業については事実上強制適用されている、 会計上の話です。 減損処理のメリットがその会社にあるかどうかはケース次第と思います。 少なくとも、株主にはより正しいB/Sが公開されることにつながると思います。
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