• 締切済み

駐車場の賃貸契約の名義について

お世話になります。 空いている土地を駐車場として貸し出しを 計画しております。 貸主が子で所有者が親の場合、 ある方から、税務署に届け出ないとダメだと 言われました。 年間の駐車場収入は60万にもならないのですが、 本当でしょうかか? 六法全書で調べてもピンときません、、 民法かと思いますが、何条かも含め、 どなたかお力をお貸しください。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.2

まず、土地の所有者が親の場合、駐車場収入は土地の所有者に帰属することととなります。貸主が子供とするならば、親が子に駐車場管理を任せるという管理契約を結んだ方が良いでしょう。そのうえで駐車場代金の10%程度を管理料として子供の収入にすることはできます。 親子それぞれの他の収入がわかりませんが、いずれにしても事業所得か不動産所得に該当しますので申告は必要です。 尚、他の回答者さんが固定資産税について回答されていますが、固定資産税は地方税ですので税務署ではなく、都税事務所などが窓口になりますし、現状が空地のようですので、住宅地の減免を受けていなければ申告は不要です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

>年間の駐車場収入は60万にもならないのですが、 >本当でしょうかか? 本当です。 「貸し駐車場として利用している土地」は、税務署で「貸し駐車場用地として評価」して貰い、固定資産税を計算して貰う必要があります。 扱いとしては「更地」になり、固定資産税の減免処置の対象から外れます。 この「評価のし直し」は「たとえ駐車場収入が0円や赤字であっても必要」です。 税務署に届け出するのを忘れると「過去5年分の修正申告を要求」され、科料、重加算税、延滞加算税などが課せられます。 >年間の駐車場収入は60万にもならないのですが 「単なる空き地を貸し駐車場にしている」と言う場合「事業所得」とは認められず「不動産所得」となります。 貸し駐車場を「事業所得」とするには「駐車場をフェンス等で囲い、出入り口に料金所やゲートを設けて出入りを規制し、管理人を置くこと」が必要です。また「事業規模の不動産所得とするには「50台以上の規模または駐車施設の建築物があること」が必要にあります。 「不動産所得」の場合、事業規模と認められないと、青色申告の65万円の特別控除が認められず、簡易帳簿による10万円の特別控除のみとなります。 ですので、駐車場収入が10万円未満で無いのなら「不動産所得」として確定申告する必要があります。

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